羽村市富士見霊園条例の一部が下記のとおり改正されました。
なお、この条例は平成22年4月1日から施行され、施行日前の期間は算入されませんが、今後5年間管理料を納入しない時は、墓地使用許可を取消すことがありますので、ご注意ください。
(使用許可の取消し)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1)使用者が死亡し祭しを主宰すべき者がいないとき。
(2)使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(3)使用者が使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4)使用権を譲渡し、または使用場所を転貸したとき。
(5)この条例またはこれに基づく規則及び指示に従わないとき。
2 前項の規定により使用の許可を取消されたときは、使用者はただちにその場所を原状に復し返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1)(略)
(2)使用者が5年間管理料を納入しないとき。
(3)~(5)(略)
2(略)
第15条~第20条(略)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項第2号に規定する期間の算定においては、施行日前の期間は算入しない。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
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