地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保する取組のことです。
平成29年度の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体における内部統制制度が導入され、令和2年4月より都道府県及び指定都市については義務付けられ、指定都市以外の市町村においては努力義務の制度となっています。
【参考】 総務省「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会」
近年、地方自治体の行政事務における法令遵守に対し、市民等から厳しい目が向けられるとともに、より正確かつ適正な事務執行が求められています。
こうした社会的要請に応えつつ、引き続き、質の高い行政サービスを提供するには、財務事務を中心に更なる適正な事務執行を確保するとともに、自律的で持続可能な自治体経営を推進する必要があります。
内部統制制度を導入することで、これまで以上に事務の正確かつ適正な執行を確保することで、市民に信頼される市政の実現を目指します。
内部統制についての組織的な取組の方向性を示した「羽村市内部統制取組方針(令和6年2月26日)」を、国のガイドラインに基づき策定しました。
羽村市内部統制取組方針
各課の業務の中にあるリスク(組織目標の達成や事業・事務処理を阻害する要因)を洗い出し、それらの重要性等を評価した上で、改善すべきリスクに対するルールやツールを整備することで、洗い出したリスクを適切にコントロールできる状態にすることを目的とします。
対象となる事務(財務・個人情報等保護・情報管理・公文書管理)のリスクの洗い出し、そのリスクの対応策の検討、対応策を意識した業務の遂行、業務を振り返るための自己評価(中間確認)、自己評価(最終確認)の結果を取りまとめ、監査委員との共有が一連の流れとなります。