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あしあと
平成29年6月に地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布され、監査制度の充実強化が図られたことにより、各地方公共団体の監査委員が監査基準を定め、公表することが義務付けられました(令和2年4月1日施行)。今後は、以下の監査基準に従って監査等を実施することとなります。
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羽村市監査委員事務局監査委員事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (監査係)内線683
ファクス: 042-554-2921
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