地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない財産の取得について、議会の議決を経ずに買入れを行っていた案件が1件あることが判明しました。
他の自治体における同様案件の新聞報道を受け、過去10年間に遡って契約事務手続を確認しました。
その結果、議会の議決に付さずに、令和6年4月に買入れを行っていた案件が1件あることが判明しました。
予定価格が2,000万円を超える動産の買入れについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、事前に議会の議決に付すこととなっております。
教師用指導書の買入れについては、予定価格が2,000万円を超えていたため、議会の議決を経た上で行うべきでした。
しかし、議会の議決に付すことを怠ったため、令和6年第2回市議会定例会において、買入れの追認を求める議案を追加提出し、令和6年6月28日に議決されました。
今後は、再発防止に取り組んでまいります。