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羽村市

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あしあと

    自動車運転教習費助成

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2010年3月1日]
    • ID:885

    (注意)この事業は、令和5年3月31日をもって終了します。

    教習費の一部を助成します。

    対象者

    以下の要件すべてに該当する方が対象となります。

    1.身体障害者手帳1から3級または、愛の手帳1から4度の方。ただし内部障害は4級以上、下肢または体幹機能障害は5級以上で歩行が困難な方。

    2.道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格した方。

    3.市内に引き続き3ヶ月以上居住している方。

    4.道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する方。

    5.前年の所得税の年額が、400,000円以下の方。

    6.他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方。

    (注意)助成の申請は事前に相談してください。教習を修了した後の助成は行っておりません。

    助成内容

    1.道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許取得に要する経費

    2.道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量の限定解除に要する経費


    (1.道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許取得に要する経費)

    助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に100円未満の 数が生じた場合には、切り捨て)。ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、以下の所得階層区分ごとに定める額とする。

    助成限度額
     階層前年の所得税額 助成限度額 
     A

     0円

    164,800円 
     B 1から42,000円144,200円 
     C 42,001円から400,000円123,600円 


    (2.道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量の限定解除に要する経費)

    助成対象経費の実支出額とする。ただし、20,600円を限度とする。

    手続きに必要なもの

    • 障害者手帳
    • 適性試験合格証明書
    • 印鑑
    • 教習費がわかるもの(領収書の写し等)
    • お振込み先口座番号等がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

     (注意)市内居住期間によっては、(非)課税証明書が必要な場合もあります。

      

     

      問合せ 障害福祉課 障害者支援係(185から187)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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