第21条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を調査および審議するため、羽村市環境審議会(以下「審議会」という。) を置く。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査および審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境の保全等の施策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項
3 前項に定めるもののほか、審議会は、環境の保全等に関する重要事項について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか審議会の組織および運営に関し必要な事項は、市規則で定める。