(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要があると認めるときは、市の一般行政事務の執行について監査することができます。
(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めるときは、市の予算執行等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査することができます。
(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等の財政援助をしている団体等の出納その他事務の執行について、当該財政援助に係るものを監査します。
(地方自治法第235条の2第2項)
監査委員が必要があると認めるときまたは市長の要求があるときは、市の指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払いの事務について監査することができます。
羽村市監査委員事務局監査委員事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (監査係)内線683
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!