ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    羽村市が発注する工事における現場代理人の常駐義務緩和及び兼任の運用基準の制定について

    • 初版公開日:[2024年07月29日]
    • 更新日:[2024年7月29日]
    • ID:18914

    現場代理人の常駐義務緩和及び兼任の運用基準を制定しました

    羽村市が発注する工事における現場代理人については、工事請負契約約款により常駐義務を定めておりますが、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、常駐を要しないこととすることができると規定されております。
    しかしながら、常駐を緩和できる基準が明確でなかったことから、この度羽村市における基準を制定いたしました。

    常駐義務の緩和の要件等

    要件(いずれも満たすこと)

    • 連絡体制が書面により明らかにされていること
    • 市の監督員が現場代理人と常に連絡を取ることができ、緊急時においては現場代理人が直ちに工事現場に赴くことができること

    常駐を緩和することができる期間

    契約金額(契約金額の増額変更があった場合にあっては、変更前の契約金額)が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満の工事

    • 工事の全期間

    上記以外の工事

    • 工事の契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事が開始されるまでの期間その他工事現場における施工の開始がされるまでの期間
    • 自然災害の発生、埋蔵文化財の調査等のやむを得ない事由により工事現場における施工の全部を一時中止している期間
    • 上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

    兼任の要件(いずれも満たすこと)

    • 常駐義務緩和の要件を満たすこと
    • 兼任する公共工事の契約金額(契約金額の増額変更があった場合にあっては、変更前の契約金額)が、いずれも4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満であること
    • 兼任する公共工事の合計件数が3件を超えないこと
    • 兼任する公共工事の工事現場相互の距離が、いずれもおおむね10キロメートル以内であること

    兼任の届出

    現場代理人に兼任をさせようとするときは、あらかじめ現場代理人兼任届に必要事項を記入し提出してください。

    その他

    修繕契約については、約款で現場代理人の常駐義務を定めておりませんので、本運用基準の適用対象外となります。

    お問い合わせ

    羽村市総務部契約管財課

    電話: 042-555-1111 (契約係)内線392 (管財係)内線395

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム