平成25年にいじめ防止対策推進法が施行され、これを受けて羽村市教育委員会では、「羽村市いじめ防止基本方針」を策定し、市内全ての小・中学校においても当該学校の実情に応じて、「いじめ防止の基本方針」を定め、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るための体制整備に努めてきました。しかし、全国的にも、市内においても、いじめの認知件数は増加傾向にあることから、改めて、法律に基づいた基本理念やいじめ防止対策を条例として定め、羽村市、学校、家庭、地域住民、その他関係機関等の連携により、社会全体でいじめの問題の克服に向けた対策を推進していくことが必要です。
今回意見を募集する「羽村市いじめ防止対策推進条例(案)」は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)の目的を踏まえ、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、羽村市、学校、学校の教職員及び保護者の責務並びに地域住民の役割を明らかにするとともに、市の対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として制定するものです。
条例(案)
令和5年1月1日(日曜日)から1月31日(火曜日)(午後5時必着)
閲覧できる日時は、各施設の開庁・開館日時に準じます。
「案件名(羽村市いじめ防止対策推進条例(案)の意見募集)」「意見」「必要事項」を任意の様式に記入し、以下の方法で提出をお願いします。
(注意事項)
意見を提出できる方 | 必要事項 |
---|---|
(1)市内在住の方 | 住所・氏名・年齢 |
(2)市内に事務所・事業所をお持ちの方 | 事務所・事業所の名称・所在地・氏名 |
(3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体 | 事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名 |
(4)市内に在勤の方 | 事務所・事業所の名称・所在地・氏名 |
(5)市内に在学の方 | 学校の名称・所在地・氏名 |
(6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方 | 住所・氏名・年齢・利害関係の内容 |
担当課 羽村市 生涯学習部学校教育課
〒205-8601(所在地記載不要)
電話 042-555-1111(内線376)
ファクス 042-578-0131
E-mail s701000@city.hamura.tokyo.jp
下記問合せ内にある「お問い合わせフォーム」を使用して提出する場合は、フォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。「お問い合わせフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、上記のEメールアドレスへ送信してください。
羽村市教育委員会 生涯学習部学校教育課
電話: 042-555-1111 (教職員係)内線374 (指導係)内線376
ファクス: 042-578-0131
電話番号のかけ間違いにご注意ください!