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あしあと

    羽村市生涯学習基本計画審議会(第12回)会議録

    • [2016年5月27日]
    • ID:4043

    羽村市生涯学習基本計画審議会(第12回)会議録

    日時

    平成23年9月26日(月曜日)午後7時~8時9分

    会場

    市役所4階特別会議室

    出席者

    会長 雨倉壽男、委員 古本泰之、金子秀夫、川津紘順、松本桂子、新島二三彦、濱本栄子、若松仁、荻原稔、橋本富明、中野康治、嘉陽義明、坂井美惠子、谷口宏乃、渡部清孝、藤原忠、堤信幸

    副市長、教育長、全部長(派遣除く)

    事務局 教育総務課長、生涯学習基本計画担当主幹、主査、主任

    欠席者

    副会長 瀬沼克彰、委員 瀧島忠典、永井英義

    議題

    1. 前回の審議会会議録の確認について
    2. 答申書案について
    3. 生涯学習推進条例(仮称)について
    4. 今後の予定について

    傍聴者

    なし

    配布資料

    • 【資料1】第11回羽村市生涯学習基本計画審議会 会議録
    • 【資料2】第11回審議会における審議会委員の主な意見
    • 【資料3】生涯学習基本計画 答申書案
    • 【資料4】生涯学習推進条例(仮称)(案) 逐条解説

    会議の内容

    (会長) 皆様、こんばんは。お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。この審議会も本日第12回を迎え、最後になる。答申の素案も皆さんご覧になっていると思うので大幅な修正等はないとは思うが、本日もご協議いただき、最後の審議会としたい。よろしくお願いする。

     

    1.前回の審議会会議録の確認について

    (事務局) (【資料1】【資料2】説明)

    (会長) 第11回の会議録については、皆さんご一読いただいたと思うが、この内容でよろしいか。

    (各委員了承)

     

    2.答申書案について

    (事務局) (【資料3】説明)

    (会長) 本日、瀬沼副会長と瀧島委員、永井委員が欠席となっている。3名の方からは特にご意見はなく、何かある場合には会長に一任するということをいただいているので承知いただきたいと思う。それではご意見、ご質問があればお願いする。

    (委員) 26ページの基本理念の説明のところだが、ここの説明文の最後の方に「実現を目指し、基本理念を次のように定めます」とあるが、その「基本理念を」の前に「生涯学習推進のための」という言葉を入れてみてはどうか。

    (事務局) これから条例案に関するご意見をいただくためのご説明をさせていただくが、そこのところとの整合も図る意味で、今のご意見は取り入れた方がよろしいかと思うので、事務局の方で検討させていただきたい。

    (委員) 8ページの計画の進行管理に関わるところで意見させていただきたいと思う。この基本計画が策定された後、進行管理していくということだが、今までの中で障害のある方の生涯学習についてずいぶん項目を立てていただき、うれしく思っている。これは大事なことかと思うが、進行管理の部分でも、ぜひ障害の当事者の団体や社会教育関係団体で障害に関わっている団体など、そういうところの関係者が出席したり意見を述べたりできるように、言葉を起こしておいていただいた方が、他の人たちにはなかなかわかりにくい部分でもあるので、よろしいのではないかと思う。よろしくお願いする。

    (事務局) そちらについては、現在のこの審議会の委員をお願いするにあたっても地域活動団体や市民活動団体の代表という枠組みの中でご参画をいただいているので、ご参画いただく際の団体の一つの括りといった中で対応させていただきたいと考えている。ご意見としていただいておきたい。

    (委員) よろしくお願いする。

    (委員) 質問が二つある。今の障害のことに関わるが、この冊子の中の障害の表記が害になっているが、今は行政の文章では害を使うことになっているのか。難しい碍を使う表記の仕方もあると思うし、ひらがなの方がいいのかなとも思う。それが一点。もう一点は、34ページの「郷土“はむら”」のはむらはひらがな表記だが、その後ろの方で出てくる羽村学は漢字表記になっている。これは何か指針があるのか。いつもどういう場合にひらがなを使うのかちょっと不思議に思っていたので、その二点お願いする。

    (事務局) 一点目について、現在、市の計画の中の個別計画として、例えば5ページの各種個別計画の中に「障害者計画および障害福祉計画」を表記させていただいている。今ご質問があった障害をお持ちの方の計画等が中に含まれている形になっており、ご覧のとおり、市においてはこちらの障害の害の字を使用している。二点目の羽村の使い方について、まず羽村学については前回の審議会の中でもご意見があったかと思うが、小中一貫教育の中で羽村学という言葉自体を固有名詞という形で使用しているので、漢字で表記をさせていただいている。重点推進施策の中ではむらをひらがなにしているのはなぜかということについては、こちらは重点推進施策なので、“はむら”を“”で括って強調して重点にしているという意味でひらがなを使用している。

    (福祉健康部長) 障害の害の字については漢字で書く場合とひらがなで書く場合があるが、この中にある羽村市障害者計画などの計画の場合は漢字を使っている。どちらが良いということはないと思うが、計画的なものでは漢字を使っている場合が多い。

    (委員) 92ページの目標指標1で成人式事業スタッフへの参画人数を20人に増加させるという提案だが、これは推進施策No.1に対応しているという考え方でよろしいか。成人式という言葉を初めて見たような気がしたのでご質問をした。

    (事務局) 今委員がおっしゃったとおりで、83ページのNo.1の施策の内容のところに具体的には書かせていただいている。指標については今回改めてここに入れたものではなく、青年前期のご検討をいただく際に挙げさせていただいている。施策の内容についてもその時のご説明の方にも書かせていただいた。

    (委員) 意見というわけではないが、気になるところがある。16ページの上から3行目「なお、年代別の状況については、各ライフステージに記入しています」のこの年代別の状況が何を指すのだろうかというのがちょっと気になった。各ライフステージを見てみたが、どれを言っているのだろうと思った。主な特徴のことをもし言っているのだとしたら「なお、年代別の主な特徴については」という方がいいのかなという気がした。全体を指しているのだろうか、この状況というのがよくわからない。

    (事務局) 読み取れないというご意見だと思う。具体的に言うと、例えば94ページの青年後期に「学びの分野」や「学びに取り組まなかった理由」のデータを20~30歳代の方のアンケート結果として記載している。ここではそういったことを指している。ただ、今委員がご指摘のようにちょっとわかりづらいということなので、少し説明を加えて、意図がわかるような形にさせていただきたい。

    (会長) 他にはあるか。では、今回が最後の審議会ということになっているので、修正については私に一任いただき、答申書として10月3日に私から市長にお渡しするということでよろしいか。

    (各委員了承)

     

    3.生涯学習推進条例(仮称)について

    (事務局) (【資料4】説明)

    (会長) それでは、この羽村市生涯学習推進条例(仮称)(案)についてご意見、ご質問があればお伺いしたい。

    (委員) 生涯学習の推進について、執行機関だけでなく、条例という形で議決機関も含めて、市としての団体の意思決定をされるということについては、大変すばらしいことだと思う。何点か気づいた点についてお話をさせていただきたい。まず、第2条の定義の中の第2号。市民について「市の区域内に住所を有する者」ということで住所があることがこの条例における市民の定義になっているが、生涯学習を推進するという観点から行けば、必ずしも住所だけではなくて、さまざまな理由で長期に羽村市に滞在する方もこの生涯学習に参画させるというような意味で、市民という定義をもう少し幅広く捉えてもいいのかなという感じがする。それが一点。第9条の「市長の付属機関として」というのは、これは自治法上も附属機関としての位置づけがされているかと思うが、この附属機関の附の表記についてはこざとへんがつくのかなと思う。それと、第2項の第3号で社会教育法を引用しているが、通常、条例も含め、法令等の中で法律を引用する場合については、法制執務上の手続きとして、その法律を特定するためにその法律の次にかっこ書きで法律番号を表記することになっているかと思う。社会教育法であれば、(昭和24年法律第207号)というような形で表記するかと思う。同じ第3号の社会教育委員の会議の権限に属する事項について、先ほど事務局から説明していただいたが、これは社会教育関係団体に対して補助金を交付するために団体として諮問をしなければならないということで社会教育法第13条で規定されているもの。社会教育委員の会議がある場合については社会教育委員の会議に意見を聴くことになっているが、そのかっこ書きの中で、社会教育委員が置かれていない場合は条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関に意見を聴かなければならないということになっている。現在のところは社会教育委員もいるし、社会教育委員の会議も開催されているかと思うが、その辺の将来的な考え方について、この社会教育法第13条の規定との兼ね合いで、差し支えない範囲の中でご説明していただければと思う。

    (事務局) 法令執務上の細かいご指摘、感謝したい。今回の計画策定は非常に広い概念で生涯学習を捉えており、その中に学校教育も社会教育も入っているので、そういったところからこの生涯学習推進会議の中に社会教育委員の会議の機能も含めていきたいと考えている。今委員の方からお話があったようにそちらとの整合、見直しも考えていく必要性はあるかと考えている。

    (会長) この条例については本審議会の所掌事項ではないので、皆様のご意見は参考ということでご承知おき願いたいと思う。よろしくお願いする。

     

    4.今後の予定について

    (事務局) 今後の予定だが、あらかじめお示ししてあるとおり答申書については10月3日に雨倉会長から市長にお渡しいただく予定である。その後の予定だが、答申書については資料編を加え、市の計画書案として、また、条例については内部でさらに検討を加え、条例案として、それぞれパブリックコメントを12月にはかけたいと考えている。その後、パブリックコメントの意見反映、教育委員会の意見聴取等を経て、3月の議会において計画書については報告し、条例については議決をいただくよう手続きを進めていく予定である。

    (会長) 以上で本日の議事はすべて終了した。これをもって本審議会における審議がすべて終了したことになる。10月3日には市長の方に答申案を出させていただく。ご協力をいただき、無事終了することができた。それでは審議会を閉会とさせていただく。ご協力本当にありがとうございました。

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