富士見霊園に遺骨を納骨するときには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、死体火葬許可証(火葬執行の証明を受けたもの)を市役所(生活環境課)へ提出していただく必要があります。
下記の手続きを行わない納骨(埋蔵、収蔵)は、法律により禁止されています。
(1) 納骨日が決まったら、事前に死体火葬許可証と富士見霊園の墓地使用許可証を生活環境課に持参してください。
(2) 墓地使用許可証に必要事項を記載したうえでお返しします。死体火葬許可証は、法律により墓地の管理者である羽村市(生活環境課)で保管します。
(1) 遺骨の収蔵、埋蔵は予約制です。
日程が決まったら、富士見霊園管理事務所(電話 042-579-5394、ファクス 042-579-2259)に連絡し、予約をしてください。
(2) 当日は、死体火葬許可証、墓地使用許可証及び遺骨を富士見霊園管理事務所(富士見斎場内に事務所があります)に持参してください。
墓地使用許可証は必要事項を記載したうえでお返しします。死体火葬許可証は富士見霊園管理事務所で預かり、墓地の管理者である羽村市(生活環境課)が保管します。
(3) 納骨壇への納骨は、喪主または施主(2名まで)の立会いのもと、富士見霊園管理事務所の職員が行います。
(4) 合葬室への納骨は、富士見霊園管理事務所で遺骨をお預かりし、管理事務所の職員が行います。
*遺品や遺髪等は収蔵できません。
改葬(遺骨を現在の墓所から他の墓所へ移すこと)を希望される場合は、生活環境課に問い合わせてください。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!