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    令和4年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • 初版公開日:[2023年07月01日]
    • 更新日:[2023年6月19日]
    • ID:17665

    令和4年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和4年10月20日(木曜日) 午前9時30分から午前11時30分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文 

    委員 秋山一弘、矢ケ崎浩和、柴田幸來、堀江重男

    欠席者

    なし

    議題

    1 審議

    • 市都民税賦課事務
    • 公園管理事務
    • 市税の収納に関する業務


    2 報告

     開始

    • 羽村市地域福祉計画策定基礎調査(地域福祉に関するアンケート調査)
    • 羽村市地域福祉計画審議会の名簿の管理
    • 羽村市地域福祉計画審議会市民公募委員の募集
    • 羽村市地域福祉計画審議会公募委員の選考に伴う選考委員会の名簿管理
    • 羽村市地域福祉計画審議会の傍聴を希望する者の氏名等の収集


     変更

    • 利用者支援事業
    • 住民税非課税世帯等に対する給付金の支給事務

    傍聴者

     なし

    配布資料

    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-1)
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-2)
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1-3)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)



    内容

    1 審議

     市都民税賦課事務について

    【内容】

     本件事務に係る個人情報の目的外利用につきましては、東京大学政策評価研究教育センターが実施するEBPM推進のための自治体税務データ活用プロジェクトに参加をするために行うものとなります。このプロジェクトは、令和3年度から東京大学政策評価研究教育センターにて実施しているもので、自治体が所有する税務に係るデータを使って分析、研究を行い、個人住民税の税収予測等を導き出すプロジェクトとなっております。プロジェクトに参加する自治体は、所有する税務に係るデータを匿名化の上、東京大学政策評価研究教育センターに提供する必要があります。それにより、個人住民税の税収予測等の研究の成果がフィードバックされることとなります。税収予測につきましては、財政推計等のために羽村市においても実施していますが、複雑な計算を伴い、精度の高い予測が困難であります。本プロジェクトに参加すると平均誤差率が1から2%と、精度の高い予測が提供されることとなるため、この予測結果を羽村市の財政推計に活用していきたいと考えております。羽村市では今年度より、データ等をエビデンスとして政策立案に活用する「証拠に基づく政策立案」に関する研修を実施する等、第六次長期総合計画において掲げるデータ分析等の手法の活用の実践に向けた取り組みを進めているところであり、本件のようなデータ分析に関連するプロジェクトに積極的に参加していきたいと考えております。

     現状では課税課において積算して、歳入予算を編成しており、その精度に課題がありました。本プロジェクトは令和3年度より実施されているということで、その実績について調べたところ精度の高いものを提供できることが分かりました。現在、都内の自治体で参加しているところはありませんが、過去5年分の個人の市民税に関する情報を東京大学政策評価研究教育センターに提供することで、次年度の予算の算定に活用したいと考えております。

     補足ですが、税に関する情報は当然、個人が特定できる情報に該当するものとなります。本件は、税に関する情報を加工し、個人の特定ができないように匿名化した情報を東京大学政策評価研究教育センターに提供するということになります。提供にあたっては、情報が匿名化されているので、個人情報の外部提供ということではなくなっているのですが、そのために加工をするという点が目的外利用に該当するものとして付議をした次第でございます。

    【質疑】

    (矢ケ崎委員)資料に記載の必要データ(匿名)とありますが、この必要データというのは基本的に提供するデータということかと思います。この中の宛名番号というのはどのような情報なのでしょうか。

    (実施機関)自治体で割り振りをする番号であり、税務処理等において利用をする番号になります。なお、宛名番号も匿名化することとなります。

    (柴田委員)簡易の匿名化と高度な匿名化があろうかと思いますが、本件ではどちらの匿名化を行うのでしょうか。

    (実施機関)高度な匿名化で処理することとなります。

    (中村副会長)参加自治体がそれほど多くないように思いますが、研究成果のフィードバックが目的ということで、本件に係る事務が煩雑になる等の理由から参加自治体が少ないのでしょうか。そうした中で羽村市が参加するのは何か理由があるのでしょうか。

    (実施機関)参加自治体が多くないという点については、令和3年度から実施しているものということで、全国的にまだ浸透していないということがあるかと思います。事務が煩雑になるという点については、情報を東京大学政策評価研究教育センターに提供するにあたっての事務はありますが、本件については費用がかからないこともあり、そうした事情を踏まえて参加することといたしました。

         提供にあたっての作業負担については、自治体によって差はあるものの、平均として12時間程度であるとのことです。

    (矢ケ崎委員)目的外利用する期間が令和5年3月31日までとなっていますが、これは継続的に情報の提供は行っていくということなのでしょうか。

    (実施機関)個人情報の目的外利用については、令和4年度に限ったものになります。しかし、プロジェクト自体は令和5年度以降も引き続き行っていくものとなりますので、羽村市として令和4年度でのプロジェクトの成果が有効なものであれば、令和5年度も参加することを想定しております。

    (矢ケ崎委員)本プロジェクトについて、令和5年度以後も羽村市が参加する場合には、改正後の個人情報保護法の適用の下となるかと思いますが、その場合についても目的外利用となるのでしょうか。

    (事務局)お話いただいた内容については、現状、事務局にて整理している段階となります。ただし、令和5年度以降につきましては、改正後の個人情報保護法の適用の下で判断するものと認識しております。

    (秋山委員)今までの精度はどれくらいのものだったのでしょうか。

    (実施機関)具体的に精度としてどれくらいなのかというところまではご提示できませんが、本プロジェクトに参加するにあたって課税課としては、精度の高い予測に加えて、予測の数値を出すための集計の作業がアウトソーシングできることから、人的負担の軽減効果も期待できるとのことです。

    (秋山委員)匿名化ということですが、問題が発生した際の責任の所在はどうなるのでしょうか。

    (実施機関)本件につきましては、東京大学と協定を締結することとなっております。万が一、情報漏洩等の事故が発生したときは、東京大学が責任を負うこととなります。

    (秋山委員)対外的にはそれで問題ありませんが、市民に対しての説明というところも整理する必要があります。参考資料のQ&Aには、自治体に匿名化に関する知識は不要との記載がありますが、とは言え、市としても匿名化に関する知識は持つ必要もあると思います。

    (実施機関)匿名化の処理は、市で行うものとなりますので、市としても匿名化に必要な知識は得ていくものと考えております。

    (秋山委員)現状では、新規で参加するということで継続して参加することは考えていないのでしょうか。

    (実施機関)分析結果の有用性が高いことが確認できれば継続することも想定していますが、現状においては令和4年度のみとなります。

    (柴田委員)個人情報について、市が匿名化をするということかと思いますが、匿名化の作業の段階で重大な瑕疵があり、情報が漏洩してしまった場合は、市で責任を負うことになるのでしょうか。

    (実施機関)その点については、市で行う業務になりますので、責任の所在は市となります。

    (中村副会長)東京大学の研究体制については、確認しているものと思いますが、研究者の私的な研究ではなくて東京大学が組織として実施するものという理解でよろしいでしょうか。

    (実施機関)東京大学との協定に基づくものとなりますので、その点については担保されているものとなります。

    (井上会長)本プロジェクトというのは、コロナ禍という現状も加味された上での分析ということになるのでしょうか。精度というところで、平時の状況についても分析結果が必要なのかと思います。

    (実施機関)東京大学へ提供するのは、過去5年間の情報になりますが、コロナ前の状況がどの程度加味されるかは分かりかねる部分があります。参加している自治体に問い合わせを行ったところ、そうした状況においても一定の精度はあるとのことですが、この点については、分析結果と決算を比較してみないと分からないというのが正直なところです。

    (井上会長)審議会としては、個人情報の目的外利用をするということなので、それを念頭に事務を行っていただきたいところです。

    (実施機関)補足ですが、羽村市の財政状況が、かなり厳しい中で、予算を編成していくことに高い精度が求められています。従前から税収の予測については、予測と結果にブレが生じているということが指摘としてあります。そうした中で、市としてはあらゆる手段を用いて精度を高めていきたいという気持ちがありまして、それで今回、参加する判断をいたしました。何卒ご理解いただければと思います。

    (井上会長)参考資料には、匿名化の作業時間が自治体によって差があるようですが、羽村市における作業時間はどのくらいを見込まれているのでしょうか。

    (実施機関)作業を行う課税課へ確認したところ、それほど時間をかけずに対応ができるとのことです。

    (中村副会長)研究成果は、どれくらいでフィードバックされるのでしょうか。

    (実施機関)年内にはフィードバックされるとのことです。

    (矢ケ崎委員)参考資料には、追加データの案内の記載もありますが、現時点では追加データは該当しないのですね。

    (実施機関)おっしゃるとおりです。

    (井上会長)宛名番号は必要なのでしょうか。

    (実施機関)宛名番号はハッシュ化されるのですが、5年分の情報を提供するため、複数年のデータの突合に必要なものになります。

    (柴田委員)ハッシュ化されたものが漏洩しても、そこは影響がないのでしょうか。

    (実施期間)ありません。ハッシュ化により規則性のない文字列になります。

    (中村副会長)ハッシュ化された数字により、特定の個人を識別することはできるのでしょうか。

    (実施機関)その数字で確認できるのは、同一の人物であるかどうかのみで、所得の推移は確認できますが、それ以外の情報を識別することはできません。

    (矢ケ崎委員)今回、匿名加工情報を用いるということですが、羽村市においては、匿名加工情報を条例の中で、整理されているのでしょうか。

    (事務局)現行の羽村市個人情報保護条例においては、匿名加工情報の概念自体が存在しないものとなっており、個人情報であるかそうではないかというところでしか整理がされておりません。改正後の個人情報保護法における匿名加工情報には該当するものとなりますが、現行の条例上は、それは個人情報ではない情報ということになりますので、提供に際して、条例上の何らかの規制を受けるということはありません。したがって、今回、審議会付議した理由が個人情報の目的外利用ということになっております。

    (井上会長)その他、実施機関に確認することがなければ、担当課は退席していただきます。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)委員の皆様お諮りいたします。この件は、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいですか。では認めたいと思います。

         

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。


     公園管理事務について

    【内容】

     羽村市は、令和5年度より指定管理者制度により公園を管理することとなります。従前は、土木課公園管理係において紙で管理しておりました公園の施設台帳、利用申請、要望・苦情に関して、システムにより管理することとなります。今後、利用申請者と苦情・要望の申出者の氏名、住所、連絡先を羽村市と指定管理者が収集することが想定されるため、本システムを用いることで内容を共有することとなります。

    【質 疑】

    (中村副会長)個人情報の漏洩というところが気になるところですが、指定管理者はどのような手続きを経て決まるのでしょうか。 

    (実施機関)指定管理者の指定につきましては、公募により募集しており、指名選定委員会より選定した事業者を議会で議決して行うといった流れとなります。

    (中村副会長)事業者における情報管理上のセキュリティの確立というのも選定の要件となるのでしょうか。

    (実施機関)羽村市では、指定管理者に限らず、契約行為に際しては特記仕様書を設けた上で、個人情報の取扱いについて、徹底することを遵守させるような形としております。

    (中村副会長)どれくらいの事業者から応募があったのでしょうか。

    (実施機関)具体的な数については、契約の部門で把握しているものですので把握しておりませんが、複数の事業者から応募があったと聞いております。

    (井上会長)指定管理者は、団体ですか、個人ですか。

    (実施機関)団体を想定しております。また、応募に際しては1団体での応募も、複数の団体の連名という形での応募も想定しております。例として、公園内の施設にはあらゆる要素がありますので、スポーツ施設の管理に特化した法人と造園会社がジョイントベンチャーという形で公園を管理することもあり得ます。

    (秋山委員)ジョイントベンチャーとなった場合に団体間の個人情報の共有はどのような形になるのでしょうか。

    (実施機関)その場合は、システムの使用権限を付す団体を限定することを想定しております。またシステムの利用に関しては、ログが残るような形となっております。

    (井上会長)公園の有料施設についてもこのシステムで管理するのでしょうか。

    (実施機関)有料施設につきまして、既存の公共施設予約システムを引き続き使うこととなります。本件システムに関しては、有料施設以外の公園の利用に関してシステムを使うことを想定しております。

    (中村副会長)従前は、指定管理者との情報の共有はしていなかったのでしょうか。

    (実施機関)土木課においては、羽村市動物公園も指定管理者による管理を行っておりますが、そちらについては、報告書による情報共有をしておりますが、システムを用いた共有はしておりません。公園については、動物公園とは異なる業務があることから、システムを用いた共有が必要であるものと認識しております。

    (中村副会長)今回、事務の目的も変更されており、新たに苦情申出に関する事務が加わっておりますが、この事務に係る個人情報が漏洩した場合はどうなるのでしょうか。

    (実施機関)今回、事務の目的に追加しました苦情申出に関する事務についてですが、公園を管理する上で近隣に住む市民からの苦情や要望が数多くございます。従前から行っている業務ではあるのですが、公園管理を指定管理者が行うものとするにあたって、苦情や要望への対応は迅速に行われるべきものであるので、市と指定管理者との間の共有も直ちに行われるような体制づくりが必要であることから、改めて、届出上に明記することといたしました。また情報漏洩につきましては、本システムは高いセキュリティが確保されたネットワークシステムであるLGWAN(総合行政ネットワーク)を用いて使用するものとなっておりますので、情報漏洩のリスクについては担保されているものと理解しております。

    (井上会長)羽村市の広報等で公園ボランティアを募集しておりますが、これは指定管理者による管理になった際も制度としては引き続き行うものなのでしょうか。

    (実施機関)引き続き行うものとなります。羽村市と指定管理者との間の仕様書においては、公園ボランティア制度に関する事項も明記することとしておりまして、今後は、公園ボランティアの活動がより活発になるような取組も行っていく想定でおります。

    (井上会長)公園ボランティアを活用しながら指定管理者制度を導入していくということなのでしょうか。

    (実施機関)公園ボランティアがより活発に活動ができるような支援を羽村市が指定管理者とともに行っていくこととなります。

    (井上会長)羽村市には83の公園等があるかと思いますが、それに対する公園ボランティアの規模はどれくらいになるのでしょうか。

    (実施機関)公園ボランティアは、団体・個人を含めて、およそ2,500人の登録がありまして、市内のほぼ全ての公園にボランティアがおります。

    (井上会長)その他、実施機関に確認することがなければ、担当課は退席していただきます。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)委員の皆様にお諮りいたします。この件は、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいですか。

    (矢ケ崎委員)事務局への質問ですが、LGWANを使用するとのことですが、羽村市において既に導入されているのでしょうか。

    (事務局)既に導入されております。

    (矢ケ崎委員)管理者は誰になるのでしょうか。LGWANの仕組みとしては、導入している全ての行政機関とネットワークで繋がっているものと考えますが、今回のシステムはこのLGWANを使用するとのことなのでお聞きしました。

    (事務局)LGWANという回線自体は、地方公共団体情報システム機構が管理しているものとなります。このLGWAN回線は、羽村市において職員が使用する庁内LANに接続されております。そして、この庁内LANにつきましては、羽村市において庁内LAN管理運営規程があります。当該規程で庁内LANシステム管理者は情報政策課長に、庁内LANシステム統括管理者は企画部長になります。

    (矢ケ崎委員)現状は、個人情報の取扱に関して外部委託はしているのでしょうか。

    (事務局)現状はしておりません。公園管理において指定管理者制度を導入するのは、令和5年4月1日からとなります。加えて本システムは、公園管理を指定管理者によるものとすることに伴って導入するものとなります。その際に個人情報を指定管理者と共有する必要があるため、本審議会に諮っているものです。

    (矢ケ崎委員)公園管理に関して必要に応じて外部委託はしないのでしょうか。

    (事務局)公園管理上、個々の業務で外部委託することはあります。例えば、樹木の剪定やグラウンド整備等を業者に外部委託することがありますが、そこにおいて個人情報を共有することはありません。

    (矢ケ崎委員)今回、個人情報の取扱について外部委託するということになると、改正後の個人情報保護法において、民間の事業者では、委託先で個人情報が漏洩した場合、委託元でその対応をしなければならない整理かと思いますが、公的機関において、指定管理者が個人情報を漏洩した場合、どのような整理となっているのでしょうか。

    (事務局)指定管理者側において個人情報の漏洩があった場合についての取扱については、現状、整理しているところです。委託先については、市側に一定の監督責任がありますので、漏洩事故があった場合に個人情報保護法の規定に基づき、個人情報保護委員会への報告をすることとなります。

    (井上会長)その他にご質問はありますか。なければ、この件は、公益上必要があると認めたいと思います。

     

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。


     市税の収納に関する業務について

    【内容】

     本事業につきましては、「新たなオンライン利用に関する計画(平成23年高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)」に基づき、ITの恩恵を日本国民が享受し、国際的なIT競争力を付けることを目的に内閣に設置されました「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」により、平成25年4月からオンライン登記嘱託が可能となりました。しかしながら、これまで西多摩地区では利用がされていなかったところですが、本年度、東京都よりオンライン化の要望を受けまして、導入に向けた諸条件を確認しましたところ、費用対効果が非常に高いことが確認できました。オンライン登記嘱託は、従来の文書で不動産登記嘱託書を電子化するとともに、オンラインによる当該管轄法務局との電信交換をすることで、事務の効率化、事務コストの抑制及び不動産差押処分の効果性の向上に資するものとなりますので、オンライン登記嘱託用の登記嘱託書を本システムにより作成しまして、電子署名を付し、LGWANにおける登記嘱託専用ポータルサイトに提出することとなります。

     現在の運用方法につきましては、導入している住民情報端末(滞納整理システム)から差押に必要な個人の情報を用いて登記嘱託書を作成し、印刷製本したものを特殊郵便により法務局へ郵送します。そして登記が完了しますと、特殊郵便により登記完了証が返送されます。返送された登記完了証につきましてはPDF化し、当該システムの電子情報としてデータを入力した上で保存することとなります。この運用をオンライン登記嘱託に代えるものとなります。現在と同様に住民情報端末の滞納整理システムを用いて不動産の差押に必要な情報を作成し、決裁をした後、既存の滞納整理用のLGWAN端末における官公署用の申請用総合ソフトをインストールしまして、このソフトウェア上で手入力により登記嘱託書を作成していくものとなります。作成したのち、そのPDFをLGPKIの認証によって公的認証を添付する形となります。公的認証を添付した登記嘱託書を法務局のオンライン申請システムにLGWAN環境からアップロードします。そしてオンライン登記がシステム上で完了しますと、登記完了証がダウンロードできる状態になりますので、PDF形式にて滞納整理用のLGWAN端末からPDFの登記完了証をダウンロードするものとなります。ダウンロードしたものについては、登記完了証のPDF形式のものをセキュリティUSBで滞納整理システムの中に取り込むことを想定しております。なお、参考資料に記載のとおり、法務局以外の国の機関との間で情報を交換することはありません。また、届出にあります個人情報以外の個人情報を用いることもなく、あくまで現状で扱う個人情報と同様ということになります。新たに導入するものとしては、LGPKI認証カード及びその認証用のカードリーダーとなります。オンラインにより行う登記嘱託の種類については、差押の登記嘱託及び差押に必要な相続の登記嘱託、差押に必要な住所の表示の変更に伴う登記嘱託が想定として考えられます。

    【質 疑】

    (秋山委員)従来の紙とオンラインとで比較すると、時間はどれくらい速くなるのでしょうか。

    (実施機関)直ちに対応が必要な場合については、職員が直接、法務局に出向くこともありますが、基本的に郵送なので3日程度かかります。登記完了証につきましても同様です。したがって、本システムを導入することで、それらの期間を要さずに手続を行うことができるようになります。

    (秋山委員)これまでも滞納整理用のLGWAN端末があったとのことですが、それはどのように使っていたのでしょうか。

    (実施機関)今までは預貯金の電子照会の業務に使っておりました。

    (中村副会長)セキュリティUSBとは、どのようなものなのでしょうか。

    (実施機関)暗証番号を入力しないと使用ができないUSBのことです。セキュリティUSBを端末に差し込んでも暗証番号を入力しなければ中身のデータを閲覧することができません。庁内から持ち出すことはありませんが、万が一紛失した場合でも暗証番号が分からない限り、それを拾った人が中身のデータの閲覧や複製ができないものとなっております。

    (中村副会長)セキュリティUSBの管理者は誰になるのでしょうか。

    (実施機関)制度上の管理者は納税課長となりますが、日々の日常管理につきましては職員が対応することとなります。

    (秋山委員)法務局から情報を貰うときもLGWANですか。

    (実施機関)本件につきましては、オンライン登記嘱託のみとなります。通常、公用請求は無料となりますので、照会につきましては、文書で行います。現在、インターネット回線でのオンライン登記は、どなたでも取ることができ、それについては利用することもあります。

    (矢ケ崎委員)これは直接、登記所と繋がっているのではなくて、政府共通ネットワークによる登記嘱託のポータルサイトに繋がって、登記をするという仕組みだから、LGWAN回線を使うということなのですね。

    (実施機関)はい。LGWAN回線からしかアップロードができないということです。

    (矢ケ崎委員)それでLGWAN回線の繋がった端末でさまざまな業務を行うのですね。

    (実施機関)LGWAN用の端末につきましては、物理的にインターネット回線とは区分された環境となっております。差押登記と預貯金の電子照会その他LGWAN回線を用いた業務にしか使えない端末となっております。

    (矢ケ崎委員)LGWAN回線を使用する業務は複数あるのですね。

    (実施機関)はい。

    (矢ケ崎委員)では、納税課においてLGWAN回線を使用する業務は、全てセキュリティUSBを使用するのでしょうか。

    (実施機関)おっしゃるとおりです。

    (矢ケ崎委員)滞納する市税とのことですが、保険の滞納は本事務の対象外となるのでしょうか。

    (実施機関)現在、羽村市における税の徴収については、市税の他に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を一元徴収化しておりまして、これらを本事業において扱っていく形となります。

    (矢ケ崎委員)それらをまとめて「市税」という形で取り扱っているのでしょうか。

    (実施機関)「市税等」という形で取り扱っております。

    (井上会長)オンラインの登記嘱託については、全国的に実施されているのでしょうか。

    (実施機関)全国的に実施されております。また、行政機関以外では司法書士事務所においても利用されていると聞いております。

    (矢ケ崎委員)セキュリティUSBの管理に関して、専用のものを使用することで、管理簿で管理していくということでしょうか。

    (実施機関)おっしゃるとおりです。

    (矢ケ崎委員)LGWAN回線を使用できる人間は限られているのでしょうか。

    (実施機関)職員に限定されます。

    (中村副会長)USB以外で情報共有はできないのでしょうか。

    (実施機関)現状、住民情報端末は、LGWAN回線とインターネット回線は分離しており、物理的に遮断しているような閉鎖的なネットワーク網として構築しているものとなっております。したがって、住民情報端末と情報を共有するためには、USBやCD-ROM等といった媒体を用いる必要があります。

    (井上会長)その他にご質問はありますか。なければ、担当課は退席していただきます。

     

    〈実施機関 退 席〉

     

    〈意 見〉

    (井上会長)委員の皆様にお諮りいたします。この件は、公益上必要があると認めたいと思いますが、よろしいで

    すか。では認めたいと思います。

     

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


    2 報告

     開始

     羽村市地域福祉計画策定基礎調査(地域福祉に関するアンケート調査)

     羽村市地域福祉計画審議会の名簿の管理

     羽村市地域福祉計画審議会市民公募委員の募集

     羽村市地域福祉計画審議会公募委員の選考に伴う選考委員会の名簿管理

     羽村市地域福祉計画審議会の傍聴を希望する者の氏名等の収集

    【内容】

     「羽村市地域福祉計画」という計画があり、現行の第5次の計画の終了期間が来年度末、令和5年度末であることから、今年度より第6次の計画策定準備を開始いたします。計画策定にあたり、市民へのアンケート調査や審議会の市民公募委員の募集などを行うことから、10月より個人情報の取り扱いを開始するため、届出が提出されたものです。

     資料2をご覧ください。1つ目の事務は、「羽村市地域福祉計画策定基礎調査(地域福祉に関するアンケート調査)」となります。第六次計画の策定の基礎資料とするため、事務委託を活用して、ニーズ把握のためのアンケート調査を実施するものです。無作為に抽出した市民にアンケート調査を送付するにあたり、氏名、住所等の基礎情報を法令の根拠として収集するものです。

     残りの事務は、いずれも「羽村市地域福祉計画審議会」に関するものです。地域福祉計画の策定にあたり、第六次計画の「地域福祉計画審議会」を設置し、学識経験者や市民公募委員の意見を取り入れて、計画を策定することとしています。

     これに伴い、委員会の委員、市民公募委員の応募者、公募委員の選考委員、また、委員会の傍聴者、それぞれの方の氏名等を管理するための事務となります。

     

     変更

     利用者支援事業 

    【内容】

     この事務は、子育て相談課が所管するもので「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援」を行うことを目的とする事業です。

     この事業の中で、令和4年10月より今年度限りの事業として、妊婦1人に対して10万円を補助する妊婦応援特別給付金の支給を開始したことから、変更届が出されたものです。

     この給付金で取り扱う個人情報は、氏名、住所等の基本情報の他、妊娠届の届出日や母子健康手帳の番号のほか、口座番号となっています。そのため、口座番号に新たにチェックが入っています。その他備考欄にも記載をしています。なお、これに伴う新たなシステムの導入はありません。

     

     住民税非課税世帯等に対する給付金の支給事務

    【内容】

     この事務は、令和4年1月に開催された審議会において条例第13条(電子計算組織による処理)で付議いたしました「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務」の届出についての変更です。

     ここで、昨今の物価高騰による負担増を背景として、住民税非課税世帯等を対象として、緊急支援金(1世帯あたり5万円)の支給を開始することとなり、従来行っております、新型コロナウイルス感染症の拡大を背景とした住民税非課税世帯等に対する経済的支援である臨時特別給付金と、非課税世帯等に対する臨時的な支援金という同趣旨の事務であることから、一事務として整理するものです。届出事項のとおり、個人情報の取扱に変更はありません。

     なお、給付までの事務処理の方法についても、臨時特別給付金と同様であり、システムについても、既存のシステムを改修して利用するものでございます。