「羽村市自殺対策計画(第二次)」は、市民の自殺対策に関する施策を総合的に推進するために策定するものです。
「羽村市自殺対策計画(第二次)」(案)をまとめました。皆さんの意見をお寄せください。
自殺対策基本法(平成28年3月30日法律第11号)
(都道府県自殺対策計画等)
第13条
2 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。
羽村市自殺対策計画(第二次)(案)
令和7年6月1日(日曜日)から6月30日(月曜日)午後5時まで
(注意)郵送の場合は同日必着
意見を提出する場合の様式は自由です。
案件名および以下の区分ごとの必要事項を記入し、健康課(保健センター内)の窓口への提出・郵送・ファクス・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(注意)電話では受け付けません。
意見を提出できる方 | 必要事項 |
---|---|
(1)市内在住の方 | 住所・氏名・年齢 |
(2)市内に事務所・事業所をお持ちの方 | 事務所・事業所の名称・所在地・氏名 |
(3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体 | 事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名 |
(4)市内に在勤の方 | 事務所・事業所の名称・所在地・氏名 |
(5)市内に在学の方 | 学校の名称・所在地・氏名 |
(6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方 | 住所・氏名・年齢・利害関係の内容 |
担当課 羽村市福祉健康部健康課健康推進係
〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘5-5-2
電話 042-555-1111(内線624)
ファクス 042-554-4767
Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。
(注意)Eメールで提出する場合は、問合せフォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。
(注意)「問合せフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、下記メールアドレスへ送信してください。
s305000@city.hamura.tokyo.jp
羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)
電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624
ファクス: 042-554-4767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!