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あしあと

    野外での焼却【廃棄物の野外焼却は禁止です!】

    • [2013年9月5日]
    • ID:6077

    ダイオキシンによる健康や生活環境への支障を防ぐため、廃棄物の野外焼却行為は禁止です

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」と「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、次の行為は禁止されています。

    ◆法規によらない廃棄物の焼却

    ◆規定を満たさない小規模焼却炉を用いた廃棄物などの焼却

    (火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉)

    ◆廃棄物焼却炉を使用しない廃棄物などの焼却

    ※一般的な家庭向けの小型焼却炉は使用できません。

    ※廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であつて、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいます。

    ⇒つまり、『燃やす人が不要なものだと認めたものは廃棄物』ですので、不要なものを処理する目的で行う焼却は違反ということになります。

    例外的に認められているもの

    次の焼却行為は例外として認められています。

    ◆伝統行事・風俗習慣や宗教上の行事のための焼却行為(例:大文字焼き、どんど焼きなど)

    ◆農業・林業を営むためのやむを得ない焼却行為(例:害虫駆除、霜害対策など)

    ◆日常生活を営む上で行われる軽微な焼却行為(例:庭先での廃棄物を用いないたき火、バーべキューなど)

    ◆学校教育および社会教育活動上必要な焼却行為

    ※廃タイヤ、廃塩化ビニールなど不要物である“廃棄物”の焼却は、例外になりません!

    ※周辺生活環境へ支障がないよう、十分に配慮し、事前に近所の方への周知などを行い、 トラブル・苦情などが生じないようにしてください。

    ※煙が出る時は、事前に消防署に相談し、揚煙届などの手続きを行ってください。

    なお、消防法により上記の例外行為であっても、消防長、消防署長や消防吏員が、屋外において火災予防上危険だと認めたときは、中止・禁止を命じられることもあります。

    公園や河川での焼却

    河川及び河川敷については、河川法により管理が定められており、国土交通省が所管しています。

    各地の河川は、各地方整備局が所管しており、多摩川は京浜河川事務所の所管になります。

    浅川合流点(日野市)から万年橋(青梅市)の間は多摩川上流出張所が所管しておりますので、詳しくは国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所多摩川上流出張所にお問合せください。

    多摩川上流出張所のお問合せ先
    TEL.042-552-0667、FAX.042-530-1386
    〒197-0004 東京都福生市南田園3-64-2(JR青梅線牛浜駅から徒歩12分・五日市線熊川駅から徒歩13分)

    ◆京浜河川事務所の多摩川の使用については、次のアドレスよりご確認いただけます。

    http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00275.html

    京浜河川事務所ウェブページよりバーベキュー・キャンプ・花火などについて記載抜粋

    【焚き火・バーベキュー・キャンプなどの記載の抜粋】

    占用の区域以外の河川敷は基本的に自由使用としていますが、バーベキューや芋煮会などは火を使うと思いますが、その場合は『植生等の支障となり、野火の原因ともなることから直火での使用は禁止』しています。ガスコンロ等を用いて地面に熱が伝わらないようにしてください。

    また、河川でのバーベキューについては、河川の急な増水にご注意ください。

    公園において認められている以外の場所でキャンプを行う場合は、一時使用の届け出が必要ですので、国土交通省の最寄りの出張所にお問い合せください。

    【花火の記載の抜粋】

    公園以外の場合において、花火は河川の自由使用となりますが、近隣にお住まいの方等にご迷惑にならないように、特に騒音、火災予防等に十分配慮してください。

    また、打上げ花火は付近の方々へ迷惑となる恐れがありますので、なるべくご遠慮願います。ゴミなどの持ち帰りもよろしくお願いします。(羽村市内ではゴミを持ち帰らない場合、5000円の過料に処されます)

    なお、イベント等大勢で行う場合は一時占用許可が必要な場合があります。

    河川敷における公園での焼却など

    河川敷のうちで、河川管理者より占用を受けている部分は、占用を受けている管理者により管理されています。

    羽村市内では、次の公園などがあります。

    ◆宮ノ下運動公園(管理は市土木課)

    ◆堰下レクリエーション広場(管理は市スポーツ推進課)

    宮ノ下運動公園は、都市公園法により焚き火、花火などの火気使用は、原則として禁止されています。

    堰下レクリエーション広場では、キャンプ場の定められた場所では、火気を使用することができます。

    詳しくは、所管部署へ直接お問合せください。

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例【廃棄物等の焼却行為の制限】

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成一二年一二月二二日東京都条例第二一五号)

    第五節 特定行為の制限

    (廃棄物等の焼却行為の制限)

    第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、または廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則【ただし書の小規模廃棄物焼却炉と焼却行為】

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成一三年三月九日東京都規則第三四号)

    第六十二条 条例第百二十六条ただし書に規定する規則で定める小規模の廃棄物焼却炉は、次に掲げるものとする。

    1. 別表第十六の上欄に掲げる小規模の廃棄物焼却炉の区分に応じ、当該小規模の廃棄物焼却炉の排出口から排出される排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量が中欄及び下欄に掲げる量以下である性能を有する小規模の廃棄物焼却炉として知事が認めるもの(第三号に掲げるものを除く。)
    2. 市町村が、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、 同法第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物を除いたものをいう。以下同じ。)の収集を行っていない地域において一般廃棄物の焼却に用いられる小規模の廃棄物焼却炉であって、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮して使用されるもの
    3. ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の対象施設であって、排出ガス中のダイオキシン類の排出基準等を遵守することが定められている小規模の廃棄物焼却炉

    2.条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。

    1. 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
    2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
    3. 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
    別表第16 (第62条関係、小規模の廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばいじんの量)
    区分標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれるダイオキシン類の量標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれるばいじんの量
    平成13年3月31日までに設置された小規模の廃棄物焼却炉10ナノグラム0.25グラム
    平成13年4月1日以後に設置された小規模の廃棄物焼却炉5ナノグラム0.15グラム
    備考
    こ の表の中欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号) 第2条第1号に定める方法により測定し(換算す酸素の濃度は12パーセントとする。)、同規則第3条で定めるところにより算出されたダイオキシン類の量とする。
    この表の下欄に掲げるばいじんの量は、条例別表第7 1の部(2)の款アの項(イ)の表の備考1の式により算出されたばいじんの量とする(換算する酸素の濃度は12パーセントとする。)。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境保全課

    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

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