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    令和4年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • 初版公開日:[2023年07月01日]
    • 更新日:[2023年6月19日]
    • ID:17671

    令和4年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和4年9月29日(木曜日) 午後5時00分から午後7時00分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文 

    委員 秋山一弘、柴田幸來、堀江重男

    欠席者

    委員 矢ケ崎浩和

    議題

    1 審議

    • 介護サービス事業所等の指定に関する事務 
    • 高校生等医療費助成制度 
    • 学童クラブ入所判定、家庭状況等確認事務
    • 電子申請サービス「LoGoフォーム」の運用


    2 報告

     変更

    • 審議会等の傍聴を希望する者の氏名等の収集(羽村市行政改革審議会・羽村駅西口土地区画整理事業に関する検証会議)
    • 職員採用事務


     廃止

    • 羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画推進懇談会委員の名簿管理及び同懇談会市民公募委員の募集
    • 羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画推進懇談会市民公募委員の選考に伴う選考委員の名簿管理


     その他報告

    • 羽村市個人情報の保護に関する法律施行条例について

      

    傍聴者

     なし

    配布資料

    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-1)
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-2)
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-3)
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-4)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
    • 羽村市個人情報の保護に関する法律施行条例(素案)(資料4)



    内容

    1 審議

     介護サービス事業所等の指定に関する事務について

    【内容】

     介護サービスを提供する事業者はサービスの種類ごと、事業所ごとに申請し、介護保険法に基づき、市長の指定を受ける必要があります。また、指定に係る事項につきましては、変更等が生じた場合は届出が必要となっております。現在、市では随時申請や届出の受付処理をしております。今回の変更では、これまで紙ベースで受けていた申請や届出について、システムを利用しオンラインで受付をするものです。

     これまでの申請や届出は、紙ベースで受付しておりました。その書類を基に担当職員が、「事業所台帳管理システム」という事業所の情報を管理するシステムに入力しております。この事業所台帳管理システムはすでに導入されているものです。変更後は、この申請や届出を厚生労働省の電子申請届出システムを活用し、オンラインで受け付けします。提出された申請や届出について、電子申請届出システムからファイルを出力し、事業所台帳管理システムに取り込みます。なお、電子申請届出システムと事業所台帳管理システムとのデータ連携は、令和5年度以降の実施を予定しております。

     システム利用の目的、必要性ですが、現在厚生労働省では、社会保障審議会介護保険部会の下に設置された介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会における検討を受けて、オンライン申請システムの構築を進めているところです。介護サービス事業所の負担軽減、利便性の向上の観点から、早期の導入を図る必要があり、市でもシステムの利用開始を考えております。

     取り扱う個人情報は、事業所の従業者の氏名、生年月日、住所、経歴、資格、介護支援専門員の登録番号です。処理の開始日は、今年度の下半期を予定しております。厚生労働省で開発している電子申請届出システムの運用が開始次第の実施となります。

    【質 疑】

    (秋山委員)サービスの種類ごととあるのですが、そのサービスというのは、居宅介護支援事業、地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防支援事業でしょうか。

    (実施機関)大きく分けるとそうなります。さらに地域密着型サービスの中に認知症対応型共同生活介護、通所介護などがその下にぶら下がっているような形となっています。

    (秋山委員)一つの事業所がこれらのサービス全てをやっている場合でも、サービスごとに登録するのですか。

    (実施機関)そうです。

    (秋山委員)事業所はいくつぐらいありますか。

    (実施機関)申請の対象となる事業所は、4月1日現在で91事業所です。

    (秋山委員)毎年増えているのでしょうか。

    (実施機関)事業所の数は、市内だけではなく市外の事業所も含んでおります。例えば近隣の福生市、あきる野市、青梅市にある事業所を羽村市の方が利用する時に登録が必要となります。羽村市内の事業所では、24事業所が対象となります。増減ということになりますと、新規のところも廃止のところもあるので、一概に増えているということではないと思われます。

    (秋山委員)毎年度、いくつぐらいの申請がありますか。

    (実施機関)令和3年度は、年間で変更の届出が60件程度、月で約5件ほどです。

    (秋山委員)それではシステムがあった方が楽ですね。厚生労働省の電子申請届出システムは、いつからあるのでしょうか。

    (実施機関)今は別の名称のシステムがあり、それを拡張する形となります。今は介護サービス情報公表システムというものがありまして、そのシステムに機能を付随するような形で電子申請届出システムが開始される予定です。

    (秋山委員)まだ厚労省でも開始されていないのですか。

    (実施機関)まだです。

    (秋山委員)新しいシステムでは、安全性のことや、最近ではサイバー攻撃などがありますよね。その辺の安全性はどうなのかと。これまで運用しているものであれば、これまでの事故の件数などからわかるかと思ったのですが、これは完全に新しいシステムなのですか。

    (実施機関)そうです。

    (秋山委員)国がやっていることとはいえ、安全性は注意しておいたほうがいいですね。先ほどの説明では今年

    度の後半から始めるということですが、今年度はこの事業所台帳管理システムへの入力は手入力な

    のでしょうか。

    (実施機関)そうです。今年度は手入力を予定しております。こちらの事業所台帳管理システムの改修が必要で、このシステムの改修が行われるのが、令和5年度の後半という見込みです。そちらがスタートしないと連携ができないため、手入力がしばらく続くかと思います。

    (秋山委員)厚労省の電子申請届出システムと市をつなぐものは、インターネットなどが利用できない特別な回線でしょうか。

    (実施機関)LGWAN回線なので、インターネットからは完全に分離されているものです。

    (中村委員)変更前と変更後で、収集する項目はどのようになりますか。

    (実施機関)項目の変更はありません。

    (中村委員)従来、紙で申請して指定を受けている事業所も、新しく申請し直すのでしょうか。

    (実施機関)現在、登録しているところはそのままです。変更があった場合はこのオンラインを活用し、提出していただくようになります。

    (中村委員)基本的には、変更のある事業所と新規ということですか。

    (実施機関)そうです。

    (井上会長)それではよろしいですか。では担当課の方ありがとうございました。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)それでは、審議をいたします。担当課から事業について説明がありました。今まで紙ベースだったものがインターネットで行うということで変わってくるという説明でしたが、これについていかがですか。

    (秋山委員)デジタル化の推進という観点で、オンラインにして対面にしないという趣旨だと思います。

    (柴田委員)わざわざ市役所まで来なければいけないのも手間だと思います。

    (秋山委員)郵送でもできるようですけど、どちらにしても紙ベースで行っているというのは煩雑ですね。

    (柴田委員)紙ベースだと、事務をする方の負担も大きいと思います。

    (井上会長)委員の皆様お諮りいたします。この件は、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいですか。では認めたいと思います。

         

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


     高校生等医療費助成制度について

    【内容】

     本事業については、すでに実施しているマル乳、マル子という乳幼児や義務教育就学児に対し行っている医療費助成の制度を高校生等まで延長し、新たに高校生等の医療費助成制度という形で始めるものです。 

     まず、現在実施している義務教育就学児の医療費助成制度を基に説明していきます。お子さんが病気や怪我をした時に、医療機関にかかった場合に医療費を助成する制度になっております。ただし、入院時の食事療養標準負担額や健康保険の適用外のものに関しては、助成対象となりません。対象者は、羽村市に住所を有する小学校1年生から中学校3年生の児童ということになります。

     この医療費助成制度について、今回高校1年生から3年生と同学年の方を対象として、新たに助成を行うものです。「高校生等」という言い方をしているのは、高校に通っておらず、働いている方でも同じ年齢の方に対して対象とするような制度としております。助成の内容ですが、国民健康保険や社会健康保険などを使って医療機関を受診した場合、医療費の7割は健康保険から給付され、残り3割を自己負担として窓口で支払わなければなりません。しかし、健康保険証と本制度におけるマル青医療証を病院などの窓口で提示することにより、保険治療の自己負担額のうち入院、薬剤にかかるものは全額、通院にかかるものは1回200円を控除した額が助成される制度になっております。なお都外の病院などでこの医療証は使えませんので、この場合は一時立て替えをしていただくことになり、その後、子育て相談課に来庁していただければその分をお支払いするという制度です。また、調剤や訪問看護などには全額補助することとしており、その他、入院の場合にも自己負担はありません。手続きに必要なものとしては、子どもが加入している保険証です。健康保険に加入しているということが条件となっております。

     また、申請の年の1月1日現在、羽村市に住所がなかった方は、当該日の住所地における区市町村長が発行する所得証明書、又は課税証明書が必要になります。所得制限があり、一定の所得がある方に対しては、この医療証を発行しないという制度になっております。この所得制限の基準を超える方について、義務教育の医療費助成制度では、所得制限の基準を超えた方について市がその分を負担しておりますが、高校生等医療費助成制度では、この所得制限を設けて市では支払いをしないという形になりました。申請対象者は、高校生等を養育している方、基本的には保護者の方となります。誰からも監護されていない方の場合には、本人が申請対象者になります。一方、国民健康保険や社会保険など、各種健康保険に加入していない場合や、生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に措置で入所している場合などは対象から外れることになります。  

     続いて、個人情報の取り扱いについて説明させていただきます。収集禁止事項である病歴、その他個人の心身に関するものの収集ですが、心身障害者医療費の制度の交付を受けているかを確認することが目的となります。これは医療証の重複発行ができないことから、心身障害者医療費の助成やひとり親等医療費助成を受けているかどうかを確認し、対象者にとって有利な方を提供するような形をとっております。その他、システムによる電算処理については、現在運用しているマル乳やマル子のシステムもすでに運用しているため、同じような形で高校生等医療費助成も行っていきたいと考えております。申請は紙媒体によることになり、氏名、住所、性別や生年月日、電話番号、家族状況、婚姻、課税状況や口座番号、個人番号を管理していきます。

     この制度は令和5年4月から実施する予定ですが、申請の受付や医療証の発行など事前作業があるため、12月から事務を始めていきたいと考えております。そのため、個人情報の取扱いについても12月から取り組むことを考えております。

    【質 疑】

    (柴田委員)義務教育就学児のところで説明のあった通院の場合のことですが、そもそも請求される額が200円になるということですか。

    (実施機関)そのとおりです。

    (柴田委員)都外の病院などでは使えないため、立て替えて支払って、そのあと窓口で申請ということでしたが、その場で現金で支払われるということですか。

    (実施機関)申請書を書いてもらった後、基本的には児童手当の口座に振り込みをします。

    (中村委員)名称が「高校生等」ということですが、今の説明では15歳から18歳ということで、高校生であれば4月から卒業するまでの3月ということになりますが、誕生日から誕生日という計算になりますか。

    (実施機関)平成17年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの方が、来年4月1日に高校1年生、2年生、3年生になる年齢となりますので、その方々が対象になります。

    (中村委員)個人情報の記録項目、家族状況と婚姻というのはどういう関係になるのでしょうか。

    (実施機関)高校生等の保護者が基本的には申請対象者となるため、健康保険の主たる人が父母のどちらかということを確認するため、家族状況が必要になります。さらに父母の状況が婚姻関係にあるか、また、子ども本人が結婚できる年齢になってきますので、婚姻状況を確認します。

    (中村委員)本人が結婚していても対象にはなるのですか。

    (実施機関)そのとおりです。本人が申請対象者になるかということも踏まえて確認を行っていきます。

    (中村委員)例えば、親が離婚して一人になっている場合も対象になるのですか。

    (実施機関)はい。

    (中村委員)親子関係がわかれば良いので、婚姻関係の確認というのはよくわからないのです。

    (秋山委員)先ほどの説明だと、夫婦でも主たる生計はどちらにあるかとか、それを調べるためでしょうか。

    (実施機関)そのとおりです。

    (秋山委員)例えば、夫と妻がいて、妻の方は収入が少なくて所得要件を満たしていて、夫も満たしている場合はどうなるのですか。

    (実施機関)夫婦両方の所得を確認します。

    (柴田委員)主たる保護者の収入だけを見るのか、合計なのかで話が変わるのですが。

    (実施機関)どちらか所得の高い方を主たる生計者として見ます。合計ではないのですが、両方の確認をします。両方を見て高い方の額で所得制限の上限額内かを確認します。

    (中村委員)そうすると婚姻関係より親族関係の方が妥当のように思います。

    (事務局)ひとり親の医療費助成を受けているかどうかの確認では、親の婚姻関係が必要なのではないでしょうか。申請者になる親がひとり親で、ひとり親の医療費助成を受けている場合では、どちらが得かというのもあるかと思います。ひとり親の医療費助成では非課税世帯の場合では、自己負担200円もなく全額0円になる場合もあります。課税世帯ではまた負担が変わるということがあります。先ほどの障害者の医療費助成と同じで医療費助成は重複できないため、ひとり親の医療費助成制度とどちらがお得になるのかということを確認するための婚姻状況の確認もあるのではないでしょうか。

    (実施機関)ひとり親の医療費助成との関連のこともありますし、あとは、高校生本人が婚姻しているかどうかという点も確認が必要で、それで所得を確認する世帯が変わってくることがあります。

    (秋山委員)家族状況がわかると結局婚姻しているかもわかるということですね。

    (中村委員)要は他の制度との重複があり得るということですね。

    (秋山委員)この助成は申請があって初めて適用されるのですね。そうすると、不平等とならないように広報など周知を徹底しなければいけないと思いますが、どのようにお考えですか。

    (実施機関)まず中学3年生については、そのまま延長ができるということで東京都からも指示があります。そのため、今度高校1年生になる方は自動的に本制度の対象となります。ただ、高校2年生、3年生に関してはそうではないため、対象者全員に申請書など通知を送り、手続きを促す予定です。

    (秋山委員)そうですね。そのようにしっかりやっていかないと後々トラブルになると思います。あと、この制度の財源は東京都が100パーセントを持って、それを受けて市が助成するのですか。または都が何割、市が何割ということでしょうか。

    (実施機関)当初の予定では、東京都で3年間は100パーセント出し、その3年後には50パーセントしか出さないということになっております。これでは財源が厳しいので、各市で協力して、このままを継続するように東京都に伝えております。

    (秋山委員)個人番号の関係ですが、番号法の個人情報保護評価は受けているのですか。

    (実施機関)現在、マル乳、マル子に関しましては受けております。高校生等医療に関しても、議会が終わってから手続きをして受ける予定です。

    (秋山委員)議会というのは12月議会ですか。

    (実施機関)9月議会で上程しています。

    (秋山委員)個人情報保護評価はこれからということですね。羽村の場合は全項目評価ですか。

    (事務局)羽村市は基礎項目評価になります。

    (秋山委員)基礎項目評価で足りるのですか。いずれにせよ、しっかりと個人情報保護評価は受けていただければ、個人番号の扱いに関しては大丈夫かと思います。

    (井上会長)その他、何かありますか。よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)それでは審議に入りたいと思います。今回は収集禁止項目を収集する必要があるということで諮るということです。説明がありましたように、申請で心身障害者医療助成制度の対象者がいた場合は外れるということがありますので、病歴を確認するということでしたが、こういうことならやむを得ないということで、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいでしょうか。では認めたいと思います。

     

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

     学童クラブ入所判定、家庭状況等確認事務について

    【内容】

    (子育て支援課より説明)

     学童クラブの入所手続きのオンライン化については、昨年度、東京都多摩市が東京都市長会助成事業の採択を受けて、オンライン化の取り組みを実施いたしました。今年については、多摩市の事例で得られた知見の共有とさらなる深化及び、多摩地域での学童クラブ分野における標準的なオンライン手続きの検討を目的に、羽村市、八王子市、昭島市、福生市が採択を受けて、市長会が提案するRPAやAIとのデジタル技術の試験的導入に関わる経費の支援を受けながら実施しております。開始時期は10月からとなっておりますが、広報はむらやチラシでオンライン導入について周知を開始する月が10月となっているものです。令和5年度の学童クラブの入所申請の手続きが11月1日から始まりますので、それまでに取り組みについて整理する予定で考えております。今回の令和5年度の学童クラブの入所申請は、LoGoフォームを活用したオンライン申請と、窓口申請の内容をAI-OCRを活用して読み取り、データ化する処理の2種類を実施することになっております。

     今回の3番目の審議については、2番目の窓口申請の内容をAI-OCRを活用して読み取り、データ化する処理というところになりまして、1番目のLoGoフォームにつきましては、この次の4番目の審議となっております。

     AI-OCRの流れについて説明いたします。学童クラブの入所申請書については、11月1日から11月11日までの期間、保護者が記入し、子育て支援課の窓口へ提出して、記入漏れ、不備がないか確認した後、受付をします。その後、AI-OCRの機械を使って読み取り、データ化することになっております。それでは、AI-OCRの仕組み等について、情報政策課から説明をさせていただきます。

    (情報政策課より説明)

     AI-OCRの仕組みについて、説明をさせていただきます。まずAI-OCRの仕組みですが、先ほど説明しました申請書のスキャンを行いまして、データをPDF化します。こちらを庁内パソコンからAI-OCRサービスのポータルサーバにアップロードという形で送り、こちらのサービスに文字変換サーバがあるので、そちらに転送され、文字変換サーバでPDFをAIなどを使ってCSVファイルに変換し、ポータルサーバに戻り、庁内パソコンでダウンロードすることで、文字化が可能となり、RPAツールを使い、基幹系システムの方に入力をしていくという流れとなっております。

     続いてセキュリティですが、今回のシステムでは、LGWAN-ASPサービスを利用します。LGWANというのは総合行政ネットワークというもので、国や地方公共団体、また一部の国から認められた企業のみでしか使用ができないセキュアなネットワークのことを言います。企業がアプリケーションや各種サービスなどを構築して、地方公共団体等に提供しているサービスのことをLGWAN-ASPサービスと言います。このLGWANという環境ですが、インターネットから完全に分離をしておりますので、外部からの攻撃が困難となっているため、安全にデータの送受信ができるような環境となっております。

     続きまして、個人情報保護対策についてご説明いたします。初めにAI-OCRサービスを提供しているデータセンターですが、情報セキュリティの観点上、社名やどこにあるかなどは申し上げられませんが、日本国内のデータセンターで信頼のおける企業であることを確認しております。  

     次に、個人情報のデータの取り扱いですが、こちらのPDFファイルが申請書という形になっておりますので、個人の名称や住所、電話番号などが書かれております。こちらを保護するための対策ですが、AI-OCRの利用契約、及び費用負担というものは今回、東京都市長会がすべて行っているので、羽村市と業者間での直接の契約締結はない状態となっております。その代わりといたしまして、システム利用の申し込み時にシステム提供事業者が作成した、相互の遵守事項が定められた利用規約に同意を行っているほか、羽村市とシステム提供事業者の間で、契約書の代わりとして覚書を結ぶような形とし、羽村市が求めている情報セキュリティ対策や個人情報保護に関する特記事項を明確にしたうえで、適切に個人情報が業者の方でも保護されるよう対策をとっていくこととします。こちらの利用規約と覚書によりシステム提供事業者に遵守してもらう個人情報に関する主な内容としましては、個人情報等の守秘義務だとか目的外利用の禁止、市の許可がない第三者提供の禁止、複写や複製の禁止など、これらの事項について明記する形となっております。

     続いて、データの受け渡しについては、先ほど説明させていただいたとおり、LGWANという安全なネットワークを使用しているため、外部からの攻撃や情報流出のリスクは限りなく低くなっていると考えております。AI-OCRの利用が終了した際には、利用規約の中で市が指示したデータは消去や廃棄をしたうえで証明書を提出する取り決めとなっております。業者側にはデータを残さず、適切に利用を終了したいと考えております。

    【質 疑】

    (秋山委員)ポータルサーバはどこかの企業のものですか。

    (実施機関)そうです。企業が設置しているデータセンターの中に設置されているものです。

    (秋山委員)企業と羽村市が契約を結ぶわけではないという話ですよね。だけど、利用規約や覚書はあるということでしょうか。

    (実施機関)そうです。

    (秋山委員)市長会が契約を結ぶのですか。

    (実施機関)そうです。

    (秋山委員)利用規約の説明の中で、個人情報の守秘義務などいろいろとありましたけど、立ち入り検査などの情報はないのですか。

    (実施機関)そちらの情報については、仕様書の中で定めてあります。疑義が生じるようなことがあれば立ち入りをするという形となっております。

    (秋山委員)運用状況の報告義務はないですか。

    (実施機関)そちらも書かれております。

    (秋山委員)あと、責任者を定めるとかそれらも全部入っているということですね。

    (実施機関)入っています。

    (柴田委員)学童クラブのことですが、出身保育園や幼稚園を何のために集めるのですか。

    (実施機関)学童クラブは基本的には、一つの学区なのですが、富士見と栄は第一と第二がありまして、新一年生ですと出身保育園や幼稚園の児童をなるべく同じにするクラス分けをしたり、また、保育・幼稚園の担当が、保育園、幼稚園からの情報で気になることの情報提供を、保護者の同意を得た上で連携をしやすくし、その児童がどこの保育園にいたのか、どういう様子だったのかを聞きやすくするために書いていただいています。申請書の裏面の中段のところに、障害等により特別の配慮を要する児童について記載をしておりますが、学童クラブへ安全安心に通っていただくという面では、保護者の同意を得て、保育園、幼稚園と連携して情報を得るということが必要かと思います。

    (秋山委員)届出事項にチェックが付いているので、外部提供が有ということですか。目的外利用はしないですよね。

    (実施機関)学童クラブは学校区ごとに、全部で12か所あるのですが、保護者の同意を得た上で、学校にこの児童が学童に通っているという情報を提供します。理由としては、新一年生の最初の頃ですと、下校後すぐに登所しないことなど学童クラブの外に行ってしまうということがあるため、登下校の安全確保という観点からリストを作成し、学校と情報共有しているということがこれに当たるかと思います。

    (秋山委員)学校は違うのではないですか。外部提供先は民間私人となっています。

    (実施機関)民間私人の金融機関については、口座振替に使います。

    (秋山委員)学校だと公共団体の内部ですよね。

    (実施機関)そうです。

    (井上会長)金融機関への外部提供については、平成30年3月12日に審議会に付議されていますね。

    (実施機関)そうです。

    (秋山委員)とにかく、目的外利用はないということですね。外部提供だけがあるということですね。

    (井上会長)次との関連がございますので、ここでは担当課に聞くだけで、後で審理したいと思いますが、何か事業の個人情報上のことでお聞きしたいことはありますか。よろしいですか。ではありがとうございました。


     電子申請サービス「LoGoフォーム」の運用について

    【内容】

     本事業について、まず導入背景からですが、国で2020年の12月にデジタルガバメント実行計画が発表され、地方公共団体は、デジタルファーストを基本とした行政手続きのオンライン化の実施を求められております。また、自治体DX推進計画において自治体の行政手続きのオンライン化を重点取り組み事項として挙げられ、全国的に電子申請の利用促進が急激に進んでいる状況にあります。羽村市ではこれまでにも東京電子自治体共同運営サービスを利用した電子申請を行ってきましたが、こちらのLoGoフォームがより分かりやすい画面であったり、操作性が良いという点から、より市民が利用しやすいオンライン申請を実現し、利便性を高めていくために新たな導入を行うことを決めました。今回の付議は、LoGoフォームによる個人情報の処理に関する内容となっております。

     仕組みにつきまして、説明させていただきます。今回の学童クラブの申請で言いますと、先ほどの申請書の内容がこのLoGoフォーム内にフォームとして作成され、市民の方はスマートフォンやパソコンから入力フォームに入力していく形になります。こちらのデータですが、インターネットを通じ、事業者が用意したLoGoフォームのデータセンターで情報を受け取り、LGWANを通じて市の庁内パソコンで受信するようなシステムとなっております。

    このLoGoフォームは、今回の学童クラブの入所申請を始め、担当課で希望した市民や事業者から、羽村市へのあらゆる申請や申し込み、またアンケートなどで利用することを想定しております。具体的な他の例を挙げますと、現在、東京電子自治体共同運営サービスの電子申請で受付しております、水道の開始の届出や停止の届出、がん検診の申し込み、ゆとろぎで行われる各種講座の申し込みなどについて、LoGoフォームへ移行することを検討しております。また、各課へ周知を行い、希望するものに関しては順次申請を受付していくことを考えております。

     続きまして、収集する情報について、LoGoフォームの基本機能には、氏名、生年月日、住所、性別など基本4情報を始めとし、電話番号、メールアドレス、口座情報、ファイル添付、画像添付などができるようになっております。収集する情報に関しては、こちらで項目を任意で作成することが可能です。担当課が必要とするあらゆる情報をこちらのLoGoフォームから収集することが可能な状況となっております。

     次にデータの受け取りにつきまして、先ほどのAI-OCRにありましたとおりLGWAN-ASPサービスとなっておりますので、LGWANというインターネットから分離された安全な環境を利用して受信するので、外部からの攻撃のリスクは低いものとなっております。

     個人情報保護対策としては、LoGoフォームを使用する市民側の情報セキュリティ対策について、市民が携帯電話やパソコンから入力するページは、SSLというセキュアソケットレイヤーにより暗号化処理がされておりまして、仮に悪意のある第三者から通信を傍受されたとしても、内容が暗号化されているため、安全に使用できるようになっております。事業者の提供するデータセンターは、こちらも情報セキュリティの観点上、社名や場所などを明かすことはできないのですが、日本国内のデータセンターであり、国内の複数の企業が使用している信頼のおける企業であることを確認しております。

     個人情報等のデータの取り扱いについては、契約の仕様書上、データセンターに蓄積された情報の所有権、管理権は羽村市側にあり、LoGoフォームの提供事業者が蓄積されたデータに触れることは基本的に不可となっております。ただ、羽村市から許可があった場合や、機器の故障などやむを得ない事情がある場合に限っては、アクセスすることがあります。やむを得ない事情でアクセスされた場合は、速やかに羽村市へ報告する体制をとっておりまして、またアクセスされたデータについては、プライバシーポリシーに従って適切に取り扱われることとしております。羽村市のパソコン上のデータセンターのデータの取り扱いについてはLGWAN-ASPを使い、LGWANの安全なネットワークを使ってダウンロード行うこととなっております。こちらについては利用期限を定めておりませんが、将来的な話として万が一、LoGoフォーム利用を終了した際には、契約の仕様書の中で、市が指示した蓄積情報は消去して消去証明書を提出してもらうこととなっており、業者側にはデータを残さず、適切に利用を終了したいと考えております。

    【質 疑】

    (秋山委員)このLoGoフォームデータセンターは企業で管理しているのですね。先ほどのAI-OCRの企業とはまた別のところですか。

    (実施機関)別の事業者です。

    (秋山委員)この東京電子自治体共同運営協議体というのは、どのような組織ですか。

    (実施機関)こちらは23区、26市などを含めた東京都全体の組織となりまして、電子申請と、共同調達、契約の関係など、一つの事業者を選定し、共有して使用することでいわゆる割り勘効果のメリットがあるものとなっております。

    (秋山委員)一部事務組合のようなものですか。

    (実施機関)東京都が取りまとめている組織となります。

    (秋山委員)今後はLoGoフォームデータセンターに移るということですか。

    (実施機関)まだ確定ではありません。LoGoフォームの事業に関しては、先ほど学童クラブの件で市長会の事業として今年度行うことをご紹介しましたが、昨年度の市長会で、LoGoフォームと別の電子申請ツールを比較し、LoGoフォームの評判が良く、26市の半分近くの自治体がそちらを使っていくということになり、今年度契約をしているという状況にあります。

    (秋山委員)これは民間も利用しているのですか。

    (実施機関)民間での利用も可能だと思いますが、それに関する具体的なデータはありません。

    (秋山委員)行政に対し業務を行っている企業ですか。そういった実績を確認していますか。

    (実施機関)現在、全国で400以上の自治体が活用しています。

    (秋山委員)いつからですか。

    (実施機関)ここ5年以内かと思います。

    (秋山委員)これまでに事故などはなかったのですか。

    (実施機関)情報流出という事故はなかったと聞いております。

    (井上会長)各種申請ということで、申請の種類は相当あるかと思いますが、どのようになるのですか。

    (実施機関)全庁的にLoGoフォームについて周知しましたので、希望がある課から電子申請に移行していく

    ということを考えているところです。多くの手続きが対象となるかと思います。

    (中村委員)これはデータの保存が何年とか決まっているのですか。

    (実施機関)こちらの指示がない限りは永年で保存していただき、契約終了からは数か月か一年ほどで削除されるということを確認しております。ただ、使用終了時には羽村市から削除を依頼し、データが残らないように終了することを考えております。

    (秋山委員)各部署で保存期間を定めていますよね。これについても定めるのですか。

    (実施機関)それについては、各部署の判断です。いつでも任意で消すことができるようになっておりますので、事務ごとに応じて管理していただくことを考えております。

    (秋山委員)保存期間を定めた方がいいような気がします。

    (実施機関)クラウドサービスのため、データセンターの容量がいっぱいになってしまうおそれもあるので、随時消すことを考えております。

    (井上会長)その他、何かありますか。よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)それでは学童クラブ入所判定、家庭状況等確認事務、次に電子申請サービスLoGoフォームについて審議に入ります。学童クラブの入所申請のオンライン化について、今後の利便性を考え、インターネットで自宅から申請ができるという運用を開始する提案でしたが、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいですね。それでは認めたいと思います。

     

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


    2 報告

     変更

     審議会等の傍聴を希望する者の氏名等の収集(羽村市行政改革審議会・羽村駅西口土地区画整理事業に関する検証会議)

    【内容】

     この事務は、企画政策課が所管する市長の諮問機関等である審議会等について、その会議の傍聴をする者の氏名等を収集し、記録するものです。届出の変更点について、この審議会等のうち「羽村市まち・ひと・しごと創生計画推進懇談会」について、先ほど廃止でご説明申し上げとおり、解散となったことから、事務の名称のみ変更するものです。

     

     職員採用事務

    【内容】

     この事務は、職員採用試験の受験申込者と採用予定者の個人情報について管理するものですが、変更点については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、受検日当日の本人の体調に関する情報を収集し、本人同意のもと、陽性者が出た場合等、必要に応じて保健所に対して外部提供を行うよう変更をするものです。

     廃止

     羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画推進懇談会委員の名簿管理及び同懇談会市民公募委員の募集

     羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画推進懇談会市民公募委員の選考に伴う選考委員の名簿管理


     その他報告

     羽村市個人情報の保護に関する法律施行条例について

    【内容】

      1 個人情報保護制度見直しと法施行条例の制定

      Ⅱ 改正法と現行条例の比較

      3 条例の規定における論点

       ①死者に関する情報の条例

       ②条例要配慮個人情報

       ③個人情報の保有状況の公表

       ④開示請求等の手続き

       ⑤審議会等への諮問

      4 条例素案

    〈意 見〉

    (井上会長)改正の内容で、目的外利用、外部提供の制限について、法令の定めや本人同意がない場合は原則禁止ということですが、原則だからと拒まなかったり、また、審議会もなく運用していくと対応がバラバラになっていくのではという気がします。

    (事務局)まず、現行条例においての目的外利用、外部提供が原則禁止になっていて、それを許容するものとして、本人の同意、法令の定めにプラスして審議会の意見がありました。審議会の意見というのはなくなりますが、基本的には本人の同意、法令の定めをもって目的外利用、外部提供をしていくという姿勢に変更はありません。原則と書いたのは、一部許容されているものがあります。その1つとして、内部利用があります。例えば、羽村市内部において総務課と他の課において必要な場合に利用するということで、それにも当然条件がありますが、そのような場合は本人同意、もしくは法令の定めがなくてもできる場合がある、というところは今と変わります。ただし、それはあくまで内部利用であって市の外部へ提供するということではありません。そのような観点から申し上げますと、基本的には本人の同意、法令の定めという点は変わらず、保護が低下するということはないと理解しております。いずれにしても、市が審議会に諮りたくとも、それはもうできないという規定になっております。

    (井上会長)インターネットで他の市町村の情報を見たところ、保護委員会ではないけれど何か運営について設けるというところもあるのですが、羽村市としては設けないということで問題なく運用できるのでしょうか。

    (事務局)ご指摘のとおり、他自治体では審議会を引き続き存置するところがあると聞いております。ですが、現在のように類型的に諮問すること自体ができないということになるものですから、実質的に審議会に諮問することがほとんどなくなると理解しています。

    (秋山委員)私は別の自治体から聞いたのですが、そこの自治体は、国が判断を示さないことがあるので、そういう時に困るから懇談会等を設けるということを言っていました。

    (中村委員)死者に関する情報は除くとなっていますが、遺族がいる人はいいのですが、遺族がいない場合は完全にオープンとされてしまうのでしょうか。

    (事務局)例えば、まったく関係ない方が亡くなった方の情報公開請求をしてきた場合、情報公開条例の不開示情報として、個人情報がありますので、個人情報に該当すれば開示しないことになります。こちらの情報公開条例の個人情報には、解釈として死者に関する情報も含むという考え方になっております。亡くなった方の情報で遺族の方がいない場合であっても、市政情報の開示請求に対して開示するということは想定していません。

    (中村委員)微妙な問題ですね。

    (柴田委員)解釈で運用しているというところが微妙ですね。その解釈一つ変えるだけで、情報が見えるようになってしまうのは死者であっても、市民の不安は残るのではと思います。

    (中村委員)裁判で解決がされるのですか。

    (事務局)判例はあるようです。相続問題で相続人から亡くなった方の開示請求があるということはあります。

    (中村委員)実施機関は市長になるのですか。

    (事務局)市長とその他の行政委員会はあるのですが、議会が全く除かれてしまう法律になっているので、議会は独自に個人情報に関する条例を制定するように考えております。

    (中村委員)昔の機関委任事務のようなものですか。

    (事務局)地方分権に反するという意見もあると承知しております。

    (井上会長)ではご意見がなければよろしいですか。事務局から何かありますか。

    (事務局)10月20日の開催予定としていましたがすでに案件が出ているため、開催となりますのでご出席をお願いします。