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    令和3年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • 初版公開日:[2022年05月25日]
    • 更新日:[2022年6月3日]
    • ID:16410

    令和3年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和4年1月7日(金曜日) 午後3時00分から午後4時00分

    会場

    市役所 4階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文 

    委員 秋山一弘、矢ケ崎浩和、瀧伸明

    欠席者

    委員 小林房江

    議題

    1 審議 

    • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務


    2 報告

     開始

    • 羽村市介護予防体操活動費補助事業
    • 新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対する食料品支援事業に関する事務
    • 新型コロナウイルス感染症患者等に関する個人情報取扱業務
    • 子育て世帯への臨時特別給付金支給事務


     変更

    • 通所介護サービス事業
    • 女性悩みごと相談


     廃止

    • 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における聖火ランナー等の推薦等

    傍聴者

     なし

    配布資料

    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、参考資料
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)


    内容

    1 審議  

     住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給事務について

    【内容】

     本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困窮に直面した方々に対し、生活の支援を行うため、住民税非課税世帯1世帯あたり10万円を支給するものです。本給付金はプッシュ型であり、その支給対象者が令和3年度の住民税非課税世帯であるため、羽村市が対象者の抽出をシステムで行った上で確認書を発送し、確認いただいた方に対して給付金を支給する形となります。基準日が令和3年12月10日時点で羽村市住民登録がある方になります。口座情報に関しては、特別定額給付金の支給事務のときの情報が活用できることとなっております。また、対象者は住民税非課税世帯の他に家計急変世帯が該当することとなっております。こちらについては、令和3年1月から家計が急変して所得が減ってしまった方で、住民税非課税世帯と同等の収入状況である場合に給付金の支給対象とすることとなります。手続きとしては、対象者の抽出ができないことから、本人による申請に基づくものとなります。説明は以上です。  

    〈質疑〉

    (井上会長) 実施機関から本件に関する説明がありましたが、ご質問等はいかがですか。

    (矢ケ崎委員) データのことでお伺いしますが、住民税の均等割が非課税の世帯が対象となっているようですが、非課税世帯であるかを抽出するために課税情報のデータを取り込むのでしょうか。もう一点は、家計急変世帯の課税情報は取り込まないわけですね。

    (実施機関) そうです。

    (秋山委員) 家計急変世帯については自己申告という形になると思いますが、その際に急変を裏付ける書類の提出は必要なのでしょうか。

    (実施機関) 申請の際に申請者の給与明細等を確認することとなっております。また、申請書には家計が急変しているというところで、虚偽のない申請である旨は誓約していただいた上で事務手続きを進めていく形となります。

    (秋山委員) DV等を理由に別居しているような世帯に関しては、どのような対応をするのでしょうか。

    (実施機関) DV当を理由に世帯主でない方から申請があった場合は、そのような事情を考慮して対応することとなります。

    (秋山委員) そういった情報は、電算システムには取り込まないのでしょうか。

    (実施機関) システムには取り込まず、発送の段階でDV等に関する情報を保有する市民課と連携をすることとなっております。

    (中村副会長) 個人情報の記録項目の中に家族状況にチェックが付いていますけれども、これがDV等に関する情報を指していると思われますが、その他にはどのような情報を収集するのでしょうか。

    (実施機関) 家族状況については、先ほど申し上げましたDV等に関する情報の他、本給付金については、世帯に対する給付金であるため、世帯全員が非課税者である必要があることから収集するものとなります。

    (秋山委員) 個人情報の収集項目の中で、非課税世帯であることについてはどの項目になるのでしょうか。

    (事務局) 財産・収入の項目が該当します。

    (秋山委員) 保有個人情報の主な収集先に他の官公庁となっていますが、これは、どこから何の情報を収集するのでしょうか。

    (実施機関) 課税状況について他の区市町村から収集するものになります。理由としましては、令和3年度の課税状況を確認するにあたり、令和3年1月1日時点で羽村市に住所を有していれば課税状況は羽村市の(実施機関)内の情報で確認できるのですが、1月2日以降に羽村市に転入した方については、転出元の区市町村に対して、個人番号を用いて照会かける必要があるためです。

    (井上会長) 課税状況ではなく納税状況について収集することはないのでしょうか。

    (事務局) 納税状況とは、滞納状況等が該当することとなります。本事業では、滞納者であっても非課税世帯であれば給付金の対象者になります。

    (井上会長) よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

    〈実施機関退席〉

    〈意見〉

    (井上会長) それでは、ただ今、担当課に委員の皆様からご質問いただきましたけれども、この件についてご審議したいと思います。説明の中にもありましたが、何かございますか。

    〈意見なし〉

    (井上会長) お諮りいたします。この件につきましては、公益上必要があると認めたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。では認めたいと思います。     

    《結果》

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    2 報告

     開始

     羽村市介護予防体操活動費補助事業  

    【内容】

     この事務は、介護予防体操を主たる活動とする住民主体の団体に対して、新型コロナウイルス感染症の環境下における活動を支援するための補助金を交付するにあたり氏名等の基本的事項や口座番号等の個人情報を収集します。

    〈意見〉

    (秋山委員) 住民団体に対する事業であることから、個人の生年月日や年齢を収集しないということでしょうか。

    (実施機関) おっしゃるとおり生年月日は不要となります。

    (瀧委員) 収集項目に氏名がありますが、これは団体の代表者の氏名ということでしょうか。

    (実施機関) そうです。

    (矢ケ崎委員) 口座番号は、団体の代表者の口座番号でしょうか。

    (実施機関) 手続き上は、団体の代表者または団体の名義作成した口座番号を収集しますが、団体の代表者の口座番号を収集する場合を想定して、チェックしている形となります。

    (井上会長) 活動の際に講師を呼ぶ費用や活動場所の確保に要する費用について補助をするものなのでしょうか。

    (実施機関) 新型コロナウイルスの感染防止対策の影響でかかり増しとなった費用について補助を行うものです。具体的には、消毒液等の衛生用品やソーシャルディスタンスを考慮した活動場所の確保に要する費用が想定されます。

     

     新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対する食料品支援事業に関する事務

    【内容】

     この事務は、本人の申出により、自宅療養している新型コロナウイルスの感染者に対して、食料品等を配送する支援を行う事業です。事務は、商工会に委託して行います。

    〈意見〉

    (秋山委員) 自宅療養者には、濃厚接触者も含むのでしょうか。

    (実施機関) 濃厚接触者も含む形となります。

    (井上会長) 事務委託の有無が有になっていますが、これは商工会を指しているのでしょうか。

    (実施機関) はい。本事業に係る専用ダイヤルを設けまして、商工会が窓口から配送までを実施していくものとなります。

    (瀧委員) 新型コロナウイルスの感染者については、かなりセンシティブな情報と言えるため、事務委託があることで、漏洩のリスクが高まることに懸念を感じます。

    (事務局) 事務委託にあたっては、契約に際して特記仕様書がありますので、個人情報の取扱いについては、当該仕様書をもって厳格にするものとしております。

    (秋山委員) 定期的に監査を行うのも良いかと思います。

    (実施機関) 契約締結に至るまでのプロセスで、羽村市と商工会は綿密に打ち合わせをして、業務上の守秘義務という点についてすり合わせをしたところでございます。また、商工会においても当該事務に携わる者を限定して執行するような運用となっております。

     

     新型コロナウイルス感染症患者等に関する個人情報取扱業務

    【内容】

     この事務は、健康課において自宅療養している新型コロナウイルスの感染者に対して、東京都から提供される名簿に基づき必要な支援を行います。これに伴い対象者の氏名等の基本的事項、識別番号の他、さらに、備考欄に記載されている法律に基づき、自宅療養者であるという情報を収集します。

    〈意見〉

    (矢ケ崎委員) 事務委託について無となっておりますが、医療的な部分で羽村市が病院等に事務委託をして事務執行を行うということはないのでしょうか。

    (実施機関) 医療に係る事務については、保健所が主導となって実施することとなりますので、羽村市が事務委託をして施策を講ずる想定はありません。収集した情報については、主に災害時に活用することを想定しております。したがって、平時に情報を収集することは現状ありません。

    (中村副会長) 個人情報の処理形態で電算以外となっておりますが、これはどのようなものを想定しておりますか。

    (実施機関) 現状はデータでの受け渡しとなりますが、保健所から直接、文書が届くということも想定されることからチェックを付けているような形となります。

     

     子育て世帯への臨時特別給付金支給事務

    【内容】

     この事務は、国が臨時特別給付措置として実施する「令和3年度子育て世帯当臨時特別支援事業」に基づき、市が給付事務を行うもので、対象者に対し、18歳未満の児童1人あたり10万円を支給するものです。

    〈意見〉

    (中村副会長) 高校生という情報はどのように収集するのでしょうか。

    (実施機関) 本給付金の対象者は、高校生となっておりますが、実際には国からの指示により、高校に在学しているかは関係なく、あくまで年齢を見る形となります。しかし、対象となる年齢であっても婚姻をしている場合は支給要件から外れてしまうため、婚姻の有無についても収集することとなります。


     変更

     通所介護サービス事業

    【内容】

     この事務は、高齢者在宅サービスセンターいこいの里で実施している、介護保険サービスにおける通所介護事業で、令和3年10月より、サービスの利用者の状態やケアの内容等の情報について、本人同意を取ったうえで、厚生労働省に対して提供するため、外部提供先に追加しています。

    〈意見〉

    (瀧委員) 通所介護サービス事業について、外部提供先に厚生労働省となっておりますが、根拠は何ですか。

    (事務局) 本人同意を得た上で外部提供する形となります。

     

     女性悩みごと相談

    【内容】

     福生市と共同で行っている事業であり、女性に対する人権侵害の予防を目的とする事業ですが、令和4年4月より、女性に加え、いわゆるLGBTといわれる、多様な性的指向または性自認を持つ性的少数者も対象者に加えることから、事務の名称及び目的を変更しています。

     

     廃止

     東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における聖