次に該当する世帯(方)には、廃棄物処理手数料の免除制度があります。
【注意】下記の枚数は、一年あたりの交付枚数です。基準日(12月1日)以降は、月割りの枚数となります。
対象 | 燃やせるごみ用 | 燃やせないごみ用 | |
---|---|---|---|
1 | 生活保護費受給世帯 | 4人世帯まで 中袋(20リットル袋) 110枚 5人世帯以上 大袋(40リットル袋) 110枚 | 4人世帯まで 中袋(20リットル袋) 30枚 5人世帯以上 大袋(40リットル袋) 30枚 |
2 | 児童扶養手当受給世帯 | ||
3 | 特別児童扶養手当受給世帯 | ||
4 | 身体障害者手帳を所持する者(1級または2級の者に限る。)を含む市民税非課税世帯 | ||
5 | 愛の手帳(療育手帳)を所持する者(1度または2度の者に限る。)を含む市民税非課税世帯 | ||
6 | 精神障害者保健福祉手帳を所持する者(1級の者に限る。)を含む市民税非課税世帯 | ||
7 | 在宅の老齢福祉年金受給者(緑色の年金手帳の方) | 小袋(10リットル袋) 110枚 | 小袋(10リットル袋) 30袋 |
★上記については、重複はできません。
★交付の申請期間は、広報はむらでお知らせします。基準日以降に申請された場合には、月割りの数量を交付します。
★印鑑、それぞれの証書など(保護決定通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書)をお持ちください。
★代理の方が袋を受領する場合は、上記必要な物以外に代理の方の運転免許証などの身分証明書と印鑑をお持ちください。
天災及び火災などにより排出する必要が生じた一般廃棄物の処理については、その程度により、免除または9割以内の減額となります。ただし、市で処理できないもの(家電リサイクル対象品目、テレビなど)は除きます。詳しくは、問い合わせください。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!