ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    環境審議会について

    • [2016年9月1日]
    • ID:9178

    環境審議会とは、環境基本条例(平成13年条例第27号)によって定められた、市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を調査及び審議するための組織です。

    環境審議会の所掌

    1. 環境基本計画、みどりの基本計画、生物多様性地域戦略などの環境保全に関する計画の策定
    2. 環境基本計画、みどりの基本計画、生物多様性地域戦略などの環境保全に関する計画の点検、評価及び見直し
    3. 環境基本条例に基づく環境報告書の点検と評価
    4. 環境の保全等の施策に関する点検と評価
    5. 工場等の設置に関する協議等における環境保全上の調査と審議
    6. 環境の保全等に関する重要事項に係る市長への意見
    7. その他、環境の保全等に関する基本的事項

    環境審議会に関する規定

    第5章 羽村市環境審議会

    (羽村市環境審議会)

    第21条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を調査及び審議するため、羽村市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

    2.審議会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

    (1)環境基本計画に関すること。

    (2)環境の保全等の施策に関すること。

    (3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項

    3.前項に定めるもののほか、審議会は、環境の保全等に関する重要事項について必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

    4.審議会は、委員10人以内をもって組織する。5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。

    羽村市環境審議会規則(平成14年規則第1号) 

    (趣旨)第1条 この規則は、羽村市環境基本条例(平成13年羽村市条例第27号。以下「条例」という。)第21条第6項の規定に基づき、羽村市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

    (委員)

    第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

    (1)市民公募委員5人以内

    (2)条例第2条第2号に規定する事業者の代表2人以内

    (3)知識経験者2人以内

    (4)環境保全等に関する行政機関の長または団体の代表者が推薦した者1人

    (会長及び副会長)

    第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

    2.会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。

    3.会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

    4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

    (会議)

    第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

    2.会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

    3.会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

    4.会議は、公開とする。ただし、審議会において必要があると認めるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

    (意見の聴取等)

    第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

    (庶務)

    第6条 審議会の庶務は、環境保全に関する事務を所管する課において処理する。

    (委任)

    第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。