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    平成21年度第4回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • 初版公開日:[2010年05月28日]
    • 更新日:[2021年11月1日]
    • ID:2709

    平成21年度第4回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成22年3月10日(水曜日)午後6時00分から午後8時00分

    会場

    市役所2階 203会議室

    出席者

    会長 井上克己、委員 岡本晴彦、木村行男、下里和夫、平田飛斗美

    欠席者

    副会長 中村孝文

    議題

    審議1  保育所児童保育要録の作成事務

    審議2 国民年金保険料免除受付事務

    報告事項

    報告1 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議推進員の名簿管理

    報告2 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議推進員市民公募応募者の名簿管理

    報告3 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議傍聴者の名簿管理

    報告4 相続等による農地取得の届出事務

    報告5 住宅手当緊急特別措置事業 

    報告6 太陽光発電システム設置費助成金

    報告7 国民投票、投票人名簿調製事務

    報告8 建物分布に関する資料の調査委託

    報告9 平成22年度市政世論調査

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、保育所児童保育要録、「保育所保育指針の施行に際しての留意事項について」(資料1)

    ・   羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「羽村市国民年金電算処理システムの改修について」「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(資料2)

    ・   保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)

    ・   保有個人情報取扱事務届出事項、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」(資料4)

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項、「国民投票法について」「投票人名簿及び在外投票人名簿の調製について」(資料7)

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料8)

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料9)

     

    会議の内容

    審議1 保育所児童保育要録の作成事務

    (平田委員) 児童保育要録というのは、誰が書くのか。例えば保育園の先生なのか。

    (実施機関) 就学前で5歳児の担任が記入することになる。

    (平田委員) 担当の人が判断して記入されるのか。或いは両親から伺っていたことを書いたりするのか。

    (実施機関) 保育園に5歳から入ってくる子もあるが、対外は、保育園は0歳からやっているので、その長い年月の間を見て書くこともある。また、この1年、5歳児だけを捉えて、書くこともあるが、普段の保育の中で気がついたことを記入することになる。

    (平田委員) では、両親に触れないまま、先生が判断というか、今までの過去に関わっているということなのか。

    (実施機関) 今回初めて保育所も小学校へ要録を送付するということになるので、保育所保育指針が改正されたことを、事前に保護者の方には全て通知し、保育園の方でも園長の方から説明することとなる。

    (岡本委員) 「保育所児童保育要録」というものが来るということは通知されると思うが、要録に記載されている内容については、通知されているのか。

    (実施機関) 通知ではわからないが、保護者の方を集めて、保育園の方では、園長が説明することとなる。部長名での通知であるが内容については記入していない。

    (岡本委員) 開示請求があれば、開示するのか。

    (実施機関) 個人情報保護条例に基づき判断することとなる。

    (事務局) 個人情報の開示があった場合、対象になるとは思うが、個人情報保護条例とすると、本人の評価に関することというのは、不開示情報に該当するという項目がある。ただ、実際に請求がないので何とも判断できない。

    (木村委員) 幼稚園でも実績があると思うが、トラブルというのはこちらに無いのか。

    (実施委員) トラブルというのは聞いていない。

    (岡本委員) 法令に基づく情報提供ということであるが、この中には保育指針も入っているのか。

    (事務局) 国で言っている個人情報保護法というのは、国の機関や民間の団体を規定する法律であり、公立保育所では、各市町村が定める個人情報保護条例に準拠しなさいということになる。羽村市の個人情報保護条例でも、法令に基づく場合は許可されるということは、規定はしてあるが、今回の決め方というのは、告示ということで、これを法令と判断していいかというのが厳しいところであり、この辺があとで議論の対象になると思っている。

    (岡本委員) 指針という名前なのか。「やってください」という方向付けをされたということなのか。

    (実施機関) 今までは国の局長通知であったが、これが、厚生労働大臣の告示という形で、この保育所保育指針が、保育所で保育を行っていく中での最低基準になるということである。

    (事務局) 国からの通知も「なお、本通知は地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である」というのが入っている。助言なので、これから、法令に基づくものという判断ができるのかどうかは、議論の余地があると思う。

    (木村委員) 公立保育園は、個人情報保護条例に準拠して取扱いをして、私立保育園は、個人情報の保護に関する法律に基づき取扱うことの違いはなにか。

    (事務局) この法令の範囲の考え方だと思うが。国の方は告示したものまでは法令と認めるとすれば、今回、告示したというのは法令のひとつなので、法律の規定どおり法令に基づいているのでよいと、そういう判断だと思う。羽村市の場合、独自の条例に定めたものなので、法令の規定の仕方を、羽村市の場合、法令等とは、法律、政令、省令及びその他の命令(国の行政機関によって、制定されるもの及び法形式としての条例をいい、実施機関が定める規則は含まれない。)ということで規定している。

    (下里委員) 今まで幼稚園では、なぜ幼稚園の方だけそのようにしたのか。    

    (実施機関) 幼稚園の方は学校教育法で、法律で送付しなければならないと施行規則で決められている。

    ≪意見≫ 

    (井上会長) これから先ずっと見ていくので、その中で、この子の評価をつけて、学校でこれが職員に役に立つように、そういう資料にすることだと思う。

    (平田委員) 心配になるのは、幼稚園の方が預かる期間が短く、保育園の方がずっと長いと思う。そうすると、先生のほうも、よく観察するようになり、幼稚園のこの子に対する感想と保育園の感想というのは違うと思う。そうすると、同じようなことだとすると、保育園と幼稚園と両方にとっても、小学校では どこまで有効になるのか、色をつけてしまうような心配があるが。そういう感じはあるのか。

    (岡本委員) 小学校でこれに基づいた評価はないと思う。

    (平田委員) 評価はないと思うが、よほど問題があった場合はどうか心配であるが。

    (岡本委員) ここでは、審議会意見となっているので、審議会意見で外部提供することを認めるということでいいのか。

    (事務局) そういうことである。

    (岡本委員) 法令に基づくのではないんだと、そういう認識で意見を出したいということで。

    (事務局) 先ほど申したように、国の判断の基準と一致させないとまずいというご意見があれば、今回に限って法令に基づくものと解釈するというご意見がいただければそれはそれで、また別の考え方があると思うが。条例のこちらの解釈上の問題だけだが、公にしたものに告示内容まで認めるということは、一切触れていない。

    (木村委員) 片方は法律で決めて、もう一方は代理通達ということで差がある。やるのであれば一本化できればよいと期待する。

    (井上会長) 保護者に根気よく話しをしていただき、既に、幼稚園ではやっているが、こちらはやっていないということで初めてやるので、この辺は、十分担当からもあったが、検討していただきたい。

    ≪結果≫ 

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議2 国民年金保険料免除受付事務

    (岡本委員) やることについては何も問題ないと思うが、処理事務名称が「免除受付事務」というのは、非常に分かり難いので、特別他のことにも使うという意味でこういう名称を使っているのか。

    (実施機関) 年金事務所からの免除・猶予申請ということになっている。

    (事務局) 名称のことについては、「国民年金」という名称を入れる形で訂正させていきたいと思う。

    (岡本委員) 正式に言うと「国民年金保険料免除受付事務」ということか。

    (実施機関) 保険料の免除・猶予の申請事務なのでそのようになる。

    (事務局) 今指摘されたように、わかりやすいような名称に訂正したいと思う。また、セキュリティの関係については万全を期している。

    (下里委員) 基本的なところで、何を審議会で審議するのか。

    (事務局) 個人情報保護条例第13条では「実施機関は、市規則で定めたものを除き、第8条第1項または第3項の規定により届け出た保有個人情報電子計算組織で新たにまたは変更して処理する場合、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。」という内容が記されているが、これらによって届け出た保有個人情報電子計算組織で、いわゆるパソコンで新たにまたは変更して処理する場合は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならないという規定になっている。

    ≪意見≫ 

    特になし

    ≪結果≫ 

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    報告事項

    報告1 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議推進員の名簿管理

    報告2 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議推進員市民公募応募者の名簿管理

    報告3 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進会議傍聴者の名簿管理

    (井上会長) 保有個人情報の主な収集先で本人はわかるが、本人以外というのは外部から推薦をしてもらうという意味なのか。

    (実施機関) 知識経験者については大学の先生等もおり、本人に了承してもらい書いてもらうのであるが例えば、官公署の警察署などのところについては、そこからの代表者ということでとらえている。

     

    報告4 相続等による農地取得の届出事務

    (下里委員) 届出がない場合は、どうなるのか。

    (実施機関) 農地法の第69条で、虚偽または届出がない場合には、10万円以下の科料ということで、罰則規定を設けている。

     

    報告5 住宅手当緊急特別措置事業 

    (平田委員) 申請のときには通帳が必要となるのか。

    (実施機関) 元々国の補助事業で、東京都・市でも要綱を定めているが、その中に様式があり、本人に用意してもらい写真を必ず貼ってもらう。ある程度相談を受けて、話を進めておいて申請をもらうことになる。

    (下里委員) 通帳などは、本人がこの通帳だけであるという範囲の問題なのか。

    (実施機関) 特に調査権というところまでは求められていないので、申請書の誓約事項ということで、この内容どおりで自分の責任において申請するということが書いてあり、あくまでも、申出の範囲のなかで持ってきた通帳で財産確認をしている。

    (下里委員) 通帳は閲覧し見るだけで、コピーも必要になるのか。

    (実施機関) 書類として、銀行名に名前が書いてあるものの提出と、最終的な残高が確認できるページをコピーして、それも書類と一緒に持っている。収入ということで、例えば、給料振込をしている通帳の場合は、そのページをコピーして、それでいついつまで仕事をして収入があったという資料にしている。

    (下里委員) 資金を受けたい人がいて受けるためにはよいと思うが、関係ない取引までいろいろ見えてしまうという違和感がある。

    (実施機関) 生活費の借入等は社会福祉協議会で申し込まなければならないので、市で、住宅手当の申請があった場合には、申請書類の写しを社協にコピーしなくてもいいように、社協の分も市で写しを取るようになっている。本人には、この書類であるということで、社協に渡す前に確認している。今のところ、半年余り経つが、実際には、申請が28件あり、中には収入が超過していて、受けられない人が2人いたが、26人の方がこの給付を受けている。

    (岡本委員) 実施要綱があるということであるが、この中に、通帳のコピーを取るということになっているのか。

    (実施機関) 写しを取るということまでは、手順にはない。

    (岡本委員) 例えば、預貯金がどれぐらいあるかというのは、残高証明書でいいと思うが。それでは認められないのか。

    (実施機関) 認めている。中には、インターネット取引で残高証明書しかでないという人もいるので、この方の場合には、用意いただける全ての書類ということで、それも有りとしている。その点は、申請者の立場で行っている。

    (岡本委員) 収集項目に納税状況というのがないが、こういう補助事業には必ず納税状況を確認するというのはないのか。

    (実施機関) この事業は、緊急で家を失って生活保護を受ける人がいないようにということで、生活保護の一歩手前の第二のセイフティネットと言われており、最低限の対象者の確認で、至急手続きをするという意味あいで、納税状況までは確認していない。

    (岡本委員) 最初に説明があった時、職安を使っている方を対象とするようなニアンスがあったが、職安の斡旋でこの申請が来るということなのか。

    (実施機関) そのパターンはさまざまであるが、中には、こちらの方で照会して、職安に行ってもらったら、職安の方の訓練を受けられるという方もいて、そちらで違った支援を受ける方もいる。

    (岡本委員) 受付する前に、職安に情報が行くときがあるのか。

    (実施機関) あくまで職安に行って連絡表をもらうのは、申請を受付ける前である。

    (岡本委員) 情報収集前に、職安に行ってくださいということですね。

    (実施機関) 最初は名前もわからない状態で、この手当を受けたいということであれば、職安の方で、活動が必須となるので、先に行ってほしいということである。

    (岡本委員) 職安から提供を受ける情報というのは、何をもらっているのか。

    (実施機関) 職安から提供を受ける情報というのは、別に様式があるが、雇用保険の受給状況、失業保険の受給状況という項目と、それ以外の職安での支援をしているかどうかという情報である。

    (下里委員) 添付書類の中に、同居の親族の方の収入の確認、預貯金関係の同居の親族の関係とあるが、同居の親族の同意をどちらかでいただけているのか。

    (実施機関) 申請書の裏面であるが、同意書ということで、文面とすれば「私及び同一世帯のものの個人情報を市役所担当課に確認することに同意します。」ということで、同意をいただく。ただこの時は、あくまで申請者の名前で申請をもらうので、同じ世帯の方が承知しているかどうかということまでは、申請者にお任せとなる形になる。

    (事務局) この同意書の文面をもう少し直して、今指摘のところもクリアできるように検討したいと思う。例えば、同一世帯で複数の収入がある方については、連名で書いてほしいということで、そうすれば、一つクリアすると思うので検討させてもらいたい。

    (井上会長) 世帯主が亡くなったりして、家族がみんな働いていて、収入があるとかこういうことになると収入の確認というのは難しくなる。

    (実施機関) あくまで世帯人数によって、2人以上なら17万2千円以下の収入基準がある。

    (岡本委員) 収入というのは、実施機関内で、家族の収入も収集するのか。

    (実施機関) 本人からの申出によって、例えば、収入明細を見せてもらうとか、預金通帳に収入状況がわかるという、申出があって提出されたものをこちらで判断するということになっている。

    (岡本委員) こちらで持っている収入というのは見ないということなのか。

    (実施機関) 申請する月の収入額、収入見込み額というのがベースになってくる。直近3ヶ月とか、平均収入になる。

    (岡本委員) その書類というのは何をもらうのか。

    (実施機関) 通帳や収入明細とかになる。

    (岡本委員) 同居家族の人もそういうことか。

    (実施機関) あくまで申請書に書き出してもらい、その内容で相違ないということで、誓約しているので、それ以外の調査ということをやらないということである。住居を失うことを回避することが最優先ということで行っている国の補助金である。

    (岡本委員) 職安での活動状況等については、きちんとやっているかどうか確認しているのか。

    (実施機関) 支給している以上は、月に1回以上は職安に行ってくださいというのと、月に2回以上市役所で面接があり、嘱託員を雇って就業面接をやっているのでその時に確認をする。

    (下里委員) 違う方の財産関係の把握というのか、財産といえば個人情報の中でも大きなテーマと思う。

    (岡本委員) 信頼するとすれば、全面的に信頼して、申告だけして、それで確認しないということにすれば本当によいと思うが。

    (木村委員) それをやると危険があると思う。この誓約書と同意事項があって、違反のあった場合は、後で返してもらうということで。

    (井上会長) 家族の収入という問題もあるようだが。

    (事務局) 同意書の家族の問題もある。サイン、署名ということには、問題なく家族内でできる筈なので、この同意書を改めるということで、対応したいと考えている。 

     

    報告6 太陽光発電システム設置費助成金

    (平田委員) 設置したかどうかの確認はどうしているのか。

    (実施機関) 当然、現場確認を行っている。

     

    報告7 国民投票、投票人名簿調製事務

    (岡本委員) 選挙管理委員会というのは、市の個人情報保護の範疇に入るのか。

    (事務局) 市の実施機関として、市長部局、教育委員会部局、監査委員、選挙管理委員会など、機関別に全て規定している。

    (下里委員) 頂いた資料の中に、投票期日の年齢が18歳(20歳)以上となっているが。

    (実施機関) 資料の「国民投票の流れ」によると、基本的に法律で、日本国民で年齢満18歳以上のものが有することとなっている。但し、「年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有する。」と但し書きがあり、現時点では、選挙権が20歳以上となっているので、このまま実施されると、20歳以上となるので20歳以上となる。

     

    報告8 建物分布に関する資料の調査委託

    (木村委員) 地番は法務局しか持っていないということなのか。

    (実施機関) その情報を課税の資料として、市の資産税係で保有している。その他にも課税物件には、登記をしていない未登記家屋についても市の方で把握をしたものについては、課税情報として、所在地番、建築年、床面積等は課税根拠としてデータを持っており、それを税のシステムという形で有している。今回提供したものについては、登記情報に含まれるのみとしている。

    (井上会長) 固定資産税の課税状況から未登記だろうと、登記済としてもわからなくなる。未登記でも課税するので、当然、この調査をしているので、登記所まで行って調べるのか。

    (実施機関) 課税の資料を収集する方法として、例えば、個人が建物を建て、家屋の表示登記或いは保存登記の行為が終わった段階で、登記所から市町村の課税部署に登記があったという通知をする定めとなっている。そして収集した資料を課税で保有しており、今回、提供のあったものというのは、所在地番、元の建物の構造等を提出して欲しいというものである。この調査のために、わざわざ法務局から資料を貰ったということではなく、これまで課税のデータのために保有していた情報の一部を、登記情報で尚且つ、東京都が求めてきた部分の項目について提供するということである。

    (下里委員) 東京都に羽村の建物の情報を出すというのは、どういう根拠なのか。

    (実施機関) こちらについては、登記情報で既に明らかになっているということで間接的であるが。

    (事務局) 出版・報道等でいわゆる情報は、個人情報であっても外部提供或いは目的外に使ってもよいということである。この「等」の中には、例えば、不動産登記法に基づいて行われている不動産登記については登記所に行けばだれでも見れる情報といえる。それに該当するということでそこへ行けば、得られる情報に限っているということである。 

    (下里委員) 未登記建物についてはどうなのか。

    (実施機関) 公開させた情報ではないので、依頼されたがそれは提供できないということである。

    (下里委員) 提供する市もあるのか。可能性としては。

    (実施機関) 未登記情報が含まれるということで、全てデータとして提供することを断って、その代わり都が本来すべき集計作業を市が代わりに行うという、そういう様式で提出していただくと、先ほどの例えば、「羽村駅から半径何メートルの中にどういう建物がどれだけあるか集計作業まで終わった段階で提出してください」それであれば、個人情報を含まないデータとなるので、そのような提供をしている市もあると伺っている。

     

    報告9 平成22年度市政世論調査

    (質疑なし)