認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、ご自身でこれらの管理や手続きをすることが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度は、次のように分類されます。
名 称 | 後 見 | 補 佐 | 補 助 |
対象となる方(本人) | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立ができる方(申立人) | 本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官など | ||
申立についての本人の同意 | 不 要 | 不 要 | 必 要 |
同意権・取消権 | 日常の買い物など生活に関する行為以外の行為 | 重要な財産関係の権利を得たり失ったりする行為など | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要) |
代理権 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要) | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要) |
本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で締結しておくことができます。将来、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。
問い合わせは立川公証役場へ 電話042-524-1279
申し立ては、本人の住所地(原則として住民登録地)を管轄する家庭裁判所です。羽村市では、東京家庭裁判所立川支部になります。
問い合わせは東京家庭裁判所立川支部後見係へ 電話042-845-0321・0324
羽村市社会福祉協議会では、弁護士による専門相談を行っています。
成年後見制度の利用について、ご自身のほかに親族に関する相談もできます。
羽村市社会福祉協議会のサイト(別ウインドウで開く)(別のサイトへ移ります。)
親族などによる成年後見の申し立てが期待できず、本人の状態が放置できない状況の場合は、市長が代わって申し立てをすることができます。
(1)配偶者や四親等内の親族がいない場合
(2)配偶者や四親等内の親族のいずれも後見人となることを拒否している場合
(3)配偶者や四親等内の親族のいずれにも連絡がつかない場合
(4)配偶者や四親等内の親族が、本人に対し虐待している場合 など
上記の理由で成年後見市長申立をご希望する方は、下記の相談票に必要事項を詳しくご記入のうえ、社会福祉課窓口までご提出ください。
申し立ての内容について、福祉所管各課で調査・協議のうえ、市長申立てを行うかどうか判断させていただきます。
成年後見市長申立相談票
本人の身体の状況、財産の状況、親族の状況など、詳しく記載してください。
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!