空襲の危険が迫っていることを市民に伝えるため、空襲警報等が発令された場合に、こちらの看板が役場や消防団本部などにかけられました。
昭和12年に施行された防空法施行令に定められた区分では、「航空機ノ来襲ノ虞(おそれ)アル場合」に警戒警報が、「航空機ノ来襲ノ危険アル場合」に空襲警報がそれぞれ発令されることとなっていました。
時局防空必携によると、警戒警報が発令された場合、各市民は防空用服を着るなどの対策をとることとされており、空襲警報が発令された場合は、対策を徹底するとともに、防空活動のできない者は安全な場所に避難するなどの対応をとることとされていました。