「広報はむら」に広告を掲載して、企業・事業所・商店などをPRしませんか。
「広報はむら」は、羽村市内の全世帯および企業・事業所に配布しています。(発行部数26,700部:令和5年4月1日号実績)
3か月以上継続して掲載する場合は、市公式サイトの市が指定する位置に、バナー広告を3か月無料で掲載することができる特典があります。(広告は広告主が作成・提出)
広報はむらのお知らせページ内の掲載イメージ
広告は、1号広告から4号広告まで、4つの大きさがあります。
区分 | 1枠あたりの大きさ(縦×横) |
---|---|
1号広告 | 45ミリメートル×54ミリメートル |
2号広告 | 45ミリメートル×84ミリメートル |
3号広告 | 45ミリメートル×112ミリメートル |
4号広告 | 45ミリメートル×170ミリメートル |
区分 | 1枠1回あたりの掲載料 |
---|---|
1号広告 | 20,000円 |
2号広告 | 30,000円 |
3号広告 | 40,000円 |
4号広告 | 60,000円 |
月あたり1回以上の掲載を6か月以上の長期にわたって申し込み、認められた場合は、1回掲載あたりの掲載料を10%または20%割り引きます。
割引後の掲載料は、次のとおりです。
掲載期間 | 割引率 | 1号広告 | 2号広告 | 3号広告 | 4号広告 |
---|---|---|---|---|---|
6か月から11か月 | 10% | 18,000円 | 27,000円 | 36,000円 | 54,000円 |
12か月 | 20% | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 48,000円 |
3か月以上継続して掲載する場合は、市公式サイトの市が指定する位置に、バナー広告を3か月無料で掲載することができます。(広告は広告主が作成・提出)
バナー広告について詳しくは、羽村市公式サイトバナー広告掲載者募集のページをご覧ください。
広告版下原稿の提出方法は、原則として次のとおりです。広告原稿の作成にかかる一切の経費は、広告主の負担となります。
デジタルデータによる完全データ入稿。次のいずれかのファイル形式で提出してください。
掲載を希望する月の前々月の15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前日)までに、「羽村市広告掲載申込書」および「広報はむら広告掲載内容等届出書」に必要事項を記入し、広告データを添えて、郵送または直接秘書広報課広報・シティプロモーション係へ
(注意)申込書に、申込者の社判などの押印は必要ありません。メールでの提出が可能ですが、事前にご連絡ください。
申込先 〒205-8601(所在地記載不要)羽村市秘書広報課広報・シティプロモーション係 Eメール s102000@city.hamura.tokyo.jp
申込み前に、必ず、「羽村市有料広告掲載に関する取扱要綱」および「広報はむら広告掲載取扱基準」「羽村市有料広告掲載審査基準」の内容を確認してください。
(注意)法人名または代表者名、所在地、連絡先は広告中に必ず記載してください。
要綱・基準
申込書など
公共性および品位を損なうおそれのあるもので次の広告は掲載できません。
広告の内容、デザインなどが各種法令に違反する場合やそのおそれがある場合、または広報はむら広告掲載取扱基準の内容に違反していると判断したときは、広告の掲載中止または内容などの変更を求めます。
広告主は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができます。この場合は、書面による申し出が必要です。
広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は還付しません。
市公式サイトでも、広告掲載者を募集しています。
詳しくは、羽村市公式サイトバナー広告掲載者募集のページをご覧ください。
羽村市企画部秘書広報課
電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!