ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    災害見舞金について 

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2010年3月1日]
    • ID:673

    羽村市内に住所を有する方が、災害により住居が焼失、損壊または流失したときに、

    その世帯の世帯主に対して災害見舞金を支給します。
    なお、故意または重大な過失により生じた場合は、災害見舞金の支給対象にはなりません。

    詳細につきましては、社会福祉課庶務係まで問い合わせてください。

    災害見舞金の支給について

    【災害の種類】

     (1)暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による被害

     (2)火災、爆発その他これに類する事故による被害

    【災害見舞金の額】

     (1)住居が全壊、全焼または流失したとき1世帯について5万円

     (2)住居が半壊、半焼または床上浸水したとき1世帯について2万円

     (3)住居が3割損壊または焼失したとき1世帯について1万円

    【手続き方法】

     災害(1)による被害については、防災安全課で発行する「り災証明」等で確認を行います。

     災害(2)による被害については、所轄の消防署で発行する「り災証明」等で確認を行います。

    「り災証明」をご持参のうえ、ご相談ください。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部社会福祉課

    電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115

    ファクス: 042-555-7323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム