1 日時 | 平成18年5月22日(月)午後6時00分~午後8時00分 |
---|---|
2 場所 | 市役所2階203会議室 |
3 出席者 | 会長:井上克己 副会長:尾部卓美 委員:江幡文哉、下里和夫、中村孝文、平田飛斗美 |
4 欠席者 | なし |
5 議題 | 審議1 生活保護の扶助に関する事務について【変更】(担当課:社会福祉課) 報告1 捨て看板防止・除却推進員募集・登録事務について(担当課:管理課) 報告2 羽村市都市計画マスタープラン策定に伴うアンケート調査等について (担当課:都市計画課) 報告3 羽村市使用料等審議会委員名簿管理等について【廃止】 |
6 傍聴者 | 0人 |
7 配布資料 | ・個人情報取扱事務届出事項(5-1) ・資料5-1 ・個人情報取扱事務届出事項(6-1) ・資料6-1 ・個人情報取扱事務届出事項(6-2) ・資料6-3 |
8 会議の内容 | (井上会長) あいさつ 審議 1 生活保護の扶助に関する事務について (尾部委員) 年金受給者が生活保護の受給を受けているケースがあるのか。 (実施機関) 生活保護受給者で年金を受ける権利のある者については、まず、年金を受けることが優先される。よって、生活保護基準額から年金の額を差し引いた金額が生活保護費として扶助されることとなる。 (平田委員) 年金担保貸付という制度自体が悪いものとは思わないが、この制度を利用する側の者に問題があるということか。 (実施機関) そのとおりである。ここで問題となっているのは、年金を担保に貸し付けたお金を生活費以外に使用したり借金を返済したりするケースが多く見受けられるということと、年金担保貸付期間においては、年金で支給される金額分も生活保護費で扶助する必要が生じるということである。 (井上会長) 厚生労働省から全国の自治体へ同様の通知があったのか。 (実施機関) そのとおりである。生活保護制度というのは、そもそも国の施策であることから厚生労働省がこのような通知を行ったものである。 (下里委員) 自治体が厚生労働省へ提供する生活保護受給者リストの掲載者全員が年金担保貸付を受けられなくなるということか。 (実施機関) 詳細についてはわからないが、おそらく、生活保護受給者リストに掲載のある者については、年金担保貸付制度が受けられなくなると考える。 (下里委員) 生活保護制度が厚生労働省の所管するものであり、年金担保貸付制度の審査機関でもあるのであれば、自治体から情報を収集するのではなく、国が独自に個人情報を収集すればよいのではないか。 (江幡委員) 年金担保貸付を受けるには条件があり、使途により貸付制限があるのだが、問題となっている者はどのように借りているのか。 (実施機関) 生活保護受給者で年金担保貸付を受けている者の多くは、年金担保貸付の申請を行う際に、使途などを偽っていることが多いと考える。 (江幡委員) 年金担保貸付の借入に対し制限が設けられるということは、金融機関にとっても影響が生じると考える。厚生労働省は金融庁を通じて金融機関に対し、この制度を周知する通知を行う必要があると思う。 (実施機関) 現在のところ金融機関へ周知されているものかどうかはわからない。 (下里委員) 年金担保貸付を現在受けている者および過去に受けたことのある者が、厚生労働省へ提供するデータの対象者となるのか。 (実施機関) 厚生労働省の通知によると、現時点では、現在受けている者および過去に受けたことのある者が対象である。しかし、将来的には、生活保護受給者のうち年金の支給を受けている者全てが対象となるであろう。 (尾部委員) 羽村市ではどれぐらいの該当者がいるのか。 (実施機関) 生活保護受給者のうち年金の支給を受けている者が約80人で、そのうち年金担保貸付を受けたことがある者は約20人である。 (中村委員) 生活保護受給者のうち年金の支給を受けている者は、年金担保貸付制度が利用できなくなるということか。 (実施機関) そのとおりである。 (下里委員) 厚生労働省からの通知にはどれほどの効力があるのか。 (事務局) 特に効力はない。各自治体の判断となる。 (平田委員) 該当者に対し年金担保貸付制度が利用できなくなる旨を伝えれば、申請しなくなるのではないか。仮に、厚生労働省へ情報を提供するのであれば、事前に該当者本人から同意を取れば良いのではないか。この審議会の中で結論を出さなければならないのか。 (事務局) 審議会の中で結論を出していただきたい。 (下里委員) 厚生労働省は、該当する者のデータを保有していないということか。 (事務局) 現在のところデータは収集していない。 ≪意 見≫ (尾部委員) やむを得ないであろう。本人のためにも良いことであると思う。 (下里委員) 年金担保貸付を受けていない者のデータまで提供するのはどうかと思う点もあるが、生活保護制度の適正化からすると提供することはやむを得ない。 (中村委員) やむを得ないであろう。年金担保貸付を受ける理由を偽って受給できることが疑問に思う。個別具体的に審査・判断できれば、受給の可否が正確にできて良いのであろう。 (平田委員) 本来であれば本人同意が必要であると考える。 (江幡委員) やむを得ないであろう。ただし、このことにより、本人たちがどこからお金を調達することになるのであろうか。 (井上会長) 実施機関には各委員の意見を踏まえ、次のことを意見として付すこととする。 ・原則として本人同意を得ることが望ましいため、今後、同意を得ることができるよう検討すること。 ・生活保護受給者のうち年金担保貸付該当者以外の個人情報を外部提供することについては慎重に検討し、適切な対応をとること。 ・金融庁から各金融機関へ年金担保貸付の借入を制限する旨の通知をするよう要望すること。 ≪結 果≫ 公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。 報告1 捨て看板防止・除却推進員募集・登録事務について 報告2 羽村市都市計画マスタープラン策定に伴うアンケート調査等について 報告3 羽村市使用料等審議会委員名簿管理等について【廃止】 |