平成30年4月1日から、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞の提供を行った方などに、助成金を交付します。
次の(1)または(2)に該当する骨髄等の提供が完了した方等が対象です。
(1)ドナー:骨髄などの提供を行った日に市内に住所があり、骨髄等の提供完了を証明する書類の交付を受けた方
(2)勤務事業所:(1)の勤務先である事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く)
(1)ドナー:1日2万円
(2)勤務事業所:1日1万円
注意いずれも骨髄等の提供のための通院・入院・面接に要した日数(上限7日)骨髄等の提供を完了した日から1年以内に、下記書類を保健センター窓口まで提出してください。
(1)ドナー
・羽村市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
・財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・羽村市骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書
・その他市長が必要と認める書類
(2)勤務事業所
・羽村市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
・ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し
・ドナーが助成金の交付を申請しない場合は、財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
・羽村市骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書
・その他市長が必要と認める書類
様式
羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)
電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624
ファクス: 042-554-4767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!