羽村市が発注する工事における現場代理人については、工事請負契約約款により常駐義務を定めておりますが、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、常駐を要しないこととすることができると規定されております。
しかしながら、常駐を緩和できる基準が明確でなかったことから、この度羽村市における基準を制定いたしました。
現場代理人に兼任をさせようとするときは、あらかじめ現場代理人兼任届に必要事項を記入し提出してください。
お知らせ・届出様式・要綱
修繕契約については、約款で現場代理人の常駐義務を定めておりませんので、本運用基準の適用対象外となります。