羽村市内に住所を有する方が、災害により住居が焼失、損壊または流失したときに、
その世帯の世帯主に対して災害見舞金を支給します。
なお、故意または重大な過失により生じた場合は、災害見舞金の支給対象にはなりません。
詳細につきましては、社会福祉課庶務係まで問い合わせてください。
【災害の種類】
(1)暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による被害
(2)火災、爆発その他これに類する事故による被害
【災害見舞金の額】
(1)住居が全壊、全焼または流失したとき1世帯について5万円
(2)住居が半壊、半焼または床上浸水したとき1世帯について2万円
(3)住居が3割損壊または焼失したとき1世帯について1万円
【手続き方法】
災害(1)による被害については、防災安全課で発行する「り災証明」等で確認を行います。
災害(2)による被害については、所轄の消防署で発行する「り災証明」等で確認を行います。
「り災証明」をご持参のうえ、ご相談ください。
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!