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    平成24年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2013年5月29日]
    • ID:5789

    平成24年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成25年3月25日(月)午後6時00分~午後8時20分

    会場

    市役所3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 岡本晴彦、北原耕一、下里和夫、戸井田久美子

    欠席者

    なし 

    議題

    審議 1   安否確認(高齢者・障害者・生活困窮者等)見守りネットワークに係る事務について

    審議 2 街頭防犯カメラについて

    審議 3 住民情報システムの管理・運用について

    報告事項

    報告 1  特定緊急輸送道路沿道建築物耐震設計費補助について

    報告 2  特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等補助について

    報告 3  羽村市教育委員会の傍聴を希望する者の氏名等の収集について

    報告 4  学校給食における食物アレルギー対応申請について

    報告 5  公立保育園児等管理事務について

    報告 6  たばこ税増収対策協議会に関する事務について 【廃止】

    報告 7  羽村市地域福祉計画ニーズ調査について  【廃止】

    報告 8  介護予防健診おたっしゃ21について  【廃止】

    報告 9  難病患者等居宅生活支援事業について  【廃止】

    報告10 テレビ電波受信障害改善対策について  【廃止】

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)「羽村市安否確認見守りネットワーク(仮称)」、「生活困窮者の孤立死防止対策の検討(水道事務所との連携)」

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「防犯カメラについて」

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、「住民情報システムの変更(資料3)」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)、「建築物耐震補強設計補助金交付申請書・建築物耐震補改修等補助金交付申請書」、「緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化にご協力ください。」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)、「傍聴届」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)、「学校給食における食物アレルギー対応申請書」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)、「市立保育園民営化に伴う運営事業者について」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料8)

    会議の内容

    審議1 安否確認(高齢者・障害者・生活困窮者等)見守りネットワークに係る事務について

    【内容】高齢者等の見守りについて、町内会・自治会、民生児童委員、友愛訪問員等の地域による見守りネットワーク体制により、実施しているところであるが、近年の「孤立死」等の問題に対して、当該ネットワークの充実を図る必要がある。そこで、ライフライン事業者(水道事務所)と連携し水道停止世帯の状況を把握することで、「孤立死」等の予防等、地域による見守りネットワークを充実させたい。

    (戸井田委員) 今までは、水道の情報以外で見守りができていたこということで良いか。

    (実施機関)  水道の滞納世帯の情報は来ていなかった。ライフライン事業者に対して緊急を要するような状況のときは個人情報の提供をしてもよいという通知が国から出ており、羽村市においては水道事業を市で行っているので、試行的なところもあるが、水道停止世帯の情報を得て、見守りを充実させたい。

    (戸井田委員)  趣旨はとても良いと思う。今まで孤立死といった状況はあったのか。

    (実施機関)  今まで水道停止世帯で孤立死といった状況は無かったと認識している。

    (中村副会長)  届出の社会生活の欄の財産収入にチェックがついているが、これはどのような方法で確かめるのか。

    (実施機関)  課税課で所有しているデータから確認する。

    (中村副会長)  納税状況という欄があるが、これではないのか。

    (事務局)  その世帯の所得を確認するので、課税の状況を確認するものである。

    (実施機関)  世帯が生活困窮状態にあるのか判断材料として課税状況を確認するものである。

    (中村副会長)  課税額を確認するということか。

    (実施機関)  課税額でなくとも、その基になる所得を確認するものである。どの程度であるかを確認し、見守りの参考としたいと考えている。

    (下里委員)  水道料金が滞納になったら即連絡というのではないと思うが、どのくらい滞納となったら連絡が行くことになるのか。

    (実施機関)  水道料金は、2ヶ月に1回検針を行い料金の確定をして支払いの通知を出している。この通知に対して納期までに支払いがされないと、催告状を出すことになる。催告状を出しても支払いがされないときは、水道を止めるとの通知を出して、これでも支払われない場合に水道を止めることになる。

    (下里委員)  今回の情報提供する世帯は、水道の供給停止までなった世帯なのか。

    (実施機関)  そうである。月に20件ほどである。  

    (井上会長)  水道を使わない状況は、既に何かあった状況といえないか。支払いがされないから見守りではなく、水道が使われていない状況を報告したほうが良いのでは。水道供給停止になってからでは遅いのではないか。

    (実施機関)  水道の供給停止だけでなく、地域の見守りによる気づきで救える部分もあると思う。しかし地域のつながりの薄い人は、地域の見守りで気づかない場合も考えられ、その場合の確認方法の一つとして水道供給停止情報を活用したいと考えている。

    (下里委員)  孤独死、孤立死というのは、件数でいうと何年に1件といったぐらいのものかと思う。こういった中で、何年かに1名救えれば良いという趣旨かとも思うが、水道料金の支払いが止まって何ヶ月も経過した結果、水道供給停止になった世帯の情報がどれだけ有効なのか。水道の使用量の変化を見るのであれば、有効とも言えると思うが。

    (実施機関)  水道の使用量の変化を見るといった意見もあったが、たとえば検針時の見守りとして実施しようとすると、現在、この検針業務を業者委託しており、この委託仕様の見直しから考えなくてはならない状況であることから、現状でできる施策として、水道供給停止世帯の情報を得ることとしたいと考えている。また、滞納世帯は生活困窮が原因とも考えられるところもあり、こういった面からもこの情報を活用したい。

    (岡本委員)  説明の中で、生活困窮状況を把握したいという趣旨が何度か出てくるが、この見守りネットワークというのは、生活困窮者を見つけたいというのが目的ではないということでいいか。

    (実施機関)  そうである。

    (岡本委員)  何か異常があったことを確認したいということであれば、孤立死が生活困窮を原因とするのかといえば、そうではないものもある。滞納しているから孤立しているとも思えないし、また滞納していないから孤立していないともいえない。手探り状態で始めようとしていることはわかるが、安否確認ということからいうとタイムラグがありすぎるように感じるし、無理があるように思う。検針時に数値を入力すると時系列で使用状況が確認できるのか。

    (実施機関)  検針員が持っている端末で、今までの使用量と大きく違うときには、エラーがでる。

    (岡本委員)  使用量が把握できるのは、見守りという意味では非常に有効なのでは。この情報を福祉へ提供するのが良いのでは。

    (実施機関)  エラーとして出る件数が、数百件になるので、これを受けても処理が難しい。

    (岡本委員)  エラーの幅が広すぎるのでは。エラーの内容がわからないが、例えば、使用が急に止まった件数のみを提供すれば、それほど多い件数にならないのでは。水道の使用の状況から生活状況を把握しようということは、制度的には良いことだと思うが、滞納状況からの把握では時間的にも意味がないのでは。

    (事務局)  確認であるが、事業としては、水道が供給停止となった世帯の情報を福祉事務所へ情報提供することとなる。これは、水道の供給が停止されているということで、その世帯が生活ができない状態であることを示しており、その後の生活に支障があるという理解で良いか。

    (実施機関)  そうである。水道事務所では当該世帯が生活困窮であるとか高齢者世帯であるとかの情報は持っていない。水道が停止になった世帯の情報を得て、その後、福祉の施策につなげていくことを想定している。

    (北原委員)  資料を見ると、「孤立死防止対策の検討」となっている。水道料金の検針をしてから、どのくらいの期間を経て、水道が供給停止となるのか。

    (実施機関)  4ヶ月である。

    (北原委員)  検針から4ヶ月後に水道停止となるということは、安否確認についてこれだけで対応していると、検針による使用状況の確認から4ヶ月後でないと福祉へ情報が行かないといえるが、実際は資料にあるとおり、地域においてさまざまな見守りを行っていて、それでも見落とした場合には、水道停止の情報があるということなのでは。これがなければ、さらに発見が遅れる事態が発生するともいえると思うが。

    (実施機関)  そうである。

    (北原委員)  そうであれば、この制度をもって、すぐ孤独死を見つけようと思うものでなく、従来の見守りのプラスアルファであると考えれば、タイムラグ等の問題はあるが、現状より良いといえる。いままでの見守りを補強しようという考えでよいか。

    (実施機関)  そうである。

    (井上会長)  行政としては、ライフラインで見守れるのは、水道くらいしかないということで、提案されているということである。

    (岡本委員)  確認であるが、この見守りにより生活困窮であることがわかった場合の対応は。

    (実施機関)  情報を受ける課が生活保護を所管している課なので、生活保護制度の説明をして申請の意志があれば対応することになる。

    (岡本委員)  そうすると、利用目的から外れることにならないか。今回は見守りネットワークとして安否を確認するための制度と理解しているが。生きていることが確認できれば、見守りネットワークとしての役割は終わって、この個人情報は使わないということなのか。

    (実施機関)  見守りネットワークとして得た個人情報は他には使わないと考えているが、生活困窮について本人から申出があった場合には、生活保護の対応をすることになる。

    (岡本委員)  生活保護の提案をするのか。

    (実施機関)  水道料金滞納の話はできないが、本人と会えた場合において生活の困窮が窺えるようであれば、生活保護の説明もできるのではないかと考えている。

    (岡本委員)  本人と会えれば、そこで新たな情報の収集をするということか。

    (井上会長)  目的外利用で外部提供ありである。外部提供先は民生委員等に行くということで良いか。

    (実施機関)  そうである。水道停止世帯について例えば本人に会えない場合、警察の立会いで家の中に入るといったことは、すぐにはできることではないので、しばらく民生委員に見守っていただくといった対応になるので、外部提供先として民生委員を想定している。

    (井上会長)  障害者や高齢者、生活困窮などでさまざまな方が対象であり難しいところかと思うが、福祉へ相談している方は別として、これで始めてわかる人もいるということか。

    (実施機関)  昨年、他市の公営住宅で、親が認知症で子が知的障害の方で生活保護の制度すら知らなかった例などあり、そういった方の把握もあわせてできればと考えている。

    (中村副会長)  現実な問題としては水道が止まっていることと生活の困窮 は繋がっていると思うが、論理的に考えると別々のことで、水道の利用状況を報告すれば使用料金の滞納状況がわからなくても民生委員による見守りは可能かと思う。もう一方の生活保護の申請をしてほしいという希望が市にあるとすれば、そのときに財産収入の状況というのが必要になるのでは。この部分を区分けして説明いただくと良かったと思う。

    (井上会長)  他に意見はないか。

    (岡本委員)  検針の状況は、提供を受けないということか。

    (実施機関)  はい。今の段階では、そう考えている。

    (中村副会長)  水道停止までに半年くらいかかる。それで目的であるが、孤独死を早く発見するのが目的なのか、孤独死の手前で地域での見守りを行っていくことを目的としているのか。私としては孤独死に至る前に手を差し伸べることを想定していたのであるが。そのあたりはどうか。孤独死を防ぐのであれば、水道停止前にできることをすべきでは。

    (実施機関)  孤独死、孤立死の定義もはっきりしないところがあるが、例えば高齢者の単身世帯であれば、急病等で一人で亡くなられるケースはある。ただ高齢者であれば、現状での地域の見守りで発見されることは良くあることである。特に単身の高齢者は近年急増しているので、これからもこういったことは起こってくるものと考えている。こういった中でも、なかなか地域とつながりを持っていない高齢者も増えていることから、この水道事務所、ライフライン事業者の情報も見守りに活用していくものである。単身者が一人で亡くなることは、高齢者に限らず考えられることなので、亡くなった後、何ヶ月も発見されずにいるというのも問題があると考えている。

    (井上会長)  今まで説明があったが、見守りについては市で実施しているもの民間で実施しているものもあるが、これらに加え、ライフライン事業者の協力ということで、水道事務所から情報を受け見守りネットワークを充実させたいという趣旨でよろしいですね。委員の皆さんからの意見は以上でよろしいか。(「よい」との発言あり)

    ≪意見≫

    (井上会長)  それでは、見守りネットワークについて担当から説明を受け、委員の皆様からそれぞれ意見もいただいたが、その他意見があれば。

    (岡本委員)  ネットワークの一つとして、こういったことも試行でやりたいとのことであったので、これはこれで全く無駄なことではないし、個人情報を使うことについて問題があるかというと、問題はないといえると思う。

    (井上会長)  今、岡本委員から話があったが如何か。

    (中村副会長)  意見としては後ろ向きな発言をしたが、行政として一歩踏み出そうということであるから、よろしいのではないかと思う。外部提供する情報も氏名と住所のみであるとのことなので。

    (井上会長)  他の委員の皆様の意見がなければ、本件については公益上の利益があると認めることとしたいが如何か。(異議なし)それでは、本件については承認することとする。

     

    審議2 街頭防犯カメラについて

    【内容】市では、これまで青色回転灯装備車による市内全域のパトロールや羽村駅・小作駅周辺のボランティアパトロールの実施、また、町内会・自治会、PTA,老人クラブなどの各団体による自主防犯活動が行われてきたが、街頭における防犯対策の一環として犯罪が起こりにくい環境をつくり、犯罪の発生抑止を目的として防犯カメラを設置する。

    (岡本委員)  防犯カメラの映像は1週間で上書きされるということは、24時間×7日分保存できるということか。また、1週間を過ぎると自動的に無くなるということか。

    (実施機関)  そうである。

    (中村副会長)  届出書の項目で「その他の社会生活等」に印がついているが、これは何を示しているのか。

    (事務局)  個人の画像という判断で「その他の社会生活等」とした。防犯カメラで取得するのは画像のみで、氏名等を取得するものではないからである。

    (井上会長)  防犯カメラを設置する位置は、犯罪が多いところなのか。

    (実施機関)  防犯カメラの設置位置については、地域住民からの要望というものがある。それと福生警察の生活安全課とも調整し、110番通報の多いところなどの意見を総合して、今の段階では図に示した小作駅東口付近に予定している。

    (下里委員)  防犯カメラの関係で個人情報の収集について、この審議会の意見で承認が得られれば、この意見をもって今後も防犯カメラによる個人情報を収集していくことになるのか。条例化とかではなくて。

    (事務局)  防犯カメラの運用については、羽村市では要綱で定めていて、今回の街頭防犯カメラについても要綱の範囲内で運用していくこととなる。これまでの防犯カメラは施設の管理的要素が強いものであったが、今回の街頭防犯カメラは、防犯のみを目的とするものであるので、本審議会に諮ったところである。個人情報収集の根拠としては、審議会の意見を根拠としたいと考えており、今後小作駅東口以外にも設置の予定があるが、これらについては、設置箇所の増設変更といった考えで審議会へは報告の形で考えている。

    (下里委員)  防犯目的の防犯カメラは全国的にも増えてきていると思うが、他の市町村でも、このように審議会の意見を根拠として防犯カメラによる個人情報の取得を行っているのか。

    (事務局)  市が設置する場合は審議会の意見を根拠と考えているが、防犯カメラは商店や警察など設置主体がさまざまであることが想定される。今回の件については審議会の承認を得たかたちで事業を進めたいと考えている。

    (下里委員)  過渡的なものとかであれば、判断も可能かとは思うが、防犯カメラによる個人情報の収集というのは、無差別無制限に行われるわけで、このように大きなものをこの審議会での判断をもって今後も増やしていくのか。

    (事務局)  今まで設置した防犯カメラについては、審議会の意見ではなく、防犯カメラの要綱を根拠として個人情報の取得を行っていた形となっている。今回の街頭防犯カメラは今までのものとは性格が違うので審議会での審議をお願いしたところである。

    (下里委員)  防犯カメラで取得する個人情報は、無差別に行われるもので大きなものであるのに、5人くらいの審議会で決めて、その後は議会の承認も得ずに増やしていくというのは問題ではないか。

    (事務局)  議会についてであるが、防犯カメラの設置については、予算の審議等で質問を受け内容説明を行い承認を得ている。

    (下里委員)  事業の必要性については理解できるが、この審議会の決定で、今後の防犯カメラの設置が進められることはどうなのか。例えば過渡的にこの4月までの間について承認するとかならば良いと思うが。

    (岡本委員)  今までのは要綱でやっていたが、今回のは要綱ではないというのはどのような判断か。

    (事務局)  現在の要綱が施設に設置してある防犯カメラについて規定しているため、施設ではない街頭に設置する今回の防犯カメラは要綱に含めることができなかった。しかし、要綱については街頭防犯カメラを含める形に改正する予定である。

    (中村副会長)  要綱は議会の承認は。

    (事務局)  内部決定となる。

    (下里委員)  要綱は、収集制限除外事項の法令に該当しないという判断でよいか。

    (事務局)  はい、要綱は法令に該当しません。

    (岡本委員)  現在の施設の防犯カメラの個人情報の収集は何の根拠で行っているのか。

    (事務局)  現状では要綱を根拠としている。

    (戸井田委員)  要綱は施設ごとにあるものなのか。

    (事務局)  要綱は市全体で運用しているもので、それぞれの施設から届出をするかたちとなっている。

    (井上会長)  街頭での防犯カメラの設置は、都内ではあるか。羽村市が初めてか。

    (実施機関)  26市で12市で防犯カメラを設置しており、そのうち市が設置管理を行っているところが3市、市以外の設置が9市となっている。市以外は、商工会や自治会、警察などとなっている。

    (井上会長)  市で設置した3市については、個人情報についてどのような扱いになっているか。

    (実施機関)  2市が要綱で、1市が規則でやっている。審議会での審議状況は把握していない。

    (下里委員)  規則は法令の一つと考えられるのか。

    (事務局)  要綱との違いとしては、公表しないと効力を発生しないものである。条例との比較で言うと実施機関内部で決定できるものなので、議会の承認を必要とするものではない。

    (下里委員)  個人のプライバシーと防犯というところで争いがあると認識しているが、こういうものについて審議会で決定できるのか。市や議会で審議してほしいと思う。

    (岡本委員)  他の市では、条例や規則といった何らかのルールがあって運用している。今羽村市の要綱ではこれについては入っていないのか。

    (実施機関)  いいえ。この防犯カメラについても市の要綱を改正したうえで、要綱に基づいて運用していくことになる。

    (下里委員)  それでは、その要綱を審議するのではないか。

    (事務局)  次回の審議会を5月ぐらいに予定している。審議がまとまらない方向にあるので、本件防犯カメラの運用が7月からであることから、次回の審議会までに要綱の改正や近隣市の状況について確認し、再度審議いただくことを、事務局から提案する。

    (井上会長)  防犯対策の一環ということで、趣旨については賛成であるが、委員からの意見もあるので事務局からの提案で進める形も考えられる。その他意見はないか。

    (中村副会長)  他市でこの件について議会で審議したことはあるか。

    (実施機関)  他市の状況は把握していないが、羽村市ではこの防犯カメラについては、先日行われた3月議会でも予算委員会で審議している。審議の結果、予算上ではあるが議会の承認を得ているところである。

    (中村副会長)  条例で防犯カメラを設置しているところはないのか。

    (実施機関)  現在資料で確認できるところでは、防犯カメラに関する条例をもっている市は3市である。要綱は10市、規則は1市、基準は1市である。

    (実施機関)  防犯カメラの設置の場所、設置台数等の設置については議会の承認を得ているところであり、市で取得することになる個人情報についてこの審議会での審議をお願いしている。

    (下里委員)  収集制限の例外についての承認ではないのか。

    (事務局)  本人以外から収集する根拠として、審議会意見を求めていたところであるが、他市で要綱を根拠としているところもあるようなので、このあたりを次回までに確認し、再度審議をお願いしたい。

    (岡本委員)  要綱があっても収集根拠として審議会意見が必要なのか。要綱は法令等には該当しないのか。

    (事務局)  他市で要綱を根拠としているところもあると聞いているので、各市の状況を確認する。

    (井上会長)  他に意見はないようなので、担当課の説明は終了する。

    ≪意見≫

    (井上会長)  委員からいろいろと意見がでた。事業そのものは公益上の利益があるといえるが、手続き運用に問題があるといったところかと思う。事務局から要綱の改正などの対応をするとの話もあったが、下里委員の提案でもある、2ヶ月ほどの限定した承認で、その後は要綱による対応ということでよいか。

    (下里委員)  会長提案のような条件付の承認でいいのか。

    (事務局)  事務局としては、個人情報取得制限について要綱を根拠とするものとするか、審議会意見を根拠とするものかというところから検証していきたいと考えている。各市の状況を確認して方向性を決めた上で、再度審議をお願いしたい。事業実施まで時間があるので今回は結論が出なくても良い。

    (井上会長)  事務局の提案のとおり、次回、再審議とする。

     

    審議3 住民情報システムの管理・運用について

    【内容】住民情報システムの現状分析や今後の方向性について検討し、次期住民情報システムで利用するサーバ等大部分の機器を民間会社が運営するIDC(インターネットデータセンター)に設置し、管理・運用していく。また、大量印刷等業務委託の拡大の中で、民間の施設及びノウハウを活用し、業務運用の安定化、高度化を図っていく。

    (岡本委員)  システム保護について、庁舎内にバックアップサーバーを設置するということであるが、今回外部のサーバーで運用する場合、バックアップサーバーは運用時に同時に動かすことになるのか。

    (実施機関)  運用時においては、まず外部のデータセンターのデータが更新されることになる。その後、夜間にその日に更新されたデータがバックアップサーバーに送信され更新するかたちになる。

    (岡本委員)  バックアップデータは全データが来るのではなく、変わった部分だけか。

    (実施機関)  そうである。  

    (岡本委員)  バックアップサーバーのセキュリティは、現在行われている体制で対応するのか。

    (実施機関)  そうである。今現在、ホストコンピュータを管理している電子計算機室サーバールームにバックアップサーバーを設置し、今同様の管理をしていく予定である。

    (岡本委員)  データ退避とは。

    (実施機関)  データ退避とは、万が一バックアップデータやメインサーバーのデータが消失した場合のために、その日次ごとにデータをカセットテープのようなものに保存するものである。

    (岡本委員)  それは向こうで。

    (実施機関)  はい。データセンターで作り、データセンターでデータを復元できるようにしている。

    (岡本委員)  それはバックアップデータについても同じか。

    (実施機関)  同じである。日次で6本、週次で1本の計7本で順次上書きをしていくことになる。

    (岡本委員)  システムのデータと中に入っている情報をバックアップしているということか。

    (実施機関)  通信回線が途絶えたり、庁舎内でのトラブルがあったときの対応として考えている。

    (岡本委員)  ということは、万が一の場合は、庁舎内のバックアップサーバーにも直接アクセスできるのか。

    (実施機関)  切り替えの作業が必要とはなるが、バックアップサーバーに直接アクセスでき、前日までの状況で住民票の発行、データの検索等、日常業務に影響がでないようなシステムの運用となっている。

    (岡本委員)  それは、1日ぐらいでできるのか。

    (実施機関)  1日もかからずにできる。端末からどのサーバーを見るかという設定を変えるのみである。

    (岡本委員)  わかりました。

    (北原委員)  当該運用の業者は、どのくらいの歴史があるのか。

    (実施機関)  創立は昭和40年である。この会社については北関東の計算センター、いわゆるパンチ業務からスタートしている。地元市町村の多くが、この会社でデータ処理を行っている。また地元県庁についてもこの会社でさまざまなデータ処理を行っている。

    (北原委員)  今まで、特に大きな問題はないということか。

    (実施機関)  はい。

    (北原委員)  ISOの認証をとっているとのことなので、ある一定レベルの企業であろうと思う。ちなみに、ISOの認証機関は、国内か。

    (実施機関)  認証番号がJQAとなっている。

    (北原委員)  わかりました。それは国内である。庁舎の中にサーバーがあるとのことだが、新聞報道で羽村市の庁舎は耐震性に問題ありで、これにかわる設備はないとのことで厳しい評価を受けていたが、災害時にサーバーそのものが、保護できるようになっていると考えてよいのか。

    (実施機関)  庁舎は西庁舎と東庁舎に分かれていて、西庁舎は耐震性に問題ありとのことで補強することになっているが、電算室のある東庁舎は問題なく、そこにサーバを設置することになっている。サーバーラックのを設置についても床に固定するなど耐震対策をとっているなど安全には配慮している。

    (井上会長)  その他なにか。

    (中村副会長)  システムの変更時に混乱の無いようにお願いしたい。

    (事務局)  わかりました。

    (井上会長)  その他無いようなので、本件に関する意見の聴取は終了する。