用途 | ・公共下水道を使用する者が、工場または事業場に特定施設を設置する場合 ・建設予定の工場または事業場に特定施設を設置しようとする場合 ・特定施設となっていない施設を改造などして特定施設とする場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 特定施設設置届出書 (2) 工場または事業場の概要 |
用途 | ・公共下水道に下水を排除している工場または事業場に既に設置してある施設が、法令により新たに特定施設に指定された場合 ・すでに特定施設を設置している工場または事業場が、公共下水道を使用することとなった場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 特定施設使用届出書 (2) 工場または事業場の概要 |
用途 | ・特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法、下水の量および水質、用水および排水の系統の変更をしようとする場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 特定施設の構造等変更届出書 (2) 変更の概要 |
用途 | ・除害施設の新設、増設、改築および使用の方法を変更しようとする場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 除害施設の新設等および使用の方法の変更届出書 (2) 工場または事業場の概要 |
用途 | ・氏名または名称および住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場または事業場の名称および所在地を変更する場合 ・「除害施設の新設等および使用の方法の変更届」の届出に係る工場または事業場の概要に変更があった場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 氏名変更等届出書 |
用途 | ・特定施設または除害施設の使用を廃止した場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 特定施設・除害施設使用廃止届出書 |
用途 | ・特定施設関係または除害施設関係の届出をした者から、地位を承継した場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 承継届出書 |
用途 | ・特定施設の設置または構造等の変更、除害施設の新設等および使用の方法の変更の届出をし、完了した場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 特定施設・除害施設工事等完了届出書 |
用途 | ・届出が受理された日から60日を経過せずに、当該届出に係る除害施設の新設等または使用の方法の変更を希望する場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 実施制限期間短縮申請書 |
用途 | ・水質管理責任者を選任または変更した場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 水質管理責任者選任等届出書 |
用途 | ・特定施設を設置し、公共下水道に排水する場合 ・特定施設の有無にかかわらず50立方メートル以上の汚水を排除する日が1日でもある場合 ・排水の量にかかわらず、「使用開始届を要する水質」に該当する水質の排水を公共下水道を使用して排出する場合 ※使用開始届を要する水質(単位はpH、温度を除き、すべてミリグラム/l) | |||
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物質または項目 | 基準値 | 物質または項目 | 基準値 | |
カドミウム | 0.1を超えるもの | 亜鉛 | 2を超えるもの | |
シアン | 1を超えるもの | フェノール | 5を超えるもの | |
有機燐 | 1を超えるもの | 鉄 | 10を超えるもの | |
鉛 | 0.1を超えるもの | マンガン | 10を超えるもの | |
六価クロム | 0.5を超えるもの | フッ素 | 15を超えるもの | |
砒素 | 0.1を超えるもの | BOD | 300以上 | |
総水銀 | 0.005を超えるもの | SS | 300以上 | |
アルキル水銀 | 検出されるもの | 鉱油 | 5を超えるもの | |
PCB | 0.003を超えるもの | 動植物油 | 30を超えるもの | |
トリクロロエチレン | 0.3を超えるもの | pH | 5.7以下8.7以上 | |
テトラクロロエチレン | 0.1を超えるもの | 温度 | 40度以上 | |
総クロム | 2を超えるもの | ヨウ素消費量 | 220以上 | |
銅 | 3を超えるもの | |||
提出書類および添付書類 | (1) 公共下水道使用開始届 |
用途 | ・公共下水道使用開始届に係る排水の量または水質を変更しようとする場合 | |||
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提出書類および添付書類 | (1) 公共下水道使用開始(変更)届 |
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