固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服に対し、審査を行う第三者機関として、市町村に固定資産評価審査委員会を設置することが地方自治法及び地方税法に定められています。
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の議会の同意を得て市町村長が選任します。
羽村市の委員定数は3人です。
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。価格以外の内容(税額等)について不服がある場合には、羽村市長に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
なお、新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替えの年(3年ごとに価格の見直しが行われます。)以外の年については、審査の申出ができる内容が制限されます。審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者です。
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までです。また、原則として固定資産課税台帳に変更があった年、評価替えの年にしか申出ができません。
価格について疑問がある場合は、先に市民部課税課資産税係に価格の根拠等について、十分な説明を受けていただくようお願いいたします。そのうえで価格に不服がある場合には、所定の用紙に必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)に提出してください。