8 会議の内容 | 1 開会 2 会長挨拶 3 議題
(1)第1回審議会会議録の確認について
(会長) 第1回羽村市廃棄物減量等推進審議会会議録については、事前にお配りしていたが、内容について何か意見があるか。
(意見なし)
(会長) 会議録について事務局案のとおりでよろしいか。
(異議なし)
(会長) では、第1回羽村市廃棄物減量等推進審議会会議録について、事務局案のとおりとする。
(2)羽村市一般廃棄物処理基本計画の答申案について
(会長) 前回の続きで16ページ(9)「店頭回収の充実」について意見はあるか。
(委員) 拠点回収ボックスは目標の100箇所に達しているか。
(事務局) 3月31日現在、拠点回収ボックスは87箇所、指定袋等の取扱店は86箇所である。
(事務局) 事業所で任意に設置した数は把握しかねる。拠点回収ボックスは新規に取扱店となった店に依頼するが、新規とほぼ同数で閉店するところもあり増加していない。
(委員) 今後増える見込みはあるか。
(事務局) 公共施設も入れてこの数である。ボックスの管理も伴うため、なかなか増えない状況である。
(委員) ペットボトルの戸別収集が始まったが、状況はどうか。
(事務局) 4・5月の統計で回収量は微増している。
(委員) 戸別収集も始めたのに、なお拠点回収を増やす必要があるのか。
(事務局) 戸別収集は月2回だけなので、今後も拠点回収と併用を考えている。
(委員) 戸別収集が始まっても拠点回収ボックスは満杯である。増やす努力を今後も続けてほしい。
(事務局) 拡大生産者責任の観点からも、拠点回収を廃止する考えはない。
(委員) コンビニによっては、買った人しか入れられないボックスがある。それも市で回収しているものか。
(事務局) 店による自主回収である。
(委員) 自主回収は拡大生産者責任といえるか。そうであれば、市が拠点回収をする必要はないのではないか。
(事務局) 拡大生産者責任の一環と考える。しかし容量が小さく、そのために購入者のみという制限がある。家庭から排出される量を入れることはできない。
(会長) ほかに意見がなければ、(10)「リサイクル品取扱店舗の拡大」に入る。
(委員) 電気製品の販売について、PSE法(電気用品安全法)ができたがいかがか。
(事務局) 粗大ごみについては、大型家具を「福祉の店あおぞら」で販売している。また今年から、いま質問のあった小型家電をリサイクルショップに売却する計画である。しかし、市が直接販売しているのではないためPSE法の影響はない。
(委員) 自転車はどうか。
(事務局) 自転車は修理の技術的なことやPL法の関係、またごみとして出されるため質もよくないことから売却はしない予定である。
(委員) では「リサイクル品取扱店舗の拡大」とはどういう意味か。
(事務局) 「リサイクル推進協力店」の拡大である。市が有価物として売却したものが、市内の店で修理販売されるという、リサイクルの輪が市内で広げられないかというものである。店と行政が連携をとり、リサイクルを推進するという考え方である。
(委員) 行政と事業者が責任を分担していくにはよい方法と思う。
(委員) 仕事で家電品を処分することがある。処分するためにはお金が掛かるが、最近はそれを売却できるという社会の流れがある。賛成である。
(会長) では、答申として採用してよろしいか。
(賛成)
(会長) 次に(11)「ごみの不法投棄の防止」に入る。意見はあるか。
(委員) 市内でどのくらい不法投棄があるか。
(事務局) 17年度は120件、回収量は6,500キログラムである。
(委員) 処理経費はどのくらいか。
(事務局) 処理方法別に分けてしまうため、不法投棄のみの経費は出せない。
(委員) 市の条例で罰金制度はあるか。
(事務局) 不法投棄は犯罪なので、刑法により5年以下の懲役、1千万以下の罰金が定められている。市には逮捕権もない。なお、不法投棄については土地の所有者もしくは管理者の責任となっている。
(委員) 平成14年の基本計画33ページの、不法投棄に関する事項はわかりやすいので、このように載せてはどうか。この中の巡回活動の強化は今後も続くか。
(事務局) 巡回活動は当初警備会社を委託し実施したが、現在は市民生活安全パトロールによりパトロールしている。警備会社に加えて、市民も一緒になり実施しているという部分で、以前より強化されていると言える。有料化により不法投棄が増えると考えていたが、実際には市民意識が大きく変わり、不法投棄は減っている。
(会長) 確かにマナーが向上し不法投棄は減ったと思うが、マナーが守れない人はなくならない。この部分をいかに減らすか、またシステムの整備などについて意見はないか。
(委員) 子供のころからのマナー教育がよいのではないか。市内の小中学校にPRすることを、この中にうたえないか。
(委員) 簡単にタバコのポイ捨てをするモラルの低下と、それをだれも注意しない風潮があるが、そこから変える必要があるのではないか。
(会長) この件は、再度審議することでよろしいか。
(賛成)
(会長) 次に(12)「ごみ排出事業者への指導の強化」に入る。意見はあるか。
(委員) 現在、事業者への指導はしているか。他市の事業者が他市のごみを持ち込むことはないか。
(事務局) 市内の事業所からごみを収集・運搬するためには市の許可が必要である。他市、他県の業者でも許可を受けることができる。平成15年度から年3~4回、西多摩衛生組合において抜き打ち検査を実施している。実施後は検査を通らなかった業者だけではなく、全許可業者に検査結果を通知して注意を呼びかけている。その成果があり、この6月の検査では、他市のごみを入れた業者はなかった。また、市内に所在する大規模事業所については、お配りした資料のような再利用計画書を提出させ、立入り指導も行っている。
(委員) 抜き打ち検査は西多摩衛生組合でも実施している。事業系のなかで特に大きいのが、食品関係の事業者である。食品リサイクル法が完全実施され、焼却すれば1キログラム当り30円だがリサイクルすると20円後半から30円くらいの経費である。この差が大きい方が食品リサイクルが促進されるが、いっぺんにはできない。しかし、食品リサイクル法により事業所のごみは、徐々に13年度レベルまで下がると予測している。
(会長) ほかに意見はあるか。なければ(13)「廃棄物処理に対する支援」に入る。
(委員) 対象者は増えているか。減っているか。
(事務局) 大きい変化はない。
(委員) このままでよいのではないか。
(会長) ほかに意見はあるか。なければ(14)「し尿処理手数料の回数制およびシール制の導入」に入る。
(事務局) 現在汲み取りは清流地区、調整区域および仮設トイレが対象で、予約を受けた後に汲み取り、月末で締めて納付書を送っている。しかし請求先が他市、他県であることも少なくなく、未納という場合もありこれを解消したい。そのためにシール制を導入し、事前に手数料をもらう形にしたい。手数料の設定も汲み取り量から回数制に変更し、車を走らせる回数を減らして経費を削減したい。平成20年度に清流地区に下水が整備される予定であることから、21年度から実施を考えている。
(会長) このまま載せておくことでよろしいか。
(賛成)
(会長) 次に「実施計画に追加したい事項」に入る。一つ目の、「児童・生徒への環境教育の重視」はどこに追加するか。
(委員) 12ページ(1)「ごみ減量とリサイクル意識の高揚」はどうか。
(賛成)
(会長) 二つ目の、「研究、提案を行う委員会」という事項はどこに追加するか。
(事務局) 11ページのひとつめと同様なので、計画として入れてはどうか。項目は「国への要請」として新規に設けてはどうか。
(賛成)
(会長) 三つ目の、「西多摩衛生組合での統一的な基準作り」という事項はどこに追加するか。
(事務局) 12ページ(2)「戸別収集・一部有料化の徹底」で分別についての内容があるがここに入れてはどうか。
(賛成)
(会長) 四つ目の、「高額有料化、資源ごみの有料化」という事項はどこに追加するか。
(委員) ここで有料化して2年が経過し、羽村市のごみが増えているという新聞記事があった。手数料の値上げや資源ごみの有料化を再検討できないか。
(事務局) 18年度から繰り返し広報を重ねたところ、ごみ量が減ってきた。続けてPRすることの重要性を感じている。
(委員) (3)「ごみ減量・ごみの分別のPRの実施」に含めてよいと思う。
(委員) 高額有料化・資源ごみの有料化はしなくてよいか。
(事務局) 資源ごみを有料化しているところがあるとは聞いている。手数料を値上げした自治体もあるが、もとの金額が低かったのを他市のレベルまで上げたケースである。
(委員) 高額有料化・資源ごみの有料化はしなくてよいと思う。ただ、提案の意図はよくわかるので別の適当な表現がないか。
(委員) 資源ごみを分別すればいいという考えが、ごみの減量に逆に作用しているように思う。資源ごみを有料化するということは、事業者だけでなく消費者も購入した物に責任を持つということ。購入しない人にはその分お金がかからないというメリットがある。
(委員) それはごみの排出抑制ということや、減量のためのPRをするということではないか。
(会長) では、この部分は表現を変えたうえで再審議するということでよいか。
(賛成)
(会長) 五つ目の、「生ごみの資源化」という事項についてどうするか。
(事務局) 生ごみの資源化は13ページの審議の際、採用されなかった。排出抑制と、水切りによる減量をすすめるという結論であった。
(会長) 採用されなかったということで、入れないということとする。五つ目の、「ごみ減量大作戦」という事項はどこに追加するか。
(委員) 先日のフォーラムのようなもので、もっと質問のやりとりができるような場が定期的にあるとよいと考えたものである。
(委員) 13ページ(3)「PRの実施」のところでよいと思う。
(賛成)
(会長) 六つ目の、「再生利用品の拡大」という事項はどこに追加するか。
(委員) これも、13ページ(3)「PRの実施」のところではどうか。
(賛成)
(会長) ほかにあるか。
(事務局) 12ページ(1)にある「硬質プラスチック」「金属」の分類の見直しについて、再審議することになっているのでお願いしたい。
(委員) 燃やせないごみとして回収している金属と硬質プラスチックを、分別すれば無料で回収できるということか。
(事務局) そのとおりである。分別がさらに増えるということなので、十分に審議してほしい。
(委員) 硬質プラスチックには劣悪な物もあるが、どの程度のプラスチックならよいのか。また、なぜ行政が分類していたものを市民に分類させるのか。
(事務局) 市民が分別していない市は、現在羽村市と青梅市だけである。硬質プラスチックの質については、庭に放置されて劣化したものも洗わずにリサイクルできる。独自ルートでフレークにして売却し、マテリアルリサイクルされる。
(事務局) 平成17年度に売却された硬質プラスチックは、28,775キログラム、90,637円である。
(委員) 容器包装プラスチックは、材質ではなく包装容器という用途により分類されていたため混乱したが、硬質プラスチックを分けることになれば、材質を見て分けられるので市民にはわかりやすい。使い古しの汚れているものでも大丈夫ということであれば、分別することに賛成である。
(委員) 金属はさまざまな種類がある。この分類は明確にするか。
(事務局) 産業廃棄物と違い、一般廃棄物には金属の種類は少ないためわかりにくくはないと思われる。市民には燃やせないごみは埋立という意識が強いが、プラスチックや金属を分けることにより、「資源になる」という意識をもってもらえる。なお、分類することになれば、平成19年4月発行のマニュアルに掲載となる。それができなければ平成21年からとなる。
(委員) 硬質プラスチックと金属を別々に収集すれば、経費が増えるのではないか。
(事務局) 燃やせないごみが減るので、燃やせないごみの日を月1回にするなど組み合わせを考え、経費を増やさないようにしたい。
(会長) 平成19年4月から硬質プラスチックと金属を分別し、無料で収集ということでよろしいか。
(賛成)
(3)その他
(会長) 議題として事務局からあるか。
(事務局) 現在、生活保護世帯などに対して一定量のごみ袋を交付し、ごみ収集手数料の減免をしている。しかし、粗大ごみについては、条例に減免量の記載がないことから全量を免除している状況である。これについて一律で、上限を求める議案を9月議会において提案したいと考えるがいかがか。上限がなく、申請者本人のごみであるかどうかの確認もできないため、安易に利用されやすく、資料にあるとおり一般家庭より利用金額が極端に高くなっている傾向がある。
(委員) 上限を設定するのは難しいが、極端に利用する人がいるのは困る。
(委員) 本人以外のごみを出す可能性があるのは好ましくない。上限を設定したほうがよい。
(会長) 事務局の提案どおりでよいか。
(賛成)
(会長) その他に何かあるか。
(事務局) 羽村市のごみが増え始めており、17年度は燃やせるごみと燃やせないごみが増え、資源ごみが減るという傾向にあり、広報や西多摩新聞、読売新聞で取り上げてもらったところである。市民による指定袋の購入も小袋が減り中・大袋が増えている。審議会委員の皆さんからも機会があるごとに市民へのPRにご協力願いたい。
(会長) これで、本日の審議会を終了する。
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