(注意)この事業は、令和5年3月31日をもって終了します。
教習費の一部を助成します。
以下の要件すべてに該当する方が対象となります。
1.身体障害者手帳1から3級または、愛の手帳1から4度の方。ただし内部障害は4級以上、下肢または体幹機能障害は5級以上で歩行が困難な方。
2.道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格した方。
3.市内に引き続き3ヶ月以上居住している方。
4.道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する方。
5.前年の所得税の年額が、400,000円以下の方。
6.他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方。
(注意)助成の申請は事前に相談してください。教習を修了した後の助成は行っておりません。
1.道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許取得に要する経費
2.道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量の限定解除に要する経費
(1.道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許取得に要する経費)
助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の 数が生じた場合には、切り捨て)。ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、以下の所得階層区分ごとに定める額とする。
階層 | 前年の所得税額 | 助成限度額 |
---|---|---|
A | 0円 | 164,800円 |
B | 1から42,000円 | 144,200円 |
C | 42,001円から400,000円 | 123,600円 |
(2.道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量の限定解除に要する経費)
助成対象経費の実支出額とする。ただし、20,600円を限度とする。
(注意)市内居住期間によっては、(非)課税証明書が必要な場合もあります。
問合せ 障害福祉課 障害者支援係(185から187)
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!