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    平成20年度第2回羽村市個人情報保護審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1264
    平成20年度第2回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成20年12月17日(木曜日)午後6時~午後8時30分
    2 場所市役所2階203会議室
    3 出席者会長 井上克己 委員 下里和夫、岡本晴彦、木村行男
    4 欠席者副会長 中村孝文 委員 平田飛斗美
    5 議題 審議1 課税状況等の閲覧について(担当課:課税課、障害福祉課)
    報告1 特別徴収事務について(担当課:課税課)
    報告2 羽村市育児支援ヘルパー派遣事業について(担当課:子育て支援課)
    報告3 子育てボランティア制度について(担当課:子育て支援課)
    報告4 公営住宅管理事務について(担当課:施設計画課)
    報告5 次世代育成支援地域行動計画に関するニーズ調査について(担当課:児童青少年課)
    報告6 口腔機能向上事業について(担当課:高齢福祉介護課)
    報告7 介護予防ケアマネジメント事業について(担当課:高齢福祉介護課)
    報告8 国民健康保険の給付に関する事務について(担当課:保険年金課)
    報告9 障害者に対する助成、支給、貸与、給付事務について(担当課:障害福祉課)
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・課税状況等の閲覧について、障害福祉課ネットワーク端末による所得状況の閲覧について(資料1)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項、公的年金からの特別徴収制度の事務処理の流れ(資料2)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項、説明資料、募集チラシ(資料3)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料8)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料9)
    8 会議の内容審議1 課税状況等の閲覧について
    (木村委員) アクセスログの内容はどのようなものか。

    (実施機関) 情報にアクセスした職員の番号、処理内容、時間などのデータをコンピュータの中に残している。

    (岡本委員) 処理を行わず、閲覧しただけでもログは残るのか。

    (実施機関) 閲覧しただけでもログは残る。

    (木村委員) ひとつひとつのアクセスに対して、何を見たかというデータが残るのか。

    (実施機関) 閲覧の内容としては、画面ごとに、この画面を見たという記録が残る。ただ、現状ではひとつの画面の中に、不要な項目が入ってしまっている。

    (木村委員) 閲覧者となる者の人数はどれくらいか。

    (実施機関) 10人程度である。

    (木村委員) 1人で操作するのか。複数の者で見るとすることは難しいのか。

    (実施機関) 1人で操作することとなる。現在も、住民情報については職員ひとりひとりに対してログが残るようにして管理している。

    (岡本委員) 閲覧する件数はどれくらいになるのか。ログと同意書との照合をするということだが、実際に件数が多い場合に可能なのか。

    (実施機関) 窓口での申請時に所得確認がその場で必要な件数は年間約600件あり、現在は、お客様が直接課税課で課税証明書の発行を受け、障害福祉課に提出していただいている。また、申請受付後に所得確認を行う事務が年間約1,200件あり、現在は、障害福祉課の職員が課税課へ閲覧申請をしてお客様の課税状況を課税課の端末画面上で閲覧している。その他、年に数回電算帳票を紙で打ち出して、これにより所得の確認を行っているケースがある。

    (木村委員) 閲覧者は、障害福祉課の職員ということか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (木村委員) そうだとすると、事後のチェックを、閲覧者と同じ課の人が行うことになるのか。

    (実施機関) そのようになる。障害福祉課で処理したものを課税課へまわし、課税課でもこれをチェックする必要があると考えている。

    (岡本委員) これまでは、同意書は個別の情報ごとにもらっていたものであり、一方、これからは該当画面に出てくる情報の閲覧につき一括で同意を貰い、この同意書に基づき福祉サービスを受けるにあたりその後もずっと閲覧をし続けるということか。

    (実施機関) 現状と変わりはない。現状でも文章は「所得状況について確認することに同意します」というような表現となっている。また、今後も同意は申請書に同意文を入れ、申請ごとに同意を得ることを考えている。

    (岡本委員) 今後、ネットワークに接続した場合に、障害福祉課で画面を印刷することができるのか。

    (実施機関) 印刷したものが必要となることはないので印刷はしていないが、端末にプリンタが接続されている以上、画面の印刷を行うことは可能である。

    (岡本委員) 印刷をする必要がないのであれば、プリンタは接続しない方が良い。

    (下里委員) 現状では、閲覧申請に対して課税課で決裁をしているということだが、改善策では事前の決裁は行わず、事後のチェックになるということか。

    (実施機関) 改善策では、毎年度当初に、事業ごとに閲覧者、閲覧目的、閲覧内容について課税課で閲覧許可の決裁を行うものである。事後に、申請とログとのチェックを行うこととなる。

    (下里委員) 平成23年度以降導入するという新しいシステムとなった場合は、それらの決裁を省略することで課税課の負担が軽くなるのか。

    (実施機関) 課税課では、新しく導入予定の福祉保健総合システムにおいては、課税課以外の担当課で閲覧する場合には、不要な項目が画面に現れないようにする必要があると考えている。この場合にも、課税情報の閲覧をすることには変わりはないので、年度当初の申請は必要と考えている。

    (実施機関) 閲覧許可の決裁を省略したうえで、職員が課税課へ行ってその場で閲覧するという方法もありうるが、その時々の窓口の職員の数や窓口に来るお客様の数などにより、事務の効率上、窓口を離れることができない場合もあるため難しい。

    (木村委員) 新システムが23年度以降に導入となっているが、どうしてこんなに時間がかかるのか。

    (実施機関) 現在それぞれの福祉サービスで別個に存在している福祉システム全部を統括とするシステムであるため、開発にお金がかかる。

    (木村委員) アクセス制限だけのプログラムならすぐに導入できるのではないか。

    (実施機関) すぐに行うのであれば、現行のシステムにアクセス制限の開発することとなるが、新システムは現在障害福祉課で使用しているシステムとは全く別のシステムであり、そのまま移行できないので費用が無駄になってしまう。新システムはパッケージでの導入を予定しており、そちらには初めからアクセス制限の機能が付いている。

    (下里委員) 課税情報を閲覧する条例上の根拠は、本人の同意があるからということか、あるいは公益上の必要による審議会の意見によるもとするのか。

    (実施機関) これまでも本人同意があるものであるので、地方税法で情報提供を制限される「秘密」にはあたらないと解釈して対応してきた。今後もあくまでも本人の同意を根拠として閲覧させるものと考えている。

    ≪意見≫
    (木村委員) 提案のやり方自体は、事務処理上必要なものであると考える。ただし、秘密の漏洩などの事故を防止する対策が重要である。このために、ログの管理はかなり有効な手段と考えるが、閲覧者とチェックする人が同じでは監視が甘くなるのではないか。

    (下里委員) 利用者の利便性、事務の効率化、本人の同意があることなどを考えると、必要充分な不正防止策を取ったうえで行うことには問題ない。

    (岡本委員) 閲覧させること自体は、法的に問題はない。ただし、チェックの仕方について、どれだけしっかりと仕組み作りをできるかが重要である。チェック機能をきちんと働かせるためには、同じ課内でチェックをして課税課に報告するだけでは不充分ではないか。第三者の監視を行うべき。

    ≪結果≫
    不正防止策をしっかり講じることを前提に、公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    報告1 特別徴収事務について
    (井上会長) 年金から天引きする住民税は、年金所得から計算したものだけなのか。

    (実施機関) 天引きするのは年金分の住民税だけである。その他の所得については合算しない。

    (岡本委員) 経由機関となる「日本電子化協議会」とはどういう団体か。

    (実施機関) 平成15年に設立された、全国的に地方税の電子化を推進する社団法人である。会長に岡山県知事、副会長に秋田市長と日の出町長が役職についており、その他の十数名の役員も県の税務課長など自治体の職員で構成している。

    (岡本委員) 市役所が経由機関に税額等を教える根拠はどのようなものか。

    (実施機関) 地方税法の改正で社会保険庁と市町村間のやりとりは経由機関を経由して行うことと規定されている。間に入る法人は総務省が指定したものとされており、これから日本電子化協議会が指定を受けることが決まっている。

    報告2 羽村市育児支援ヘルパー派遣事業について
    (岡本委員) 申請があれば誰に対してもヘルパーの派遣を行うのか。

    (実施機関) 産後うつ、育児ストレスを原因とする児童虐待を防ぐ目的のものであるので、特に問題がないが遊びに行くためというような利用は考えていない。

    (岡本委員) そのような判断を行うためには、センシティブな情報を聞く必要があるのではないか。

    (実施機関) 保健センター、保健所と連携を取り、保健師等から必要と考えられる方へこの制度の利用を勧めてもらう形で運用している。申請書自体には、ご本人の状況を聞く項目はない。

    (井上会長) 児童館の子育て相談等で受け付けることはしていないのか。市役所へ来ないといけないのか。

    (実施機関) 子育て相談の中で話が出た場合には、市役所へ電話を貰って対応している。

    (井上会長) ヘルパーへは申請者についてどのような情報を教えるのか。

    (実施機関) 住所、氏名、電話番号、家族構成、どのような支援が必要か。

    (井上会長) 派遣する時間帯は決まっているのか。

    (実施機関) 午前8時から午後6時までの間としている。

    (岡本委員) ヘルパーには守秘義務は課せられているのか。

    (実施機関) 市との契約書の中に守秘義務の条項を入れている。送付した書類については、使用後シュレッダー処分を義務付けている。

    (下里委員) ヘルパーは男女を問わないのか。

    (実施機関) ヘルパーの性別は限定していない。委託した業者により、男性のヘルパーがいる場合はある。

    報告3 子育てボランティア制度について
    (岡本委員) 募集のチラシの中に、運転免許証等と写真を用意くださいとあるが、免許証のコピーはとるのか。写真はどうするのか。

    (実施機関) 免許証については、本人確認のみ行い、コピーはしない。写真は申請書に添付していただいている。

    報告4 公営住宅管理事務について
    (岡本委員) 暴力団であるか否かについて、警視庁に直接問い合わせるのか。

    (実施機関) フロッピーディスクにデータを入れて持参し、警視庁本庁へ直接出向いて問い合わせる。

    (木村委員) 入居資格で暴力団員を排除することについては、法律で決められているのか。

    (実施機関) 公営住宅法上では定められておらず、各市町村独自の条例で規定している。

    (下里委員) 暴力団員について、警視庁で末端の者まで把握しているのか。

    (実施機関) 暴力団員の中でも、法に基づき登録されている暴力団の構成員を対象としている。準構成員、チンピラといった者については対象とならない。

    (下里委員) 反社会的勢力全てではなく、暴力団の構成員に限定して規定しているということか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (井上会長) 暴力団員であるか否かの照会をかけるのはどのような場合か。

    (実施機関) 空き部屋が出て、資格審査の対象者となった者のみについて照会をかける。

    報告5 次世代育成支援地域行動計画に関するニーズ調査について
    (事務局) 本人以外から収集する根拠として「審議会の意見」とありますが、平成17年度の審議会において、無作為抽出の市内で実施する調査については報告事項と同様の取扱いをするということを決定しているため、今回も報告事項として取り扱っているものです。

    (下里委員) その世帯に子どもがいるか否かという家族状況を調べなくて良いのか。

    (実施機関) 抽出条件とはなるが、コンピュータ上で自動的に行う処理に使われるのみである。担当課へデータは渡らない。

    (実施機関) ただし、抽出先の対象者リストを打ち出して、二重に送付することを防ぐこととしたい。また、就学前と就学時の子どもではアンケート内容を変えているため、年齢を把握する必要がある。

    (木村委員) 事務委託ありとしているのはどういうことか。

    (実施機関) 調査の専門会社へ委託を行い、当該調査会社がアンケートの発送、収集、集計・分析を行う。

    (下里委員) このようなアンケート等の場合は、市民課にとっては目的外使用となるのではないか。

    (実施機関) 住所、氏名、生年月日等は、市の内部で使用する場合には、共通事項ということで、どこの課でも使用することができる。

    報告6 口腔機能向上事業について
    (井上会長) 外部提供先は医療機関か。

    (実施機関) 介護予防を実施している事業所へ事務委託をしており、そこへ提供する。

    報告7 介護予防ケアマネジメント事業について
    (質疑なし)

    報告8 国民健康保険の給付に関する事務について
    (木村委員) 情報収集先の実施機関内とは、具体的にどこか。

    (実施機関) 子育て支援課、障害福祉課などである。

    報告9 障害者に対する助成、支給、貸与、給付事務について
    (木村委員) どうして移送サービス事業を市で行わなくなったのか。

    (実施機関) 法律改正により、民間活用することとされ、市で行うことができなくなったものである。