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    令和元年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2019年6月30日]
    • ID:12913

    令和元年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和元年6月12日(水曜日) 午前9時30分から午後11時30分

    会場

    市役所 3階 302会議室

    出席者

    会長 井上克巳 副会長 中村孝文 委員 秋山一弘、小林房江、瀧伸明

    欠席者

    委員 矢ケ崎浩和、

    議題

    審議  羽村市プレミアム付商品券事業


    報 告

    状況報告 ICT多職種ネットワーク運用業務

    新規  未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給に係る事務

    変更  子育て世代包括支援センター事業

    傍聴者

     なし

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、羽村市プレミアム付商品券事業の概要 (資料1)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料3)


    内容

     審議  羽村市プレミアム付き商品券事業について

    【内容】

     羽村市プレミアム付き商品券の事業概要について机上配布されております資料に基づき説明させていただきます。1、事業の経緯でありますが、今年の10月に予定されております消費税・地方消費税の税率の引上げにより与える家計への影響を緩和することとともに市内における消費の喚起・下支えするために国の全額補助によります低所得者と子育て世帯主向けのプレミアム付き商品券事業が全国的に実施されるということになってございます。羽村市におきましても国が定める要領に基づきまして今年度、当該事業につきまして実施するものであります。つづきまして対象者でありますが、こちらは(1)にあります住民税非課税者、(2)3歳未満児子育て世帯主が対象となっております。住民税非課税者につきましては、本年1月1日時点で羽村市に住民登録があり、今年度の住民税の均等割が課税されていないもののうちプレミアム付き商品券の交付を市に申請した者が対象となっております。ただし、扶養されている場合の方や生活保護の受給者につきましては対象外となっております。次に3歳未満児の要件でありますが平成28年4月2日から本年の9月30日に生まれたお子様のうち、配布資料の2ページにございます表にありますとおり、生まれた日に応じて、それぞれの基準日に、羽村市に住民登録がある者が対象となっております。そして欄外に記載しております措置入所障害者・高齢者そして施設入所児童さらにドメスティックバイオレンス避難者等に関しましては対象要件にそれぞれ特例措置があるということになってございます。つづきまして商品券の販売でございますが、販売期間につきましては、10月1日から翌年の令和2年2月までとなっており、販売場所については調整中でございます。商品券の販売価格につきましては、額面5,000円を1冊4,000円で購入するということでプレミアム率については25%となっております。こちらは使用がしやすい形で工夫を凝らしまして500円の件を10枚つづりにして販売する予定でございます。また販売限度額につきましては、お一人につき20,000円の5冊となってございます。次に商品券の使用期間・取扱商店等でありますが、使用期間につきましては10月1日から令和2年2月29日まででありまして、取扱商店等につきましては、現在、募集準備中でございます。商品券につきましては市内での商品券の購入やレンタルなどのサービスの提供に使用ができるということになってございます。つづきまして、3ページの商品券事業の事務概要であります。(1)のプレミアム商品券事業のスケジュールでありますが、こちらには記載がありませんが6月15日号発行の広報はむらにおいて市民等に対しまして事業の実施についてのお知らせを行います。また7月16日から専用ダイヤルを設けましてプレミアム付き商品券担当を市役所2階に設置する予定であります。スケジュール表にございます住民税非課税者に係る事務でありますが、7月上旬の住民税課税処理後、7月末に商品券の購入引換券交付申請書を対象と思われる方に送付をいたします。この送付につきましては、課税課において発送いたします住民税が未申告者に対する申告のお願いの通知そして住民税非課税者に対します非課税となったことをお知らせする通知に一体化して通知を行いまして申請を促したいと考えております。この引換券交付申請書は8月1日から11月末まで受付を行いまして、審査後、随時、引換券を発送していく予定であります。次の3歳未満児の子育て世帯主でありますが、9月の末に7月30日までに生まれた子に対しましては、そして10月の末に9月30日までに生まれた子に対しまして、商品券の購入引換券を、こちらは3歳未満の子育て世帯主に対しましては、申請を受けることではなく、直接、こちらは引換券を交付するというような形で事務を進めてまいります。商品券の販売と使用につきましては10月1日から2月まででございます。次に(2)プレミアム付き商品券購入引換券の交付であります。プレミアム付き商品券引換券の交付でありますが住民税非課税者の購入対象者は、7,000人程と想定しております。商品券の購入対象者の一次判定には住民税の課税情報を利用いたしまして未申告の方、また非課税者に対して住民税の非課税確認を通知いたします。本通知には、本事業に係る市民の利便性を確保するためにプレミアム付き商品券交付申請書を一体化して課税課から発送するという事務手順を考えております。また、プレミアム付き商品券購入引換券の交付申請受付、申請内容の審査、引換券の交付は、プレミアム付き商品券担当を市役所内に設置して実施して参ります。非課税確認の通知をする方以外の対象となります施設入所者などへの発送は、関係各課の協力を得て実施して参ります。次の3歳未満児子育て世帯でありますが購入対象者を1,300人程と想定しております。住民登録からの購入対象者の抽出、購入引換券の交付などにつきましては、プレミアム付き商品券担当者が関係課の協力を得て実施をして参ります。次に4ページ、プレミアム付き商品券の販売・使用等でありますが、商品券は市が発行した引換券と本人確認書類を商品券販売場所に提示をしていただきまして購入をしていただきます。商品券は、登録をされました市内の取扱商店・事業所で使用ができ、購入者の代わりに使者・代理の者が買い物に行く場合でも使用ができるという形になっております。この商品券の発行・販売と使用済み商品券の換金につきましては、羽村市商工会が主体となって事業を実施し、当該経費について市から全額を補助するというような形で進めてまいります。最後にプレミアム付き商品券の担当窓口の設置でありますが、こちらに記載のとおり、設置期間につきましては、7月16日から11月19日まで市役所内に設置して参ります。また専用ダイヤルを設けて取扱等に対応して参りたいと思います。以上で説明を終わります。

    〈質疑〉

    (井上会長):実施機関からの説明が終わりました、何かご質問等ございますか。こちらは10月の消費税の引上げ等により行う事務になりまして、事務の際に目的外利用があるということで審議会に付されたということになりますが、担当課のご説明に対して何かご質問がありましたらどうぞ。

    (秋山委員):こちらは目的外利用ということで付議の依頼書があるわけですが、付議依頼書の目的外利用する個人情報の項目で課税情報について特に記載がありませんが、課税情報は目的外利用にならないのですか。

    (事務局):課税情報は、課税課の事務の中でプレミアム付き商品券事業のお知らせを載せるという形ですので、特に目的外利用というわけではなくて、課税課の事務に便乗させていただき、課税担当の者が発送する形になります。

    (秋山委員):企画政策課に課税課から課税情報は入って来ないのですか。

    (事務局):お知らせを送る段階で課税課の事務にお知らせを入れてもらっているということです。

    (秋山委員):お知らせの段階ではそうですが、対象かどうかを判断する際は課税情報が必要になりませんか。

    (事務局):このプレミアム付き商品券事業のために非課税者を抽出するという事務作業はしないです。先程、企画政策課長から説明したように無申告者の勧奨通知に合わせて行います。

    (秋山委員):送付した後に申請があった段階で審査するということですか。

    (事務局):そうです。それは本人同意がありまして、申請書に課税情報について調べることに同意しますという同意の下に調べます。あくまで、申請書を送付する段階では課税課が行っている事務に便乗する形となりますので、全員が対象者というわけではありません。

    (井上会長):この時期ですと課税について通知が来ていますから、そこで未申告の人だけはということですよね。

    (事務局):そういうことになります。

    (秋山委員):こちらは、事務委託は無いのですか。発送についても職員が行うのですか。

    (実施機関):そうです。

    (井上会長):税についてはそういうことで、その他についてはそれぞれの担当課で行うということでよろしいですか。

    (事務局):そうです。施設に入所している対象者については、例外的な規定がありまして住民登録などに関わらず、施設を所有している市町村が受給対象になるので、施設に入っている3歳未満のお子さん宛に送付します。

    (井上会長):市民課に住民台帳がありますが、そちらで調べるのではなくて子育てに関する課で行うのですか。

    (事務局):基本的には住民登録が基本になりますから、市民課で調べます。そちらは、国のQ&Aでもあるように住民基本台帳法という法律に則って市町村が基本的な事務を行うので、それが根拠で住民登録の情報を使っているので、目的外とはなりません。ただし、住民登録では調べきれない措置入所障害者や高齢者、施設入所児童等は把握できないので、そこは障害や子育ての担当に照会をかけるのですが、そこには法令の根拠がないので、それを目的外利用ということで審議しているという形になります。

    (小林委員):施設に入所している高齢者も該当するのですか。羽村市の施設に入所している場合は羽村市の住所になっていますが。

    (事務局):おそらく施設に入っている方でも元々の住所地に住所を置いている方もいるかと思いますので、住民台帳では確認できない情報でも担当課ではここの施設に入っていることを確認できますので、その担当課に対して施設入所している方で条件に該当する方の情報をくださいという形で情報をもらい、発送するということになります。

    (小林委員):施設に入っている方も対象となるわけですね。

    (事務局):はい、そうです。

    (実施機関):虐待を受けている高齢者と虐待を受けている障害者が措置入所という形で入所していているので、住民票は羽村市に置いて施設に入ってくることもあります。

    (小林委員):その人が低所得者で非課税の場合は対象ですね。

    (実施機関):対象となります。そうすると施設に入っている市町村が商品券を売るのか羽村で売るのかというところで被らないようにということです。

    (井上会長):その他に何かございませんか。こちらは全国統一になるわけですよね。

    (実施機関):国は全国統一でというように指示していますが、強制ではありませんので補助金を受けてそれぞれの自治体がやりやすいように事業を行ってくださいというものです。

    (井上会長):他にご質問がなければ実施機関に退席していただきますがよろしいですか。では実施機関の方ありがとうございました。

    (実施機関):ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):それでは、ただいま羽村市プレミアム付き商品券事業の目的外利用についての事業の説明がありましたがよろしいでしょうか。では公益上必要ということで認めたいと思います。

     

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

             

    報 告

     状況報告  ICT多職種ネットワーク運用業務について

    【内容】

     事務局より前回の審議会の意見を踏まえた説明をさせていただき、ご意見がありましたら担当課が回答する形でよろしくお願いいたします。前回委員の方から出た問題点として、1点目が委託先の信頼というところで、委託先が個人情報を取扱うに足りる団体なのかという意見がありました。2点目は管理方法、監査体制というところで西多摩医師会との関わり合いについての2点が前回の審議会にて問題点として挙げられました。1点目の委託先の信頼については、羽村市の個人情報保護事務の手引きの31ページに羽村市個人情報保護条例第10条の委託に関する条文が記載されておりまして、内容としては受託者を選定するにあたり、個人情報保護に関する管理体制等の必要な調査を行うこととし、管理体制が整っているかについては、ISOを取得しているかやプライバシーマークを取得しているかどうかということの他に①個人情報保護に関する考え方や方針などを策定している。②安全管理体制の整備がされている。③教育研修が実施されている。④苦情処理体制が整備されているかの要件に合致している必要があるという内容が明記されています。西多摩医師会はISOやプライバシーマークの取得はないものの①から④の要件に合致していることは確認し、羽村市個人情報保護条例に基づく受託先の基準に達していることも確認しました。また西多摩医師会では、この事業に参加する事業所の管理者に対して、その職員が法令やポリシーを遵守してネットワークの適正運用や連携情報の守秘を行うように管理することを誓約させております。2点目の管理方法、監査体制については、前回の審議会の内容を受け、契約の仕様書にネットワークの運用状況を毎月報告する旨の項目を追加させていただきました。特記仕様書の方には、羽村市個人情報保護条例や羽村市の情報セキュリティポリシー、また関係法令を遵守することを明記し、個人情報保護について羽村市の基準を遵守するような内容で契約を締結しております。そして万が一事故があった場合には市への報告体制が整っており、原因調査や再発防止の策を講じるようにもなっております。監査については報告として基本方針が策定されているかどうか、個人情報保護に関する教育研修が実施されているかどうかや使用機器等の暗号化やパスワード設定がされているか外部等からの不正アクセスから保護する仕組みを導入しているかどうか、システムなどの点検に関する内容はどのようになっているかなどの項目を内容として不定期に実施する予定でおります。説明は以上です。

    〈質疑〉

    (井上会長):実施機関からの説明が終わりました、何かご質問等ございますか。

     

    〈委員からの質疑なし〉

    〈退 席〉


     開始  未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給に係る事務

    【内容】

     この事務は、児童扶養手当を受給する者の内、法律婚をしたことが無い者に対して給付金を支給する事務です。申請に対し申請者の個人情報の収集をします。また、申請内容の確認のため本人の同意を得て、本人以外から個人情報を収集いたします。こちらも、先程のプレミアム付き商品券事業と同様に消費税の増税に対する措置に基づいた事業となります。具体的な事務の流れとしましては、児童扶養手当の受給者に年に一度、現況届を提出していただいておりまして、現況届の通知の発送時に給付金のお知らせを同封し、現況届を受け付ける際の申請をしていただく流れになります。したがいまして、通知を送付する際に情報を抽出するということはありません。申請に来た時に本人同意で情報を確認するという流れになります。

     

     変更  子育て世代包括支援センター事業

    【内容】

     本件は、項目の変更はありません。事務の名称が「子育て世代包括支援センター総合相談」から、「子育て世代包括支援センター事業」に変更されました。こちらは、相手方からの相談を待つだけではなく、子育て相談課の対応が必要な母子の情報を積極的に把握する行為というのも事業の意味合いの含めるということで、元々、そのような事業をしていたのですが、この届出の名称については総合相談というだけであったので、そのような行為も意味合いに含めるというために子育て世代包括支援センター事業ということで、広めの意味合いで名称を変更したということです。事務の方法などを変更しているのではなく、事業名称の変更ということで、総合相談というのは受け身に取られるので、そうではなくて、こちらから積極的に対象者がいれば対応していくという意味合いになります。

    〈意見〉

    (秋山委員):根拠法令が一つ加わっていますが、こちらはどういうことでしょうか。

    (事務局):根拠法令については、元々あったものをさらに詳しく記載したものですので、新規で加わったという意味ではないです。

    (瀧委員):今までと変わらないのですよね。名称だけ変わったということで問題はないわけで審議も既にされているわけですよね。

    (事務局):そうです。

    (井上会長):名称の変更ということですがいかがでしょうか。よろしいですか。

    (瀧委員):1点だけありますが、こちら収集禁止項目ってありますよね。犯罪歴とか病歴とかですが、病歴についてはまだ良いのですが、犯罪歴というのも必要なのでしょうか。

    (事務局):子育て相談課にいらっしゃる方の中には、犯罪歴の有無等の背景を含めての相談にくる場合もあるので、その方のセンシティブな情報も収集することになっております。

    (瀧委員):いや、そうでない場合もあるではないですか。必ずしも、そうでない場合もあるから、要は私が言いたいことは、収集禁止項目というのは原則的に非常に厳しいものであると思うのですよ。なので、今の説明だと、確かにと思いますが、基本的にきちんとした考えに基づいて、これがこうだから収集が必要だということにしないと困ってしまう。病歴は軽いものだから、あまり本人たちも問題ないのでしょうけれど犯罪歴となると中々、言いにくいですし、犯罪歴ですと本人が告示するのか、いろいろ、収集の仕方があるではないですか。既に決まっていることですから良いですけれど、どうなのかと思いました。私は収集禁止項目だけは慎重であらねばならず、であるからこそ、逆に言うと審議会にかけているものなのかもしれないですがね。

    (事務局):当然、こちらは収集禁止項目ですが法令根拠ではなく審議会意見をいただいた上で収集していますので、当然、瀧委員がおっしゃるような懸念があるので。

    (瀧委員):そこのところだけ気になりましたもので。

    (井上会長):その他ございませんか。本日はこれで終了とさせていただきます。