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羽村市

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あしあと

    広報はむら広告掲載者募集

    • 初版公開日:[2018年04月05日]
    • 更新日:[2024年2月1日]
    • ID:3304

    「広報はむら」に広告を掲載して、企業・事業所・商店などをPRしませんか。

    「広報はむら」は、羽村市内の全世帯および企業・事業所に配布しています。(発行部数26,700部:令和5年4月1日号実績)

    3か月以上継続して掲載する場合は、市公式サイトの市が指定する位置に、バナー広告を3か月無料で掲載することができる特典があります。(広告は広告主が作成・提出)

    広告の掲載枠と位置

    • 毎月1日および15日に発行する広報はむらに掲載します。
    • 広告の掲載は、広報はむら1号単位となります。
    • 広告を掲載する位置は、原則として広報はむらの情報アラカルトページ内とし、1ページを3列に分けたうちの最下部において市が指定する枠です。
    • 広告主が掲載を希望する月の中で市が指定する号数とし、広告主が1日号および15日号の指定をすることはできません。
    • 掲載回数は年度内で最大24回です。
    • 複数号の申込みをすることができます。
    掲載イメージ

    広報はむらのお知らせページ内の掲載イメージ

    広告の規格

    広告は、1号広告から4号広告まで、4つの大きさがあります。

    掲載枠の大きさ
    区分1枠あたりの大きさ(縦×横)
    1号広告45ミリメートル×54ミリメートル
    2号広告45ミリメートル×84ミリメートル
    3号広告45ミリメートル×112ミリメートル
    4号広告45ミリメートル×170ミリメートル

    広告掲載料

    1枠1回あたりの広告掲載料
    区分1枠1回あたりの掲載料
    1号広告20,000円
    2号広告30,000円
    3号広告40,000円
    4号広告60,000円

    広告掲載料の割引き

    月あたり1回以上の掲載を6か月以上の長期にわたって申し込み、認められた場合は、1回掲載あたりの掲載料を10%または20%割り引きます。

    割引後の掲載料は、次のとおりです。

    割引後の1枠1回あたりの掲載料
    掲載期間割引率1号広告2号広告3号広告4号広告
    6か月から11か月10%18,000円27,000円36,000円54,000円
    12か月20%16,000円24,000円32,000円48,000円

    バナー広告特典

    3か月以上継続して掲載する場合は、市公式サイトの市が指定する位置に、バナー広告を3か月無料で掲載することができます。(広告は広告主が作成・提出)

    バナー広告について詳しくは、羽村市公式サイトバナー広告掲載者募集のページをご覧ください。

    広告原稿データの作成

    広告版下原稿の提出方法は、原則として次のとおりです。広告原稿の作成にかかる一切の経費は、広告主の負担となります。

    デジタルデータによる完全データ入稿。次のいずれかのファイル形式で提出してください。

      • Adobe Illustrator CS6に対応するAI形式
      • TIFFおよびJPEGなどの汎用画像形式

    条件

    • 解像度 300dpi
    • 文字 5ポイント以上のサイズ(すべてアウトライン化を行い、フォント環境に依存しないデータとしてください。)
    • 線 0.3ミリ(1ポイント)以上の太さ

    申込み

    掲載を希望する月の前々月の15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前日)までに、「羽村市広告掲載申込書」および「広報はむら広告掲載内容等届出書」に必要事項を記入し、広告データを添えて、郵送または直接秘書広報課広報・シティプロモーション係へ

    (注意)申込書に、申込者の社判などの押印は必要ありません。メールでの提出が可能ですが、事前にご連絡ください。

    申込先 〒205-8601(所在地記載不要)羽村市秘書広報課広報・シティプロモーション係 Eメール s102000@city.hamura.tokyo.jp

     

    ご注意ください

    申込み前に、必ず、「羽村市有料広告掲載に関する取扱要綱」および「広報はむら広告掲載取扱基準」「羽村市有料広告掲載審査基準」の内容を確認してください。

    (注意)法人名または代表者名、所在地、連絡先は広告中に必ず記載してください。

    掲載できない広告

    公共性および品位を損なうおそれのあるもので次の広告は掲載できません。

    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
    • 政治または宗教に関するもの
    • 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
    • 公序良俗に反するもの
    • 誇大表示、不当表示など表現方法等が不適切なもの
    • その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの

    その他

    広告の掲載中止など

    広告の内容、デザインなどが各種法令に違反する場合やそのおそれがある場合、または広報はむら広告掲載取扱基準の内容に違反していると判断したときは、広告の掲載中止または内容などの変更を求めます。

    広告掲載の取下げ

    広告主は自己の都合により、広告掲載を取り下げることができます。この場合は、書面による申し出が必要です。

    広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は還付しません。

    広告主の責務

    • 広告主は、掲載された広告の内容などに関する一切の責任を負うものとします。
    • 広告主は、広告の内容などが第三者の権利を侵害するものではないことおよび広告の内容などに関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとします。
    • 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任および負担において解決することとします。

    市公式サイトでも広告掲載者を募集中

    市公式サイトでも、広告掲載者を募集しています。

    詳しくは、羽村市公式サイトバナー広告掲載者募集のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市企画部秘書広報課

    電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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