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羽村市

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あしあと

    平成22年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2011年6月7日]
    • ID:3324

    日時

    平成22年9月6日(月曜日)午後4時00分~午後5時45分

    会場

    市役所2階 203会議室

    出席者

    会長 井上克己、副会長 中村孝文、委員 下里和夫、戸井田久美子

    平田飛斗美

    欠席者

    委員 岡本晴彦

    議題

    審議1  ヒブワクチン予防接種費用助成に係る事務について

    審議2 地域危険度測定調査委託事務について

    報告事項

    報告1 保有個人情報取扱事務届出事項の開始年月日について

    報告2 先導的都市環境形成計画策定に関するアンケート調査について

    報告3 母子・婦人相談について

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「予防接種予診票(乳幼児・小学校対象)」(資料1)

    ・  羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「地域危険度測定調査の概要」(資料2)

    ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)

    ・  保有個人情報取扱事務届出事項、「母子自立支援プログラム等」(資料4)

    会議の内容

    審議1 ヒブワクチン予防接種費用助成に係る事務について

    (井上会長) 基本的事項で氏名、性別というのは保護者のことなのか。

    (実施機関) ここにある予診票については、予防接種を受ける人の氏名もあるし、保護者の氏名もある。

    (井上会長) 予診票の下の保護者のところには、お子さんの病歴のところを記入してもらうのか。

    (実施機関) 病歴について、家族なども1ヶ月以内に風疹というような記載項目もある。

    (戸井田委員) ヒブワクチンの予診票のフォーマットというのは、麻疹などの他の予防接種と同一の様式であるのか。

    (実施機関) 基本的には同一の様式である。BCG、ポリオ、麻疹・風疹などの予防接種については、予診票を作成し、この予診票を基に医師が判断して接種するか決めている。法定接種については、予診票を市に5年間保管するといこうことが決められている。

    (戸井田委員) 全ての予防接種に予診票が必要であるのか。

    (事務局) 基本的に法定接種については、国の厚生労働省から、予防接種の予診に関して、指針、要領などが示されている。今回、ヒブワクチンについては、法定接種ではなく、市の補助事業であり、事業実施にあたって、法定接種の受診事業の予診と同一の内容として、特に医療的な問題に対応するために、予診票が必要となるものである。

    (中村副会長) 公的扶助のところで、生活保護受給証明書の提出が必要になるということであるが、これはどういう理由でそうなるのか。

    (実施機関) 今回の助成額としては、約8千円前後が一般的な接種費用でということなので、その額の二分の一となる4千円を助成する予定である。生活保護受給者の方については、一般的な接種費用の全額に相当する8千円を助成し、その証明として受給証明書を提出していただくものである。

    (下里委員) 接種費用の助成が目的であり、予診票の中の質問事項の病歴とかそういうことを、市が収集する必要があるのか。

    (実施機関) 今回のヒブワクチンについては、費用助成という事業であっても、基本的には健康被害、要するに、予防接種による障害等が残った場合は、健康被害救済制度の適用になるため、市としても必ず備えていなければならない書類のひとつである。また、助成対象である予防接種が適切な内容で行われたか確認する必要性がある。

    (中村副会長) この事業の実施主体は、どこになるのか。

    (事務局) この助成制度は、市が事業主体である。

    (戸井田委員) 予診票は、そのコピーを保存するということなのか。

    (実施機関) 二枚複写になっており、そのうち一枚を保存するものである。

          (退席)

    (井上会長) 今、聴いたとおり、ヒブワクチン予防接種費用助成に関わる、収集しようとする病歴その他個人の心身に関するものというものが、禁止事項ということでここでかけられた訳であるが、委員の皆さんにご意見を伺いたい。

    ≪意見≫

    (下里委員) 収集禁止項目である個人情報を収集する必要性について、再確認したい。

    (事務局) 法定接種ではないが、この予防接種に関わる健康被害の救済制度の適用になるという前提からすると、市としても、それに関わる予防接種に対して安全性を確保しながら、医者と予診を行ったうえで接種したのか、つまり、助成対象である予防接種が適切な内容で行われたのか確認する必要がある。また、仮に健康被害が発生した場合については、これから補償の事務が発生する訳であるが、これに対しての必要資料ともなるので、収集する必要がある。

    (井上会長) 各委員如何ですか。担当課の方からの説明もあったが、これは公益上必要であるということで、結論付けてよろしいか。

          (了承)

    ≪結果≫

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議2 地域危険度測定調査委託事務について

    (中村副会長) おおむね5年ごとに調査を行い、前回の調査結果が平成20年2月公表ということであるが、平成22年9月から10月まで調査をして公表はいつになるのか。

    (実施機関) 実際、東京都から前回調査が来たのが平成17年であるので、市町村から東京都にデータを提出してから公表できるまで、ある程度期間が見込まれる。

    (平田委員) 具体的にどういう調査を行っていくのか。

    (実施機関) 東京都の調査は都市整備局で行っているが、その基礎となるデータとして、市内にある課税データ、固定資産税の課税の対象と把握している内容として、所在地番、構造、階層、建築年次等とか、どういう用途か、延べ床面積等を提出することになっている。したがって、密集度、建物の老朽の程度、建物の構造について、東京都でデータ化して集計してこの地域危険度というものを判定するものである。平成20年度に公表した内容については、多摩地区はほとんど危険度が低いということがでているが、都内の方は、やはり密集しているところがあるので、危険度が少し高いという結果になっている。

    (平田委員) 調査にあたって、個別的に建物を調査するのか。

    (実施機関) それはせず、データだけで集計しているものである。

    (井上会長) 調査の説明があり、市街化区域内の建物であるが、羽村市は、市街化区域が決まっているが、その中の全体をやるのか。

    (実施機関) そのとおりである。市街化区域が何棟あるかは不明であるが、市内全域でおよそ16,000程の建物があるが、その内の市街化区域のデータについて、所有者の名前などは抽出しないが、建物の構造等のデータは抽出することとなる。

    (井上会長) 木造家屋、鉄筋コンクリートの建物、建物の高さなど、そのような分類になるのか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (下里委員) 都の条例において、各自治体の回答義務に関する規定はあるのか。

    (事務局) 都の条例には、回答義務に関する規定はない。したがって、今回、都へのデータの提供について、審議会に諮っているものである。

    (井上会長) 統計としてデータの活用を図るものであるので、具体的に、どこの家がどうなるのかというのは公表しないということか。

    (実施機関) そのとおりである。公表するデータというのは、例えば、羽村市の危険度がどれぐらいなのか、そうした指標を出すために使われるだけなので、個別のデータが公になるというものではない。

    (井上会長) 各委員如何ですか。よろしいか。

                    (了承)

    ≪意見≫

     意見なし

    ≪結果≫

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    報告事項

    報告1 保有個人情報取扱事務届出事項の開始年月日について

    (井上会長) 現に、行っている事務の開始年月日というのは、平成15年ということなのか。

    (実施機関) それ以前の特定は、例えば、区画整理事業については、例えば、首都圏整備法等の施行があって、確か、羽村市の富士見平とか五ノ神とかそうした地区の区画整理が始まったと聞いているが、実際それがその準備が始めたのがその法の施行日なのか、それとも体制が整ったときなのか、いまの書類等の保存からすると、調べるのがかなり困難である。それを全ての事業について、個々について調査するのも非常に労力を要するということで、一律的に平成15年10月1日の条例施行の際には、この個人情報保護審議会が設立させている訳であるが、この時の、初回に全ての個人情報を取扱った事務があるという報告が確かあったということである。その際に、事務の開始年月日に関しては、空欄となっていることから、これらの保有個人情報事務届出の事務の開始年月日については、条例施行の前から既に取扱いを行っている個人情報に関して、事務の開始年月日を平成15年10月1日とするものである。

     

    報告2 先導的都市環境形成計画策定に関するアンケート調査について

    (井上会長) アンケート調査をするために、市が1500人無作為で抽出するということなのか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (井上会長) 区画整理区域内の方ではないと言っていたが。

    (事務局) 区域内の方も実施するが、それと並行して、それとは別に区域外の方の、氏名・年齢等を無作為抽出するためのデータは、区画整理課の方では担当では持っていないので、それを審議会の意見を聴くということで、他の無作為抽出のアンケートと同じ事例である。

    (井上会長) 無作為抽出というのは男も女もということであるか。

    (事務局) そのとおりである。

     

    報告3 母子・婦人相談について

    (戸井田委員) 母子家庭に対するどのような支援事業であるのか。

    (実施機関) 母子家庭に対して、児童扶養手当の支給をされているが、これが改正により、就労がなされていない場合等、手当が減額になる処置が平成15年から始まっているが、就労の証明がある場合は、減額にならないという一部適用除外という形になってくるので、そのための就労を支援するための相談を行うものである。

    (下里委員) 本人同意書のようなものは、別の書式であるのか。

    (実施機関) 申込書のところに本人同意に関して印鑑をいただくものである。

    (下里委員) その本人同意は、個人票に関して、これをハローワークに提供するという同意なのか。

    (実施機関) そのとおりである。本人から聞き取った内容を公共職業安定所に提供するという確認の印鑑をいただき、この同意を基に書類を作成するものである。その後、本人と公共職業安定所に同行して、そこで面接を行い、公共職業安定所による就労支援及び自立支援プログラムに基づいた支援を行うものである。

    (下里委員) 本人による聞き取りにより作成した書類に関して、本人が告知した内容と違うということはあるのか。

    (実施機関) 聞き取りにより作成した申込書の内容を個人票に転記するものであるので、基本的には、そのようなことはないものと考える。また、福祉事務所担当コーディネーターの意見等を記載する部分に関しては、本人と話をしながら、意向を確認したうえで、記載するものであるので、その可能性は低いと思われる。

    (戸井田委員) この書式というのは、東京都の書式と同じなのか。

    (実施機関) 公共職業安定所ハローワーク西多摩の依頼によりこの書式を使用しているものであり、東京都全てにおいて、同一の様式とは限らない。