市では、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)として、「羽村市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)はむらカーボンハーフプロジェクト」を策定し運用しています。
令和4(2022)年度から令和13(2031)年度までの10年間。
令和4(2022)年3月に策定した羽村市地球温暖化対策地域推進計画と整合を図るため、平成25(2013)年度とします。
市が実施するすべての事務事業(指定管理を含む)とします。 ただし、委託等により実施する事務事業は、受託者等に対し必要な措置を講ずるよう要請します。
地球温暖化対策の推進に関する法律第 2 条第 3 項では 7 種類の温室効果ガスが定められていますが、本計画で対象とする温室効果ガスは、最も一般的で地球温暖化への影響が大きく、かつ、日本で排出される温室効果ガスの 約 9 割を占める二酸化炭素のみとします。
平成25(2013)年度の排出量 5,872 t-CO2を基準とし、令和13(2031)年度の排出量 2,936t-CO2を目標とします(カーボンハーフ)。
羽村市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)はむらカーボンハーフプロジェクト
二酸化炭素排出量削減などの取組状況は次のとおりです。