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    平成24年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2012年7月31日]
    • ID:4917

    日時

    平成24年5月31日(木)午前9時30分~午前11時20分

    会場

    市役所3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、委員 岡本晴彦、北原耕一、下里和夫、戸井田久美子

    欠席者

    副会長 中村孝文 

    議題

    審議1  住民情報システムの管理・運用について

    審議2 災害時要援護者登録制度について

    報告事項

    報告1 羽村市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例について

    報告2  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)羽村市実行委員会に関する名簿管理について

    報告3 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ボランティア活動申込者の管理について

    報告3 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)出店業者等に関する届出書類について

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、「住民情報システムの管理・運用について(資料1)」「住民情報システムの変更」「住民情報システムスケジュール」

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)「災害時要援護者登録制度のお知らせ」「災害時要援護者登録制度の流れ」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)、「羽村市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)、「第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)羽村市ボランティア登録申込書」「平成25年 第68回国民体育大会(多摩国体)バレーボール競技(成年女子)羽村市で開催」

    会議の内容

    審議1 住民情報システムの管理・運用について

    【内容】住民情報システムの現状分析や今後の方向性について検討し、次期住民情報システムで利用するサーバ等大部分の機器を民間会社が運営するIDC(インターネットデータセンター)に設置し、管理・運用していく。また、業務委託の拡大の中で、民間の施設及びノウハウを活用し、業務運用の安定化、高度化を図っていく。

    (戸井田委員) 大震災でデータが流されたという話を聞いて、これは必要かと思うけれども、いいことばかり今聞いたが、デメリットや懸念されることはどんなことがあるか。

    (実施機関) 確かにいいところばかりではない。一番何が大事かというと、やはりデータを外に出すことである。第三者的な業者に委託するので、その委託業者がいかにそのようなものをセキュリティ的にしっかり運用しなければいけないかということが第一である。それを市としてもちゃんと監視をし、そのようなものがいつも正常に運用されているということを確認しなければいけない。確認をしてこれならば大丈夫という状況を常に確保していかなければいけないと感じた。また、データセンターに震災などの災害の被害があった場合、あるいは自然災害以外にも何か外的な、物理的な害もあるが、被害を受けにくいところか、設備もしっかりしているかどうか、というのを見極める必要がある。

    (岡本委員) スケジュールでは6月から9月までで業者選定となっているが、先程の説明で免震構造だとか24時間体制という話があったが、ある程度業者は決まっているのか。

    (実施機関) 業者選定の方法は、細かい説明になるが、現在RFIという情報提供を各社に求めた。どんなメリットがあり、何かあった場合にどう回避できるのかという情報提供を5社に依頼した。その中で今、第2次のRFIとして2回目の情報提供をしてもらうと同時に、すでにシステムのデモを行った。これは、個別のものを含めた各住民情報系システムについて3週間ぐらいの期間を取ってデモを行い、それをもとに、情報管理課部門だけではなくて、担当部署にも見てもらい評価をしてもらった。その次にRFPという、実際にこちらから細かい仕様書を出して、これについてはどうなのか細かい情報提供をしてもらう。それに基づいて最終的な評価をして、業者を決めたいと思っている。それをこの期間で行いたいと考えており、作業的にはすでに半分以上終了している。

    (北原委員) 先程データを外部に出すので常時監視が必要だという話があったが、業者選定で具体的にどう実施していくかということについてはある程度固まっているのか。

    (実施機関) データセンターでの運用については、各々の業者で扱いが違ってくるが、データセンターでの24時間365日のシステムの監視を業者に委託することになるので、その監視結果のレポートなどやその期間について今後詰めなければならないが、そのレポートを提出してもらって確認をする。仕様では、市の職員が常時データセンターのほうでの監視体制を確認に行けるという条項を加えたいと思っている。また、年に数回、情報管理課だけではなく、管理体制を確認できる機会を設けたい。

    (北原委員) 関連するが、そうすることは平常時のことで、大きな災害があったときにデータがきちんと確保されているかどうか、そのような有事のときにどうするかということを決めているのか。

    (実施機関) それについては、逆にデータセンターを運営する企業として、このようなときにはこうするというBCPというようなものを備えているのがデータセンターの前提にあるので、それをこちらで確認をする。そこで、例えば、補えないようなところがあれば、個々に話をして仕様の中に盛り込む。現在一般的には、SLAというサービスレベルというものを事前に契約の中にうたい、いろいろなときにどこまでサービスを維持するのかというところを事前に決めているというところが、データセンターを利用する際には多くなってきている。そのようなものを利用して、最初から完璧なものは難しい部分はあるかと思うので、常時改変を加えながら運営していこうと思っている。

    (下里委員) このIDCの会社というのは、純粋な民間企業ということか。

    (実施機関) 今話した5社は民間の会社になる。資料にも出してあるが、近隣での実績も踏まえて選考をする。これらは純粋な民間企業である。

    (下里委員) レアなことで当たっているかわからないが、民間会社というと可能性としては倒産ということは考えられる。仮に倒産したりだめになっても、これらのデータは保全されて、市で使える状態になるような手当というのは他の市町村はしているのか。

    (実施機関) そこまで近隣の市町村で、先程の仕様などにうたわれているのか厳密には押さえていない。ただ、実際にいろいろな企業と話をしている中で、例えばサーバをデータセンターに置くが、そのサーバはラックに入っており、そのラックをそのまま市役所の中に移設をしてネットワークを繋ぎ換えるだけで、そのデータはまったく問題なく利用できるという環境にはある。簡単に言うと、先程説明した図にあるように、現在情報管理課にあるサーバの一部が外に行ったということになり、そこが専用回線で結ばれているというだけで、その専用回線を使わないで情報管理課にそのサーバを移設をすれば、そのまま使えるという状況である。さらに補足をすれば、今回情報提供、あるいはこれからプレゼンテーションを行ってもらうが、そのような業者については、近隣での実績がある。それから、民間会社で今の時代何があるかわからないが、とても大きな会社、それから専門的に行っている実績のある民間の業者を選定している。今大変貴重な意見をもらったが、もしそのような(倒産する)場合にその会社ではどのような対応をとるのか、その前にそういう(倒産に対する)危機管理もしてもらわないと困るがどういう対応ができるのか、そのようなものも今後の羽村市の仕様の中に取り込んでいきたいと考えている。

    (井上会長) 今の話だと、市にもあるけれども、もうひとつ、災害の時には両方ないといけないという解釈でよろしいか。

    (実施機関) そうである。

    (岡本委員) 今回の審議会に付議されて、方向性について審議するのは構わないが、最終的な決定がまだされていない状況で、さらに具体的にどのようにやるという詳細が出ない段階で、この議案が出てきて、今回の審議をもって最後的な承認ということになるのか。

    (事務局) これは、羽村市個人情報保護条例第13条を根拠に諮問した。実際、本来的には個人情報をどう取り扱うか同条例第8条の届出に基づいての審議の方針をいただくが、今回このシステムの変更に伴って当然事務のほうでも多少変更が最終的には生じてくる。その個別の事務については、仕様など定まらないと決まらない部分があるので、別途変更があれば審議をしていただくことになる。この第13条については、審議会としてはあくまでも意見を伺うというのが趣旨である。本日は、審議会に付議し意見を聴取したいという意味合いである。最終的な決定については、こちらの意見を受けて市で決定していくという形になっている。

    (岡本委員) 現状、セキュリティは業者にしっかりやってもらうという話であるが、具体的にセキュリティはこういう風にやるというのはまだ決まっていないのか。例えば、バックアップセンターはどういう風にするとか、回線は2回線用意するとか、そのようなものが何の提示もなくこれでやっていきたいというだけではどうなのか。セキュリティについてはこういう風にするからこれでやりたいという具体的な要件はまだ出ないのか。もちろん今までに市は業者からいろいろと説明を聞いているとは思うが、審議会として意見するのに、セキュリティ上大丈夫とだけ説明されて、大丈夫なら良いというのはどうなのか。

    (事務局) 今の時点で決まっていることはあるのか。

    (実施機関) データセンターについては、仰ったように回線を2回線引くとか、その回線の種類も業者によって変わるところもある。それについては、基本とした仕様の中には2回線を引くとか、回線の種類についてある程度絞った形での仕様を作るように考えている。ただし、そのベンダが定 めているというか、そのデータセンターからすればその回線を使うというような形で考えられているところが多いので、業者を選定後その部分については、詳細について決まったら、また審議会に諮りたい。また、今仕様を固めている前段階、直前に当たっており、確かにここで安 心だということは話せないが、どういう方法なのか審議していただくことが必要かと思う。そのような資料が固まって、安全対策はこうなっているということは示したいと考えている。

    (岡本委員) 市としてのセキュリティポリシーというか、業者に対して安全管理上守らせる事項はいろいろあると思う。回線をどれにするとかは業者のほうの話で、市ではこの回線でなければならないということはないと思う。しかし、最低限これとこれとこれ、というように守らせる事項をきっちりできる業者を選ぶということが必要で、業者から提案されたものをただ受け入れるのではなくて、市側からはこれを条件にしているというものがいくつかあるのか。

    (実施機関) 確かにセキュリティポリシーがあるので、それに照らし合わせて仕様等も決めていく。それから、ただ受けるというのではなくて、その5社から受けたものをこちらで評価する。これならば安心である、これならば市のポリシーに合致している、あるいはそれ以上であるというようなものをまず選んでいきたい、決めていきたいと考えている。それから、具体的にはポリシーもそうだが、その他に技術的なものもどんどん良くなり、安全対策も変わっているので、そういったものをこちらのほうで研究をしながら、ベンダのほうにも示してそれに合致するようなものを選んでいくというようなことを考えている。

    (井上会長) 今回はまだ何も決まったわけではなく、移行するということの前段ということで審議会に付議したのであると思う。資料の後ろに「多摩近隣市町村でのIDC利用」とあるが、これだけの市町村がすでに行っているのか。

    (実施機関) 記載してあるところについては、すでにデータセンターのほうでの運用を始めている。

    (井上会長) そこでは、資料の始めにある「住民票システム」等の全部であるのか。

    (実施機関) 全部でななく、市町村によってその業務をデータセンターに出していない部分もあるようである。これらの市町村については、すでに大部分のデータシステムをデータセンターのほうに出している。こちらについては、ベンダに対して、先程説明したRFIというもので聴取をし、業者からどんな実績があるか見せてもらって記載している。その他の市町村についても、今現在データセンターに出していないところのほうが少ない状況である。

    ≪意見≫

    (井上会長) 実施機関から、電子計算組織の処理について、管理運用をこれから変更するということについて審議会に付され、なおかつ説明があって各委員からも質問をもらったが他に意見があるか。

    (事務局) 先程の岡本委員の話のとおり、細かいセキュリティの部分は決まっていないところがありながら、今回審議会に付議したのは、スケジュール表を見て、現在から今後の大枠のところで、変わる部分についての説明をしてもらえればと考えた。仕様などが決まって、実際回線も含めたセキュリティの具体的な方法が決まった段階で再度審議会に報告し、審議してもらいたい。今回をスタートとして長い期間で決めていくものであるので、節目節目で報告をしていきたい。

    (井上会長) そうすると、ここで審議をしてこうするということではなくて、処理とすれば、これは必要であるから進めてよいと決めてほしいということか。

    (事務局) 意見をいただきたいということである。

    (岡本委員) 大枠での考え方で、これから進めていくにあたってどうであろうかということか。

    (事務局) そうである。

    ≪結果≫

    当該案件については、まだ決定していないので、今後の報告の都度審議する。

     

    〔事務局注記〕

    ・文中の用語の意味については以下に示すとおりで、下記サイトから引用した。

    (出典:インターネットサイト「IT用語辞典e-Words(http://e-words.jp/)」)

    IDC:顧客のサーバを預かり、接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設。

    RFI:情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先候補の業者に情報提供を依頼する文書。

    RFP:情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先候補の業者に具体的な提案を依頼する文書。

    BCP:大災害や大事故、疫病の流行、犯罪被害、社会的混乱など、通常業務の遂行が困難になる事態が発生した際に、事業の継続や復旧を速やかに遂行するために策定される計画。

    SLA:通信サービスの事業者が、利用者にサービスの品質を保証する制度。

    ベンダ:製品を販売する会社。製品のメーカーや販売代理店のこと。

     

    審議2 災害時要援護者登録制度について

    【内容】災害時要援護者を事前に把握、登録し、地域の関係機関に当該情報を提供することにより、災害発生時等に、安否確認、避難誘導、その他適切な救援活動に資する。

    (岡本委員) 収集禁止項目「病歴その他個人の心身に関するもの」というのは、具体的にどの辺まで届出をしなければいけないのか。用紙自体はまだできていないのか。

    (実施機関) 今原案を庁内で審議しているところで、収集する内容としては、要介護の状況や、災害時の避難誘導においてコミュニケーションを取るにあたっての配慮が必要な項目などである。その他、日頃から使用している福祉用具など、避難の際に必要な、例えば酸素ボンベや吸引器が必要であるとか、車椅子が必要であるとか、そのような内容について情報を収集していきたいと考えている。

    (岡本委員) それはすべて関係機関に行くのか。

    (実施機関) そうである。避難の際、誘導してもらったり、付き添ってもらったりするときに必要となるような項目であると考えている。

    (井上会長) 本人の登録制度であるが、集め方はどのように行うのか。

    (実施機関) 今後この制度の内容を記したパンフレットと申請書を全戸に配布して、本人の希望により申請をしてもらうということを考えている。

    (岡本委員) 一世帯で一枚か。

    (実施機関) そうである。あくまでも申請してもらってということである。

    (井上会長) どんな申請書になるのかわからないが、この「災害時要援護者登録制度のお知らせ」中に1の(1)から(4)までの対象者が示されている。登録用紙がどういう形になるかわからないけれども、例えば二人いるかもしれないが、名前や性別を書いてもらって、その中でどれに該当するかということを書くのか。

    (実施機関) そうである。

    (井上会長) ここにあるように、病歴やその他の個人情報の収集禁止項目を取るという形でよいか。まだ書類が出てないので内容がわからないが、登録制度とはこのようにやりたいということか。

    (実施機関) そうである。申請をもらったうえで名簿に登録する。

    (戸井田委員) 災害時のことであるので、自分とすればこの病歴は書きたくないということがあると登録しないという選択もある。そうすると、本来は弱者の中に入る人も登録しないのではないかという懸念がある。個人情報として大切にしなければいけないというポリシーはわかるが、登録しなければ助けてもらえないという制度にもしなったとしたら困る。

    (実施機関) 災害に遭って、まずは自分の身は自分で守るという考え方が自助としてあると考える。今回登録してもらう内容としては、まずは自助の第一段階であると考える。ただ、担当において、このような方も包括した名簿のようなものは、現在も関係課限りで調製をしているので、今後そのようなものを活用していくことも検討するようであるかもしれない。まずは自助としての第一段階での登録制度を整えていきたいと考えている。

    (下里委員) 制度の必要性というか、有意性はよくわかるが、これは収集禁止項目である。災害があった場合の援助というのは、常に自治体として今後ずっと問題になり、備えなければいけない事柄なわけである。例えば、障害者の方に特別な手当てを当てるための収集とか、そのような個別の収集と違って、自治体がある限り一般的に備えなければいけないことであるので、政策的なことは余計なことではあるが、本来ならば条例のような形でやるほうがいい案件であると思う。審議会の意見を聴いて市が必要性があるのだから良いという形で過渡的にはいいかもしれないが、収集禁止項目をこれだけ大々的に一般的に収集し、しかも外部提供をする。本人同意といっても、本人がどこまでリスクを認識して同意しているのかわからない。こういう形で、審議会意見と市の必要性というところで進めていっていいものかどうか多少疑問がある。条例の制定は時間的に待っていられない、急がなければいけないという意味もわからないわけではないが、収集禁止項目で原則禁止のところの例外としてちょっと大きすぎるのではないかという気持ちがある。今後条例化することは念頭にあるのか。

    (実施機関) ごく初期の検討であるが、ある自治体によっては、委員が話したようなことも条例として考えていきたいというような話はニュース等でも伝え聞いている。今後そのような流れは進んでいくかもしれない。今時点においては、委員からも話があった過渡期的な時期であると思われる。他の自治体においてもこのような形で要綱で整備しながら、制度を実施しているというのが現状である。国の中でのメインストリームというか、大きな動きというのは、今後市としても当然に検討しながら進めていきたいと考えている。

    (事務局) 条例というのは、おそらく市民に対しての説明責任といった面がある。今話が出たとおり制度的には運用の仕方を要綱をという形で今審議しており、まだ制定されてはいない。この要綱についても市のほうで決定するものであるので、広く市民には当然公開をして、この制度の説明は要綱を作ることによって果たしていけると考えている。当然条例であると拘束力や義務性が強くなるので、議会の承認を得たうえでということになるが、現段階では市の内部で決定し公表を進めることになる。

    (岡本委員) 市として、このような情報を収集するのはいいことだと思う。問題なのは外部提供のところである。外部提供の仕方、あるいは外部提供先に関することであるが、その名簿については、市の全員の名簿をその町内会に全部渡すわけではないのか。

    (実施機関) もちろん全て渡すわけではない。

    (岡本委員) 管轄のところを分けて、それぞれに応じたところを区切って、それぞれに渡すということでよいか。

    (実施機関) そうである。必要最小限の名簿を作成して渡すということを考えている。

    (岡本委員) 何々自治会用、友愛訪問員用、というように。

    (実施機関) それぞれが管轄する部分を渡す。

    (岡本委員) 情報の渡し方は、どのような渡し方をするのか。

    (実施機関) 登録台帳にまとめたものを、紙ベースで渡す。電子データで渡すことは一切行わない。あくまでも加工ができない紙ベースにして、受領書をもらう形で、責任者限りで使ってもらうということで渡すことを考えている。

    (井上会長) ただ、最初に聞いたように、自主申告であるから、申請を出してこないと要援護者が居ても災害時には間に合わないという問題も出てくるのではないか。以前新聞に、ある市で何歳以上は全部出したということがあったが、そうではなくて自主申告であると、要援護者が居ても申請を出してこないことがあれば、せっかくいい制度であるのに災害時に使えないということがあるのではないか。本当にいいですよと言った人しか名簿に載らないということになる。

    (実施機関) そうである。まずは第1段階で自助としての名簿ということで捉えている。

    (井上会長) それぞれ担当課で情報を持っているのかわからないが、それを出すわけではないので、同意した人しか名簿に載らない。

    (実施機関) そうである。

    (戸井田委員) 生活保護も、自分が申請しないと受けられないと聞く。それと同じである。

    (北原委員) 特に外部提供の町内会では、守秘を約束して渡すということになっているが、2年ぐらいでメンバーが替わる。そのたびに違う人に移っていくので、何年か経つと町内会全部にその情報が行くことになる。ということは、限定的に情報提供するという枠を付けているようであるが、実は何年か経ってみたら皆知っているということになる。そうすると、出さないほうがいいという話になる気もする。全体としては非常にいいことだと思うが、このあたりで難しさを含んでいるということは承知しているかと思う。

    (実施機関) いざという時に対象者を支えてもらうのはどうしても町内会で、共助という形で地域の方が助けに行くという形になる。どうしてもそこに出さざるをえない。

    (北原委員) それはわかるが、問題が複雑である。

    (実施機関) 名簿については、登録している方も更新があるので1年に1度ずつは必ず戻してもらい、新しい名簿を提供するという形で、必ず原本を管理する形にする。

    (岡本委員) 1年ごとの更新か。

    (実施機関) そうである。国でもガイドラインを作成しており、受領証を必ず取る形できちんと責任を明確化するようにというように示されている。それに従っていきたい。

    (岡本委員) 例えば、警察や消防署・消防団には助けてもらいたいので登録したいが、それ以外には民生委員はいい、というように外部提供に対して一部拒否は可能か。

    (実施機関) 今考えているのは、地域の関係機関が複層的に見守りができるような仕組みを考えている。まずは、やはり一番災害時にあって助けに行けるのは、地域の人達、自主防災組織であるとか、町内会といったところが基本になると考えている。名簿については、すべて渡すという考え方をしていきたい。

    (岡本委員) 本当に助けてもらいたいと思うならば、皆に知っていてもらわないと助けてもらえないということか。

    (実施機関) まずは、自助というところを取っ掛かりとしていきたい。

    (岡本委員) そこを理解してもらいたいということか。秘密を守って、かつ助けてもらいたいというわけにはいかない。

    (実施機関) そうである。

    ≪意見≫

    (井上会長) 実施機関の説明のとおり、災害時に要援護者の登録制度をこれから設けて始める。これは、申請書を全戸配布して自主申告するという形で、ここに掲げてある項目を収集して活かしていこうということである。なおかつ、地域の組織である町内会・自治会、民生委員・友愛訪問員・警察署・消防署・消防団のような関係機関にそれを配る。特に個人情報であるから大事に扱わなければならない。

    (戸井田委員) 今町内会に入っている人が減っている。そうしたときにこれがうまく機能するのか。自助努力というか、自分の身は自分で守るようにというが、そこはどうなのか。

    (井上会長) 話によると町内会に入っている人は、3割のところもあるし、5割のところもある。場所によっては100パーセント近いところもあるようだが、平均すると5割以下であるという。大きなとことでは33パーセント程度であると聞いたことがある。ただ、同じ町内に住んでいるので、町内会に入っていなくても居れば助けないわけにはいかないのではないか。入っているのかいないのかはわからないのではないか。町内会に入っている人と入っていない人という問題も出てくるのではないか。

    (戸井田委員) そういうときにこれがちゃんと機能するのか。ただ、期待して、人に優しいものになればいいと思う。

    (井上会長) どう利用されるかである。

    (下里委員) 外部提供は、形とすれば本人同意という形の処理になるのか。

    (事務局) 先程の説明のとおり、申請時に本人同意をもらった上で判断している。これについては、審議会にかかわらず、本人同意により運用したいと考えている。

    (下里委員) その点の危惧というものをこの審議会で言ってもいいのだろうが、あまりよくないとかは言えないのだろうか。

    (事務局) 一般的な意見として当然あろうかと思うが、個人情報に限らず担当としては当然参考になるので意見をいただければと思う。

    (下里委員) 本人同意と言っても、○をしたりサインしたりする。別にいろいろな効果とか、状況をわかった上でやっているかどうかそれはわからない。そういうと本人同意に疑いが出てくるので、あまり実質論を言ってもしかたがないが、やはりこれは公のところに出す外部提供と違って町内会・自治会と聞けばいいが、要するに赤の他人に流れる可能性があるという話だと思う。だから、本人同意の取り方・受け方を少し工夫し、慎重に出来ればいいと思う。

    (事務局) その提供先がよりはっきりとわかるようにし、また運用のされかたも理解されたうえで申し込みをしてもらうということか。

    (下里委員) そう思う。

    (岡本委員) 申請書は一世帯一枚であるから、たぶん記入する人は元気な人で、代表して自分の親のことを書いて出すパターンが実際には非常に多いと思う。それで、出てくれば、市は本人同意であるとするが、本人は出した覚えがないということも確かに十分ありえる。本人同意ならいいが、正式に本当に本人からの同意があるかどうか確認はなかなか難しい。少し気を付けてもらう運用の仕方があるといい。本来どうやって本人確認というか、本人の意思確認をするかは、多くの市民を相手にしているので大変難しいことだと思うが。それは、重要な情報を外部提供するならば、十分注意して本人同意をもらうということは、審議会としてはお願いしたいところである。

    (井上会長) これは「援護を必要とする」とあるので、必要ないという人は出してはこないわけである。

    (北原委員:聞き違いかどうかわからないが、収集した情報で、細かく病歴とか、体に関する情報を書いていて、それをそのまま担当地域の部分に分けて提供すると言っている。それの提供の仕方で、例えば足の不自由な方がいるとか、どこが不自由な方がいるという程度に加工して、あまり踏み込んだ個人情報ではない形にするという配慮はできると思う。

    (戸井田委員) 例えば、それを町内会長や警察など駆けつける人しか知らない記号で表し、この人はAのことで、こちらの人はBのことで助けてほしいというようなことができないか。しかし、町内会の役員が1年ごとにかわるのでは意味がないかもしれない。

    (下里委員) 助けに行く人が知らず、自治会長だけが知っているということでは仕様がない。

    (井上会長) 皆が知っていなければいけないということである。運用はなかなか難しいが、審議会としては了承することとする。

    ≪結果≫

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    報告1 羽村市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例について

    (岡本委員) 過料処分を滞納したときに、だいぶ収集するようである。それは地方税法で認められている調査だということであるが、学歴だとか犯罪歴はなぜ調べるのか、使い方がよくわからない。何のために収集しているのか。

    (実施機関) 学歴は、違反者が学生かもしれないということで、どこの学校に所属していて、収入がないから払えないというときに、滞納処分を停止する場合等に収集する必要が生じる。犯罪についても同様で、その者が収監されている場合に、収監先に情報の開示によって通知の送達先を調べる。直接犯歴を調べるというよりも、むしろ収監されているとか、所在確認のためである。病歴については、心身の病気で働けないから払えなというときには、滞納処分ができないため調査をする。これについては、地方税の滞納処分とまったく同じ内容になる。

    (岡本委員) 払ってもらうために収集するというよりは、免除というか払えないことを確認するための資料ということか。

    (実施機関) そうである。法に基づいた滞納処分の停止をするというときに必要になる。

    (井上会長) 小作駅や羽村駅の付近という話しが出たが、誰かが巡回するのか。そうでなければ、捕まえられないので。

    (実施機関) そうである。

    (戸井田委員) 5千円以下というのは、ランクがあるのか。

    (実施機関) 今現在5千円である。

    (戸井田委員) 一つの違反に対して5千円か。

    (実施機関) そうである。

    (戸井田委員) 例えば、犬の糞だったら3千円ということはないのか。

    (実施機関) そうではない。

    (岡本委員) 関係ない話だが、条例では、犬の糞と限定しているのか。犬以外はいいのか。

    (実施機関) そうである。飼い犬の糞以外は取り締まるのが難しいので外している。

    (下里委員) 昔の法律ではないが、馬や牛ならいいのか。今は馬や牛はいないからいいが、馬や牛を引っ張って糞を放りっぱなしのようなレアな場合、類推解釈できるのか。とにかく犬ということか。

    (実施機関) そうである。犬と定義している。

     

    報告2  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)羽村市実行委員会に関する名簿管理について

    報告3 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ボランティア活動申込者の管理について

    報告3 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)出店業者等に関する届出書類について

    (井上会長) 市の広報等でもボランティアの募集はもうしているのか。

    (実施機関) 広報はむら5月1日号で募集した。現在4名の応募がある。

    まだまだ募集しなければならない。