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あしあと

    ふるさと納税ワンストップ特例制度

    • 初版公開日:[2021年12月06日]
    • 更新日:[2022年4月15日]
    • ID:13522

     平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始されました。
     この制度は、確定申告が不要な給与所得のみの方などがふるさと納税を行う場合、ふるさと納税団体に『申告特例申請書』を提出することにより、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる制度です。この場合、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。

    この制度を利用できる方は、以下の要件をすべて満たす方です。

    給与所得のみの方などで、所得税や個人住民税の申告を行う必要がない方

    その年のふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下の方

    5団体を超える自治体に寄付をした方は確定申告を行う必要があります。

    申請の手続き方法

     この制度を利用するためには、『申告特例申請書』を寄付先の自治体(羽村市)に寄付をした年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。なお、提出が間に合わない場合は、確定申告をすることで税の控除を受けることができます。

     平成28年1月1日以降の寄付から、『申告特例申請書』に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。申請の際は、以下の「番号確認書類」および「本人確認書類」の写しをそれぞれ添付してください。
     (注意)郵送で提出する場合の郵送料金については、寄付者のご負担となります。

    番号確認書類

    次のうちいずれか1つ

    • 個人番号カード(裏面) 
    • 住民票または住民票記載事項証明書(個人番号記載のものに限る)
    • 個人番号通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合)

    なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません

    本人確認書類

    次のうちいずれか1つ(顔写真のない書類の場合はいずれか2つ)

    • 個人番号カード(表面) 
    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)
    • 公的医療保険の被保険者証
    • 年金手帳
    • その他身分証明書(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)

    申請内容に変更が生じた場合

     『申告特例申請書』を提出した後、寄付をした年の翌年1月1日までの間に住所、氏名など『申告特例申請書』の内容(電話番号を除きます。)に変更があった場合は、『変更届出書』を寄付をした年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。

     なお、提出が間に合わない場合は、確定申告をすることで税の控除を受けることができます。

    お問い合わせ

    羽村市企画部秘書広報課

    電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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