富士見霊園合葬式墓地【合葬室】の申請を随時受付けています。
なお、富士見霊園以外の墓地から富士見霊園合葬式墓地【合葬室】への改葬も受け入れています。
募集内容は次のとおりです。
一つの施設の中に、多数の遺骨を一緒に納める形態のお墓です。
(1) 承継に不安のある方など向けの墓地です。遺骨を骨壺から取り出して納める形態のお墓です。
(2) 施設内には、立ち入りできません。
(3) 参拝は、施設正面に参拝所があります。
(4) 納骨された遺骨は返還することはできません。
(5) 合葬式墓地の使用者になると区画墓地の使用者になることはできません。
申込区分 | 墓地使用料 |
合葬式墓地(合葬室) | 20,000円(1体) |
配布期間 | 令和元年10月1日(火曜日)から |
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配布時間 | 午前8時30分から午後5時 |
配布場所 | 市役所西庁舎2階生活環境課(9番窓口) *土曜日・日曜日・祝日・市役所閉庁日は除く。 |
*申込みのしおりはこのページからもダウンロードできます。
申込みのしおり
居住要件 | 申込者本人が3年以上、継続して羽村市に住民登録をし、居住していること。 |
遺骨の状態 | 現に納骨すべき遺骨があること。(改葬遺骨を含む。) |
申込遺骨の祭祀の主宰者 | 申込者本人であるか、申込者あるいは申込遺骨との続柄が次の「申込者と申込遺骨の続柄」に該当する方で、申込遺骨の祭祀を承継する方がいない、またはいなくなる見込みであること。 |
申込者と申込遺骨の続柄 | 申込者と申込遺骨の続柄が次のいずれかに該当していること。 (1)配偶者(夫または妻) (2)直系血族の祖父母、父母、子、孫 (3)養父母、養子 (4)兄弟姉妹およびその配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母およびその配偶者、従兄弟、従姉妹 (5)配偶者の(2)(3)(4)ただし、配偶者が死亡している場合は、姻族関係を継続している場合に限る |
その他 | ・墓地使用許可日から6か月以内に納骨できること。 ・各市税や介護保険料及び後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。 |
申込開始日 | 令和元年10月1日(火曜日)(注意)土曜日・日曜日・祝日・市役所閉庁日を除く。 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時 |
申込書類 |
(1) 羽村市富士見霊園墓地使用許可申請書(実印が必要) (2) 申込者の本籍および続柄記載の世帯全員の住民票 (申請日の3か月以内に発行されたもの) (3) 申込者の印鑑登録証明書 (申請日の3か月以内に発行されたもの) (4) 戸籍謄本類(申込者と祭祀の主宰者と申込遺骨との続柄がわかるもの) *胎児(妊娠4か月(12週)以上)の遺骨で申し込む場合は、母子健康手帳または病院などの証明書を持参してください。ただし、死胎火葬許可証に親・子の続柄が記載されている場合は必要ありません。 (5) 市税等の納付状況確認同意書 (実印が必要) (6) 住民基本台帳および戸籍記載事項確認同意書 (実印が必要) (7) 承継者不在の申立書 (実印が必要) (8) 死体火葬許可証 (注意)他の墓地からの改葬の場合は、埋蔵証明書 (注意)墓地使用許可後、納骨時には改葬証明書が必要になります。改葬証明書の申請については、現在納骨されている区市町村で確認してください。 (9) 祭祀を主宰していることを証明する書類(葬儀や供養時の会葬御礼の通知や領収書など) |
申込場所 | 市役所2階 生活環境課生活環境係へ (注意)電話および郵送での申込みはできません。 (注意)資格要件の確認のうえ、申込書類を揃えてお申込みください。 |
*「祭祀の主宰者」とは
申込遺骨の葬儀の喪主・法事の施主等を務めた方、あるいは死亡届等を提出した方等、今後も遺骨および墓所を守り管理していく立場にある方のことをいいます。
申込開始日 | 令和元年10月1日(火) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時 |
申込場所 | 市役所2階 生活環境課生活環境係へ (注意)電話および郵送での申込みはできません。 |
次のいずれかに該当する場合は、申込み自体が欠格となり、無効となります。
(1) 現に申込遺骨のない方が申込みをした場合
(2) 祭祀の主宰者の条件に当てはまらない方で申込みをした場合
(3) 必要書類を提出および提示できない場合、または書類審査の結果、申込資格がないことが判明した場合
(4) 墓地使用許日より前に市外に転出した場合
(5) 墓地使用料を定められた期日までに納入しなかった場合
(6) 墓地使用許可証交付後、合葬式墓地(合葬室)に6か月以内に納骨しなかった場合
提出いたたいた書類を審査し、墓地の使用を許可した方に墓地使用許可決定通知および墓地使用料の納入通知書を送付します。
(1) 墓地使用許可決定通知および墓地使用料の納入通知書をお送りいたしますので、納入期日までに記載された取扱金融機関で納入してください。定められた期日までに納入がない場合は、棄権したものとして取り扱います。
墓地使用料の納入が確認できた方に墓地使用許可証を送付します。
遺骨の納骨を行うときは、次のとおり手続きを行ってください。
(1) 墓地の使用許可日から6か月以内に納骨してください。
(2) 遺骨の納骨は予約制です。日程が決まりましたら、富士見霊園管理事務所(富士見斎場内にあります。電話 042-579-5394、ファクス 042-579-2259)に連絡し、予約をしてください。
(3) 当日は、申込遺骨、死体火葬許可証(または改葬許可証)および墓地使用許可証を管理事務所に持参してください。改葬遺骨の納骨時には改葬証明書が必要になります。改葬証明書の申請については、現在納骨されている区市町村で確認してください。なお、死体火葬許可証(または改葬証明書)は管理事務所でお預かりすることになります。墓地使用許可証に必要事項を記載してお返しします。
(4) 合葬室へ納骨された遺骨はお返しすることはできません。
希望により合葬式墓地参拝所横の墓誌にお名前を彫刻することができます。
(1) 彫刻を希望される方は、霊園管理事務所に申請してください。
(2)墓地への彫刻は、納骨した遺骨のお名前のみ(戒名等は不可)となります。
(3)費用は全額自己負担となり、彫刻についてはご自身で手配をお願いします。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!