日時
平成21年10月14日(水曜日)午後6時00分~午後7時00分
会場
市役所2階203会議室
出席者
会長 井上克己、副会長 中村孝文、委員 岡本晴彦、木村行男、下里和夫、平田飛斗美
欠席者
なし
議題
審議1 富士見霊園墓地承継に係る住民基本台帳の閲覧
審議2 介護保険資格の管理等に関する事務
審議3 国民健康保険の給付に関する事務
傍聴者
0人
配布資料
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「高額医療・高額介護合算事務の開始に伴う被保険者情報の取扱いについて」、「高額医療・高額介護合算制度に係る申請勧奨の徹底について」、高額介護合算療養費の支給事務等に係る今後のスケジュール等について(資料2)
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
会議の内容
審議1 富士見霊園墓地承継に係る住民基本台帳の閲覧
(木村委員) 霊園の申込みは羽村市民でないといけないのか。
(実施機関) 現在は、使用者は全て埋まっているが、返還があったとき等に公募をかける。その際には、市民の方に限定している。使用者となってから転出した場合には、制限をかけていない。
(岡本委員) これまでは、このような調査は行っていなかったのか。
(実施機関) 今後、使用者が亡くなられていることもあるかもしれないということで、適正管理するために、調査を行いたい。
(岡本委員) 収集する期間を11月からとしているが、単にこの審議会が終わってからという意味合いか。
(実施機関) そのとおりである。
≪結 果≫
公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。
審議2 介護保険資格の管理等に関する事務
審議3 国民健康保険の給付に関する事務
(審議2、審議3について)
(木村委員) 外部提供先である広域連合とはどのような位置づけか。
(実施機関) 東京都後期高齢者医療広域連合といい、医療保険者にあたる。実際には、介護保険の自己負担分のデータについて、委託先である国保連合会で一度データを集め、そこで計算を行い、計算したものがそこから広域連合へいく。今回の個人情報の提供先となるのは、医療保険すべてではなく、自治体が運営している国民健康保険と後期高齢者医療制度に限る。社会保険に入っている方については、通常通り介護保険者からの証明書を取って申請を行うかたちとなる。自治体が運営している国保と後期高齢に限っては、介護保険と運営している主体が同じであるため、利便性を考慮して、データのやりとりを行おうというものである。
(木村委員) 申請は、介護保険者と医療保険者のどちらに行うのか。
(実施機関) 月単位のそれぞれの高額制度については、申請は、医療費であれば国保、介護であれば介護保険の窓口それぞれに行う。合算制度については、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、介護保険の申請は必要なく、それぞれの医療保険者に申請いただく。
(木村委員) 医療保険者に外部提供する情報は、申請した方の分だけの情報なのか、あるいは全ての方の情報なのか。
(実施機関) 医療保険者で合算した額を計算して、該当する方に勧奨を行うため、その計算をするためには全員の方の介護保険の情報を渡さないと判断できないため、全員の方のデータを渡す。
(木村委員) 保険に入っている方全員の分を渡すということか。
(実施機関) 国民健康保険や後期高齢者の保険に入っている方については、全員の分ということになる。
(木村委員) 支給は毎月精算になるのか。
(実施機関) 個々の高額介護費や高額療養費については毎月だが、今回の合算の分については、1年間の限度額を超えた分についてまとめて支給する。毎月の制度と、今回の合算のものとは別の制度となる。毎月の返還分を差し引いた上で、更に年間を通して合算して限度額を超えていれば、更に年度でお返しするというものである。
(中村委員) 審議3について、納税状況を調べるとあるが、どういうことか。
(実施機関) それぞれの事務の中では納税状況を把握する必要があるが、今回の外部提供のデータとしては、納税情報は入っていない。
(平田委員) 扱う個人情報のうち「財産・収入」とはどういったものか。
(実施機関) 介護保険の保険料の算定等で収入額が基準となるため、データを保有している。今回の外部提供については、氏名、識別番号、給付額(介護保険を利用した金額)のみを内容とするものであり、収入のデータについては提供しない。また、国民健康保険で扱う「財産・収入」については、国保の限度額が前年度の所得によって異なるため、収入を把握するものである。今回の合算制度についても、所得により限度額が異なるため、収入のデータを使用することになる。
(岡本委員) 外部提供はどういうかたちで行われるのか。
(実施機関) 細かい形式までは決まっていないが、データで渡す予定である。
(岡本委員) 毎月行うのか。
(実施機関) 合算制度は年1回なので、年度の分をまとめて渡すことになる。毎月の分は今までどおりのそれぞれの事務を行うものであり、外部提供は必要ない。合算制度の分だけが外部提供の対象となる。
(下里委員) 付議依頼書では、外部提供の理由として申請者の利便性だけを挙げているが、制度の利用による支給の促進ということもあるのではないか。
(実施機関) 利便性と併せて、勧奨の事務については利用促進が公益目的となり、これも理由として含まれるだろう。
≪結 果≫
審議2、3ともに、公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。