第1霊園内の区画墓地と合葬式墓地【納骨壇】の使用者を募集します。
申込みは、1世帯につき1人1か所のみ申し込むことができます。重複申込みなど不適正な申込みがあった場合は、全て無効とします。
合葬式墓地の合葬室は随時申込みの募集を行っています。
令和7年度の市営富士見霊園の募集内容は次のとおりです。
従来からの家ごとの個別墓地です。代々の承継が必要となります。
一つの施設の中に、多数の遺骨を一緒に納める形態のお墓です。
(注意)20年間を限度に1回に限り、使用期間を更新することができます。更新する場合、使用期間満了前に更新申請手続きとともに、改めて墓地使用料を納めていただく必要があります。なお、更新時の墓地使用料については、現時点では、1体につき、120,000円となっています。
申込区分 | 募集数 | 墓地使用料 (使用許可時一括払い) | 年間管理料 |
---|---|---|---|
区画墓地1.0平方メートル | 3区画 | 172,000円 | 1,020円 |
区画墓地1.5平方メートル | 5区画 | 258,000円 | 1,530円 |
区画墓地3.0平方メートル | 15区画 | 516,000円 | 3,060円 |
区画墓地4.5平方メートル | 3区画 | 774,000円 | 3,210円 |
納骨壇1体用 | 52基 | 140,000円 | - |
納骨壇2体用 | 21基 | 280,000円 | - |
申込みのしおり
申込期間 | 令和7年8月8日(金曜日)から令和7年9月5日(金曜日) 8月の土曜開庁日(8月9日、8月23日) 注意上記以外の土・日・祝日は除く |
---|---|
受付時間 | 午前9時から午前11時45分、午後1時から午後5時 8月の土曜開庁日の場合は、午前9時から正午まで |
申込書類 | 令和7年度羽村市富士見霊園墓地使用申込書
|
申込場所 | 申込書類に必要事項を記入し、羽村市役所西庁舎2階生活環境課(8番窓口)へ 8月の土曜開庁日の場合は、1階課税課前相談スペースへ
|
申込区分に応じて、それぞれ次に掲げる要件に、すべて該当する方。なお、すでに墓地を所有している方は申込みできません。
居住要件 | 申込者本人が令和4年4月1日以前から墓地使用許可日まで継続して羽村市に住民登録をし、居住していること。 |
遺骨要件 | 現に納骨すべき遺骨を所持しており、墓地が無いため、「未だ一度も納骨したことのない遺骨」であること。 (注意)改葬または分骨した遺骨は、申込対象外です。 |
申込遺骨の祭祀の主宰者 | 申込者本人であるか、申込者あるいは申込遺骨との続柄が次の「申込者と申込遺骨の続柄」に該当する方で、区画墓地は墓地の承継ができる方であること。合葬式墓地は申込遺骨の祭祀を承継する方がいない、またはいなくなる見込みであること。 |
申込者と申込遺骨の続柄 | 申込者と申込遺骨の続柄が次のいずれかに該当していること。 (2) 直系血族の祖父母、父母、子、孫 (3) 養父母、養子 (4) 事実婚関係にある方、「東京都パートナーシップ宣誓制度」に基づくパートナーシップ関係にある方 (注意)合葬式墓地については、次の(5)、(6)を含む (5) 兄弟姉妹及びその配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母及びその配偶者、従兄弟・従姉妹 (6) 次に掲げる続柄(墓地使用申込者の配偶者が死亡している場合は、姻族関係を継続している場合に限る) ①配偶者の祖父母、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)または孫 ②配偶者の兄弟姉妹、伯父、叔父、伯母または叔母(その配偶者を含む) ③配偶者の従兄弟または従姉妹 |
その他 |
(1) 申込者について各市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に滞納がないこと。
(2) 墓地使用料を定められた期日までに納入できること。
(3) 墓地使用許可日から6か月以内に申込遺骨を納骨することができること。
(4) 申込みは1世帯につき、1通を限度とする。ただし、複数の遺骨を所持している場合は、遺骨数分の申込みを認める。
(5) 申込遺骨と申込者本人分として、納骨壇2体用を希望する場合はこれを認める。
|
*「祭祀の主宰者」とは
申込遺骨の葬儀の喪主・法事の施主等を務めた方、あるいは死亡届等を提出した方等、今後も遺骨および墓所を守り管理していく立場にある方のことをいいます。
次のいずれかに該当する場合は、申込み自体が欠格となり、無効となります。
(1) 現に申込遺骨のない方が申込みをした場合
(2) 祭祀の主宰者の条件に当てはまらない方で申込みをした場合
(3) 二重で申込みをした場合
ア 同一人が同一遺骨で二重に申込みをした場合
(例 子が父親の遺骨で複数の区画墓地に申し込んだ場合など)
イ 同一人が複数の遺骨で申込みをした場合
(例 子が父親の遺骨で4.5平方メートルの区画墓地、母親の遺骨で1.0平方メートルの区画墓地を申し込んだ場合など)
ウ 複数の者が同一の遺骨で申込みをした場合
(例 父親の遺骨で兄弟それぞれが申し込んだ場合など)
エ 両親の遺骨を分けて複数の者が申し込んだ場合
(例 兄が父親の遺骨で、弟が母親の遺骨で申し込んだ場合など)
オ 同一世帯(2世帯住宅を含む)と判断される複数の者が複数の遺骨で申込みをした場合
(例:夫が父親の遺骨で、子が母親の遺骨で申し込んだ場合など)
(4) 分骨した遺骨や、他の墓所に納骨した遺骨で申込みをした場合
(5) 定められた書類審査期間中に必要書類を提出および提示できない場合、または書類審査の結果、申込資格がないことが判明した場合
(6) 墓地使用許可日より前に市外に転出した場合
(7) 墓地使用料を定められた期日までに納入しなかった場合
(8) 墓地使用許可証交付後、区画墓地にあっては、6か月以内に墓石等埋蔵施設の設置および納骨をしなかった場合、合葬式墓地(納骨壇)にあっては、6か月以内に納骨しなかった場合
(9) 各市税、介護保険料および後期高齢者医療保険料に滞納があった場合
抽選日 | 令和 7年9月9日(火曜日) |
抽選時間 | 午前10時 |
抽選会場 | 羽村市役所東庁舎2階 204会議室 |
抽選方法 | 公開抽選により申込区分ごとに、当選者、使用区画(場所)及び補欠者(補欠順位)を決定します。 |
抽選結果 | 申込者全員に抽選結果(当選・補欠・落選)を通知します。 |
(注意)公開抽選への出欠は自由です。
補欠者の取扱いについては、申込区分を問わず、次のとおりとします。
(1)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、補欠順位の上位者から順に繰り上げして使用者に決定します。
(2)補欠当選の有効期限は、令和8年5月29日(金)までです。
必要書類をお持ちいただいた後、書類審査を行います。
(注意)記入が必要な書類については、全て自署とします。
|
書類審査にあわせて使用許可申請の手続きを行っていただきます。
使用許可申請書に必要事項を記入し、提出していただきます。
提出していただいた書類を審査し、墓地の使用を許可した方に、使用許可決定通知及び墓地使用料の納入通知書を送付します。
墓地使用料の納入が確認できた方に、墓地使用許可証を送付します。
区画墓地使用者の方には、令和7年度分管理料の納入通知書も併せて送付します。
墓地使用許可日から6か月以内(令和8年5月31日まで)に墓石等埋蔵施設を設置して、納骨を行ってください。
工事にあたっては、次の事項を厳守してください。また、使用場所(区画)に市長が認めた設備以外の物を設けたり、既成設備を変更したりすることはできません。
工事請負業者は、デザインを決定する前に必ず現地区画に足を運び、設置が可能であるか確認してください。
(1) 工事開始2週間前までに、「羽村市富士見霊園墓地設備工事施工届出書」(様式第4号)に設計図面を添付して、市に提出すること。
(2) 墓地の使用許可を受ける前に工事を開始しないこと。
(3) 施工前の事前立会い及び施工後の完了検査を必ず受けること。
(4) 墓碑及びその他の工作物などについては、次の基準を守ること。
ア 墓碑及びこれに類する設備の高さは、2m以内とすること。
イ 工作物の高さは、1.5m以内とすること。
ウ 樹木の高さは、1.5m以内とすること。樹木は低木の樹種に限る。
*アからウまでの高さは、墓地前側の通路面から設備などの最高部までの高さをいう。
エ 境界杭・境界標・縁石を破壊または撤去しないこと。
オ 境界杭・境界標を確認できるよう施工すること。
カ 1.0平方メートル及び1.5平方メートルの区画墓地は、外柵及び基礎を隣接墓地の境界から内側へ1.5センチメートル、3.0平方メートルの区画墓地は、両脇については1.5センチメートル、奥については2.5センチメートル離すこと。
[注意] 3.0平方メートル区画については外柵設置は必須とする。
キ 隣接墓地との間の隙間には、砂などを入れ、いつでも縁切りできる状態にすること。
ク 墓地のナンバープレートを外したり、ナンバープレート上に工作物を作ったりしないこと。
ケ 施工中に発生する残土・石材などは作業終了ごとに必ず持ち帰ること。
(5) 工事は、お彼岸及びお盆の時期を除き、原則平日(月から金曜日)の午前8時30分から午後5時までの間で行うものとする。土曜日・日曜日、祝日などに工事を行う時は、必ず「土曜・日曜・祝日等の工事施工届」を事前に市に提出し、工事許可を得ること。
(6) 施工中は、常に工事許可証を携帯すること。
(7) 施工中に通路、設備等を破損した場合は、直ちに市に届け出て、その指示により速やかに原状に回復すること。
(8) その他、市職員または市が指定する者の指示に従うこと。遺骨の納骨を行うときは、次のとおり手続きを行ってください。
管理料は、霊園の共用部分の維持管理に係る経費の一部としてご負担いただくものです。
なお、合葬式墓地については、墓地使用料に管理料が含まれているため、改めて納入する必要はありません。
区画墓地の面積 | 1.0平方メートル | 1.5平方メートル | 3.0平方メートル | 4.5平方メートル |
1年間分の管理料 | 1,020円 | 1,530円 | 3,060円 | 3,210円 |
令和7年度(4か月間)分の管理料 | 340円 | 510円 | 1,020円 | 1,070円 |
富士見霊園の使用者は、「墓地、埋葬等に関する法律」、「同施行規則」、「羽村市富士見霊園条例」及び「同施行規則」などに定める規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。