富士見霊園において、遺骨を埋蔵または収蔵するときには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、死体火葬許可証(火葬執行の証明を受けたもの)を市役所(生活環境課)へ提出していただく必要があります。
下記の手続きを行わない埋蔵、収蔵は、法律により禁止されています。
(1) 納骨日が決まりましたら、事前に死体火葬許可証と富士見霊園の墓地使用許可証を生活環境課に持参してください。
(2) 死体火葬許可証は生活環境課で保管し、墓地使用許可証に必要事項を記載してお返しします。
(1) 遺骨の収蔵、埋蔵は予約制です。
日程が決まりましたら、富士見霊園管理事務所(電話 042-579-5394、ファクス 042-579-2259)に連絡し、予約をしてください。
(2) 当日は、死体火葬許可証、墓地使用許可証及び遺骨を管理事務所(富士見斎場内に事務所があります)に持参してください。
死体火葬許可証は管理事務所でお預かりし、墓地使用許可証に必要事項を記載してお返しします。
(3) 納骨壇への納骨は、喪主または施主(2名まで)の立会いのもと、管理事務所の職員が行います。
(4) 合葬室への納骨は、管理事務所で遺骨をお預かりし、管理事務所の職員が行います。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!