工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、前年度分の使用量などの報告が義務付けられています。
また、平成25年10月1日付けで化学物質適正管理指針が改正されたため、化学物質管理方法書を震災対策の内容を盛り込んだものに変更することが必要となりました。従業員が21名以上いる事業所は市へ提出しなければなりませんので、併せて提出をお願いします。
提出書類 適正管理化学物質の使用量等報告書、化学物質管理方法書(対象事業所のみ)
提出期限 毎年6月末日
令和8年度から適正管理オンラインシステムにて報告ができるようになりました。
適正管理オンラインシステムについての東京都ホームページはこちら(別ウインドウで開く)から
オンラインシステムログインはこちら(別ウインドウで開く)から
オンラインシステムのID・パスワードは事前に東京都から配布されています。届いていない場合は下記羽村市環境政策課まで問い合わせてください。