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    平成20年度第4回羽村市個人情報保護審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1277
    平成20年度第4回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成21年3月17日(火曜日)午後6時~午後8時
    2 場所市役所3階庁議室
    3 出席者会長 井上克己 副会長 中村孝文 委員 下里和夫、岡本晴彦、平田飛斗美、木村行男
    4 欠席者なし
    5 議題 審議1 里帰り出産等妊婦健康診査費助成事業について(担当課:健康課)
    審議2 特定不妊治療費助成事業について(担当課:健康課)
    審議3 家具転倒防止器具助成事業について(担当課:生活安全課)
    報告1 一般競争入札(総合評価方式)に係る第三者委員会事務(担当課:契約課)
    報告2 公共工事に伴う家屋調査(担当課:土木課)
    報告3 使用料等審議会市民公募委員応募者の名簿管理(担当課:財政課)
    報告4 使用料等審議会委員の名簿管理(担当課:財政課)
    報告5 生涯学習市民アンケート(担当課:生涯学習課)
    報告6 富士見霊園使用希望者の名簿管理(担当課:生活環境課)
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)
    ・羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、個人情報取扱事務届出事項、申請書見本(資料2)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)
    8 会議の内容審議1 里帰り出産等妊婦健康診査費助成事業について

    (岡本委員) 受診したということの確認のためということだが、領収書だけでなく母子手帳のコピーを取る必要があるのか。

    (実施機関) 国の助成金が入る事業であり、何回目の健診かを確認しないと、国の助成金が下りないものである。回数の確認のために、母子手帳で確認する必要があり、また、国の監査が入った場合に、資料としてコピーを保管しておく必要がある。

    (平田委員) 腹囲等の必要のない情報については、隠すことはできないのか。1ページの中に入ってしまっているから、不必要な情報もコピーせざるを得ないということか。

    (実施機関) そのとおりである。その部分を隠してコピーするのも、申請者の負担になると考える。

    (平田委員) 本人が隠しておきたいという場合に、隠してコピーを取るのは認められないのか。女性としては、人によっては、体重や腹囲等は隠しておきたいという心理もあるのではないか。

    (実施機関) 助成のためには、受診したという事実と、その回数の確認が必要であり、その他は絶対必要なものではない。
    妊婦健診について補足して説明すると、そもそも、都内の一般の医療機関で妊婦健診を受ける場合は、受診券を使用しての受診となるので、母子手帳のコピーは必要ない。例外的に、都外医療機関や助産所で健診を受けた方については、受診券の使用でなく、事後の助成となるため、受診の事実等の確認が必要となるものである。母子手帳には妊婦健診の回数等だけでなく、ほかの情報も同じページに記載されているが、一部分を隠してコピーすると、改ざんしたものと区別がつかなくなる。また、領収書だけでは、妊婦健診のためのものかの確認ができないため、領収書とあわせて母子手帳のコピーをいただくものである。

    (井上会長) 収集した個人情報は、外部には出さないということで良いか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (中村委員) 受診の確認は、母子手帳以外ではできないのか。また、腹囲等もある意味では必要な情報ということはないのか。胎児がきちんと成長していることの確認等になるのではないか。

    (実施機関) 確かに、受診したことの確認といっても、どの項目まで確認が必要かの線引きは難しい。このため、可能ならすべての項目を確認させていただきたい。

    (下里委員) 国が確認資料として、母子手帳のこのページのコピーが必要としているのか。それとも各自治体の判断になるのか。

    (実施機関) 国からの指示はなく、各自治体の判断で行っている。里帰りの妊婦健診への助成は、既にいくつかの自治体で行っている。これからは、すべての自治体で実施していくということとされ、このため、どの自治体でもここで準備を始めている。既に実施している自治体を参考として、受診の確認のためには、母子手帳の確認が必要だということで、ほとんどの自治体が同様の取扱いを予定している。

    (下里委員) 同じページに記載されている項目なので、消すのに手間がかかることや、一部を消すと本物か否かの判断がつかなくなるという事情もわかるが、本来的に必要でない情報を収集することには疑問がある。

    (平田委員) 必要な情報なのであれば仕方がないが、母子手帳の記録は、女性にとっては見せたくない情報である。

    (実施機関) 母子手帳の記載が、健診日が一番左手にあり、医療機関が一番右手にあるという書式になっているため、間の部分を隠すことが難しい。

    (下里委員) しかし、本来収集禁止項目であるため、特例として、これを事務的な問題から収集して良いものとすることには抵抗感がある。

    (平田委員) 国から指定された方法でないのであれば、とにかくこの情報を全部出してくださいというのでなく、羽村市としては何かしら独自に個人情報に配慮したやり方ができないか。

    (実施機関) 羽村市だけでなく、どの自治体も基本的には統一の方法を取る。国が補助金の対象として確認をする場合に、受診日と医療機関だけではなく、他の情報も必要になりうる。なお、受診券によって受診を行う一般的な場合にも、医療機関を通して、受診した方の健診項目等は市に入ってくる。これと同じ条件と考えると、受診券と同様の情報は収集させていただきたい。

    (岡本委員) 受診券にも収集禁止項目が入っているのか。母子手帳の内容とまったく同じなのか。

    (実施機関) 受診券には、収集禁止項目はなく、どのような検査を受けたかという項目のみが入っている。母子手帳には、項目のチェックでなく、健診項目の結果が記載されている。

    (岡本委員) 収集禁止項目を収集するにあたり、その情報自体の収集が必要であれば、審議会で認めることもあるが、他の情報と一緒に記載されているからという理由では認めることはできないのではないか。

    (実施機関) ご本人からどうしても隠したいと希望がある場合は、マスキングしてコピーを取るという対応をすることとしたいが、どうか。

    (岡本委員) 事務的に煩雑になるという点については、実際に1日にそう多数あるわけではないだろうし、コピーを取る際等に、自動的にマスキングできるようなケースを作り、それに入れてコピーを取るという方法が考えられる。その方法等を取れば、それほど事務負担も増えないのではないか。

    (実施機関) そのように対応することとしたい。

    (下里委員) 確認だが、条例では、収集禁止項目を収集する根拠はどのようなものか。

    (実施機関) 個人情報保護条例第6条第2項第2号に、犯罪、病歴等の収集については、審議会の同意を得て収集することができるとされている。収集禁止項目については、本人同意の有無は関係ない。

    (下里委員) 審議会の意見として、本人の同意があれば収集しても良いという意見で、収集に同意するということか。

    (実施機関) その場合には、そのような意見に基づいて、本人同意のもとに収集を実施することになる。

    (中村委員) 必要な情報であれば、本人同意を求めて情報の収集を認めるということもありうるが、本来不必要な情報については、情報を収集するべきではなく、本人同意すら求めるべきではない。

    (下里委員) 同じく、不必要であれば、収集禁止項目は、そもそも収集しないのが原則だと考える。

    (実施機関) 補足すると、申請時には、添付書類をご本人にコピーしてお持ちいただくものである。窓口にお越しいただき、コピーとともに、確認のために母子手帳の現物もお持ちいただく。

    (平田委員) 市で職員がコピーをするか、不要な部分を切り取って出すという方法は取れないか。特に、下の部分に記載されている月経について等の情報は、知られたくない情報なのではないか。

    (実施機関) 保健センターでは、逆に妊婦の方からお話を伺って、さまざまな相談等を受ける立場であり、お互いに抵抗感は少ないと考えられる。また、ご自身でコピーを取る場合に、一部を隠してコピーを取るよりは、そのまま全体のコピーを取る方法が好まれるのではないか。

    (下里委員) たとえ多くの人が気にしないとしても、個人情報保護の趣旨からすると配慮をするべき。多少面倒でも、市側でコピーを取れば良いのではないか。

    (木村委員) 郵送での申請はあるのか。

    (実施機関) 郵送でなく、直接窓口に提出いただく。

    (木村委員) 必ず窓口に来るのであれば、その時に職員がコピーを取れば良いのではないか。

    (下里委員) 申請はいつ行うのか。

    (実施機関) 健診を受けた後、出産後1年以内に申請いただければ、1回ごとでもまとめてでも構わない。

    (井上会長) ここまで、必要ない項目は収集すべきでないという委員の意見があったが、他市ではどうか。

    (実施機関) 母子手帳で確認するということは、他市でもほぼ共通である。どの項目が必要かという点については、受診の経過は必要であっても、他の部分はマスキングしても構わないと考えられる。

    ≪意 見≫
    (井上会長) 質疑の中では、受診の確認に必要な事項のみ収集すべきという意見が出たが、どうか。

    (中村委員) 収集すべき情報は、事務処理上必要で、かつ、最小限のものであるべき。事務処理上必要のない情報は収集すべきでない。本人の希望により出さなくても良いというのでなく、そもそも収集すべきでない。

    (岡本委員) 収集禁止項目は、そもそも原則として収集しないものである。本人の同意があってもなくても収集しないことが原則であり、同意があれば収集できるものとは違う。必要なものであれば別だが、たまたまそこに記載があるという場合は、絶対に防げないものでないのであれば、収集すべきではない。

    (平田委員) 羽村市としてのサービスの中で、申請する方の気持ちを考えているという姿勢が大切である。羽村市として、個人情報へ配慮するという態度が必要ではないか。

    (下里委員) 診察の事実と、診察にかかった費用が確認できる部分に限定するべき。母子手帳の該当ページの中で、どこまでをコピーするかということまで踏み込んで判断すべき。

    (中村委員) どこまで消すかというサンプルを示すべき。

    (平田委員) 確実に不要な情報を消すためには、母子手帳のコピーは、申請者が用意するのではなく、申請時に市でコピーするという体制が必要である。

    (井上会長) 必ず窓口で母子手帳の原本を確認するということであるから、その場で市の担当者がコピーすることはできそうである。

    (井上会長) 収集禁止項目の収集は最小限とする。つまり、受診したとわかるところのみとするということとしたい。

    (下里委員) 母子手帳の該当ページについて、具体的な場所の指定もするべきである。

    (井上会長) では、母子手帳の一番左側と一番右側の部分のみをコピーをとることとして良いか。

    (岡本委員) 印刷されているところは隠す必要はないので、印刷しているところ以外では、年月日と医療機関の部分とすべき。

    ≪結 果≫
    印刷している部分と、受診年月日、医療機関のわかる部分のみについて、コピーを行うという条件で、公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    審議2 特定不妊治療費助成事業について

    (木村委員) 証明書の中に、収集禁止項目が含まれているということか。

    (実施機関) そのとおりである。証明書は主治医が記載するものであるが、体外受精や顕微授精をしたということや、治療の中断の経過などが記載されている。この助成については、国で示された要綱があり、それに沿って都道府県が実施している助成に準じて行うこととしている。このため、不妊治療の中でも助成の対象となる治療方法が決まっており、助成の対象となるか否かの判断のために、治療の経過や方法の情報が必要なものである。

    (岡本委員) 助成事業のために、この情報自体が必要だということか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (岡本委員) この助成については、国からの助成があるのか。都の要綱では、どうなっているのか。

    (実施機関) 国の補助金がおりていて、実際は、都道府県が助成を実施することとなっている。この都の助成を受けている人に対して、市の独自事業として、更に上乗せして助成を行うものである。要件については、都に準じている。

    (岡本委員) 都の助成について、申請は都に直接行うものなのか、それとも市を経由しているのか。

    (実施機関) 都に直接申請が行われている。今回の市の助成では、都と同様の申請を市に対してもしていただくものである。都の要件に合致している部分は、省いて申請していただくこととしているが、医師の証明書は提出していただく。

    (岡本委員) 都で確認済みとして省略はできないのか。

    (実施機関) 所得要件については、都で確認済みということで、申請を省略している。証明書の確認については、市が独自で行う。

    ≪意見≫
    特になし。

    ≪結果≫
    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    審議3 家具転倒防止器具助成事業について

    (岡本委員) 収集禁止項目の収集方法は、申請書にチェックをするのみか。

    (実施機関) 手帳等の原本を確認し、そのコピーを申請書に添付していただくことを考えている。

    (岡本委員) どの部分をコピーするのか。

    (実施機関) どの方がどの手帳を持っているか等が分かれば良いので、細かい内容は必要ない。名前と何の手帳かということがわかる部分である。

    (岡本委員) 要件1番の65歳以上の者のみで構成されている世帯ということについては、どのように確認するのか。

    (実施機関) 住民基本台帳のデータを確認する。これについては、申請者から情報をもらうのではなく、市の内部のデータで確認する。

    (中村委員) 手帳を持っているか等の情報が必要なのであって、それが確認できれば病歴自体は必要ないのか。

    (実施機関) そのとおりである。ただし、手帳には何級か等が記載されてしまっている。原本を担当課で確認するのみで、コピーを取らないという運用をするべきか。

    (木村委員) 外部の監査の際にコピーが必要というようなことでなければ、コピーは取るべきではない。

    (岡本委員) 確認者、確認者の印、確認書類の種類、番号等を記録しておけば良いのではないか。

    (実施機関) 市の実施要綱でも、要件の確認はすることになっているが、コピーについては、特に規定はない。

    (平田委員) 申請書には、該当要件のチェックのほかに理由の記載欄があるが、どのように記入するのか。

    (実施機関) 「要件の何番に該当していて、取り付けができないため」というような記入で良いと考えている。細かい病状等記載は求めない。

    (中村委員) 手帳を持っていても自分で取り付けができるという場合はどうするのか。

    (実施機関) 該当する方でも、取り付けの申し込みではなく、通常の器具の支給のみの申し込みを行い、自分で取り付けを行うことも可能である。

    (中村委員) その場合に、手帳を持っているだけではなく、それに加えて取り付けができないような何らかの支障が認められないと取り付けは受けられないのか。

    (実施機関) 市では、手帳を持っているような場合は、ほぼ取り付け困難なケースとみなしている。

    (中村委員) それであれば、様式に不要な情報もあるように思うが、様式の書式はどこかで決まっているのか。

    (実施機関) 市長会のモデル要綱の中にある様式にならって作成したものである。

    (岡本委員) 確認だが、手帳等のコピーは取らずに担当者がその場で確認するという方法で良いか。

    (実施機関) 構わない。

    (岡本委員) 収集禁止事項はどの部分になるのか。

    (実施機関) 申請書自体に、高齢者、障害の種別等について、チェックを入れていただくので、その部分が収集禁止項目にあたる。

    ≪意見≫
    特になし。

    ≪結果≫
    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    報告1 一般競争入札(総合評価方式)に係る第三者委員会事務

    (木村委員) 委員となる専門家は、いろいろな分野ごとに選ぶのか。

    (実施機関) 市では、最先端の技術の評価が必要となるケースは余りないと考えられる。現在、市では、国や都の実務者、弁護士、大学教授などを考えている。3人または2人の予定である。

    報告2 公共工事に伴う家屋調査
    (質疑なし)

    報告3 使用料等審議会市民公募委員応募者の名簿管理
    報告4 使用料等審議会委員の名簿管理

    (報告3、4について)
    (木村委員) どのような審議会か。

    (実施機関) 市民の方から支払いいただいている市の施設の使用料、利用料金や住民票の交付等の手数料について、基本的に4年に1度のサイクルで、その使用料、手数料が適切かどうか審議いただくものである。

    (中村委員) 職業・職歴を情報収集するのはなぜか。

    (実施機関) 審議会の委員となった者については、職業を明らかにしていただく必要がある。公募にあたっては、偏らず幅広く意見を伺うために、応募者の職業を把握する。職歴の履歴書の提出まで求めるものではない。

    報告5 生涯学習市民アンケート
    (質疑なし)

    報告6 富士見霊園使用希望者の名簿管理

    (下里委員) 抽選はどのように行うのか。

    (実施機関) 面積が異なる区画があるので、区画の種類ごとに分けて抽選を行う。新しく区画を増やすものではないため、今ある区画が返還されて空きがでたら募集を行うものである。

    (岡本委員) 募集をするつど、毎回、保有個人情報取扱事務の届出を行うのか。

    (実施機関) 前回の募集の際は、届出の後、募集事務の終了後に廃止を行った。このため、今回改めて取扱開始の届出を行うものであるが、今回は事務の終了後も廃止をせずに、今回の届出により今後の募集にも対応することとする。