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あしあと

    意見公募手続「第六次羽村市長期総合計画(案)」に関する意見の募集(受付終了)

    • 初版公開日:[2022年02月02日]
    • 更新日:[2022年2月2日]
    • ID:15986

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    「第六次羽村市長期総合計画(案)」に関する意見の募集は、受付を終了しました。


    「第六次羽村市長期総合計画(案)」策定の趣旨や背景、目的

    現在、人口減少、急速な少子高齢化、ICTの進展、自然災害、新たな感染症の脅威など、私たちがこれまで経験したことのない速さで、日常生活や地域経済を取り巻く環境が変化しています。そして、そのような変化の激しい時代の中でも、これまでと変わらない暮らしやすさや、持続可能で多様性のある社会の実現が求められるなど、羽村市は、まちづくりの転換期を迎えています。

    市ではこれまで、「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」の実現を目指し、第五次羽村市長期総合計画(計画期間:平成24年度から令和3年度)に沿ったまちづくりを進めてきました。この計画が令和3年度に終了することから、令和4年度を開始年度とする第六次羽村市長期総合計画を策定します。

    今回、意見を募集する「第六次羽村市長期総合計画(案)」は、令和4年度からの羽村市の総合的かつ計画的な運営を図るための指針であり、将来像に定めた「まちに広がる笑顔と活気 もっと!くらしやすいまち はむら」の実現に向け、市が進める施策ごとの取組みの方向性を示すものです。

    策定にあたっては、市政世論調査・転入者アンケート調査や市民ワークショップ、意見交換会などを行い、市民の皆さんのさまざまなご意見をお聞きするとともに、行政委員会の委員、公共的団体などの代表者、知識経験者、市民公募委員、企業(産業)関係者で構成する「羽村市長期総合計画審議会」を設置し、ご意見を伺ってきました。 

    このたび、羽村市長期総合計画審議会からの最終答申を受け、「第六次羽村市長期総合計画(案)」をまとめましたので、皆さんのご意見を募集します。

    第六次羽村市長期総合計画の体系

    (注意)第六次羽村市長期総合計画(案)の中で示している「羽村市基本構想」は、羽村市基本構想の議決に関する条例第3条の規定に基づき、令和3年第6回羽村市議会(定例会)での議決(令和3年9月30日)を経て、すでに策定・公表したものでありますので、今回の意見公募手続の対象ではありません。

    関連資料など

    第六次羽村市長期総合計画(案)

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    分割ファイル

    募集期間

    令和4年1月4日(火曜日)から2月2日(水曜日)(午後5時必着)


    意見の提出方法など

    意見を提出する場合の様式は自由です。

    「案件名(第六次羽村市長期総合計画(案)の意見募集)」「意見」および以下に記載されている対象者ごとの「必要事項」を記入し、羽村市企画総務部長期総合計画担当の窓口での提出、郵送・ファクス・Eメールのいずれかの方法で提出してください。

    (注意)電話では受け付けません。直接提出の場合の受付は、土曜日・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時です。

    意見提出に必要な事項
    意見を提出できる方必要事項
    (1)市内在住の方住所・氏名・年齢
    (2)市内に事務所・事業所をお持ちの方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名
    (4)市内に在勤の方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (5)市内に在学の方学校の名称・所在地・氏名
    (6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方住所・氏名・年齢・利害関係の内容


    問合せおよび意見の提出先

    担当課 羽村市企画総務部長期総合計画担当

    〒205-8601(住所記載不要) 

    電話 042-555-1111(内線368)

    ファクス 042-554-2921

    Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「お問い合わせフォーム」を使用してください。

    (注意)Eメールで提出する場合は、お問い合わせフォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。

    (注意)「お問い合わせフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、Eメールで送信してください。


    意見の提出にあたってのお願い

    • 住所・氏名などの必要事項が記入されていない場合は、受け付けることができません。必ず記入してください。 
    • 提出していただいた内容は、個人情報を除き、市の考え方を付して市公式サイトなどで公表します(意見の公表により、第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該意見の全部または一部の公表は行いません)。
    • この手続きは、案件に対する賛成や反対を問うものではなく、また、多数決をとるものでもありません。 
    • 意見に対する個別の回答はできません。ご了承ください。