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あしあと

    外国人を雇用している事業主(特別徴収義務者)の方へ

    • 初版公開日:[2024年06月07日]
    • 更新日:[2024年6月7日]
    • ID:18759

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    外国人を雇用している事業主(特別徴収義務者)の方へ

    税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっておりますので、外国人の方が退職し、出国されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力いただきますようお願いします。

    個人住民税の特別徴収義務について

    法人、個人を問わず、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり市に納付していただく義務があります。

    個人住民税は、1月1日現在羽村市に住民票がある方に課税され、前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し、出国する方でも個人住民税の納税義務があります。また、従業員が外国人の場合であっても、それは同様になります。

    外国人が退職・帰国することがわかったら

    従業員が退職後に出国する場合は、個人住民税の納め忘れがないよう、従業員へ「年の途中で出国しても、個人住民税の納付義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国する必要があること」をご説明ください。

    その際に、「日本で働く外国人の方のためのチラシ」もご活用ください。

    また、事業主の方におかれましても、次の手続きをお願いします。

    退職時の未払い税金の徴収

    退職時の未払い税金を、あらかじめ徴収いただきますようお願いします。

     ・基本的には最後の給与からの一括徴収をお願いします。

     ・一括徴収ができない場合は、納税管理人の届け出をお願いします。

    納税管理人の届け出について

    従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人申告書及び受取等委任書(納税管理人の住所地が羽村市内のとき用)」または「納税管理人承認申請書兼受取等委任書(納税管理人の住所地が羽村市外のとき用)」を提出し、納税管理人の届け出をしてください。

    出国予定者の親族が国内に居ない場合には、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。(退職・帰国がわかった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未払いがなくなるよう、ご協力をお願いします。)

    (注意)「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続きを委任された方を言い、個人・法人を問わず納税管理人になることができ、従業員の帰国後、本人に代わり納付などを行っていただきます。

    納税管理人関係用紙のダウンロード

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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