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羽村市

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あしあと

    議会の議決に付さなければならない財産の取得に関する手続きの不備について

    • 初版公開日:[2024年06月24日]
    • 更新日:[2024年7月4日]
    • ID:18823

    概要

     地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない財産の取得について、議会の議決を経ずに買入れを行っていた案件が1件あることが判明しました。

    対象案件

    • 件名  教師用指導書買入れ
    • 買入れ価格  28,834,850円(税込)
    • 種類及び数量  教師用指導書1,029冊、教師用デジタル教科書56ライセンス

    発覚の経緯

     他の自治体における同様案件の新聞報道を受け、過去10年間に遡って契約事務手続を確認しました。

     その結果、議会の議決に付さずに、令和6年4月に買入れを行っていた案件が1件あることが判明しました。

    不備があった手続の内容と対応

     予定価格が2,000万円を超える動産の買入れについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、事前に議会の議決に付すこととなっております。

     教師用指導書の買入れについては、予定価格が2,000万円を超えていたため、議会の議決を経た上で行うべきでした。

     しかし、議会の議決に付すことを怠ったため、令和6年第2回市議会定例会において、買入れの追認を求める議案を追加提出し、令和6年6月28日に議決されました。

     今後は、再発防止に取り組んでまいります。

    再発防止

    •  議会の議決に付さなければならない財産の取得基準について、改めて全庁に周知を行い、再発防止に努めます。
    •  事業の着手から完了までのスケジュールを確認し、適切な時期に、適切な方法で予算を計上することについて、徹底を図ります。
    •  契約手続の際に作成しているチェックシートに、議会の議決に付さなければならない案件かどうかを確認する項目を設け、複数人でチェックを行います。