政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
これらの行為は全て禁止です
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは禁止され、罰則の対象となります。但し、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれます。
有権者が、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体は、政党・政治団体、後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!