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あしあと

    税証明書を申請する場合の委任状の取り扱いが変わります

    • 初版公開日:[2025年06月01日]
    • 更新日:[2025年6月1日]
    • ID:19681

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    現在、課税課で交付する税証明書を、本人以外の同一世帯の方が申請する場合は委任状が不要となっておりましたが、本人に成り済まして不正な目的で証明書の申請を行うことを防止し、皆さまの大切な個人情報を守るため、令和7年11月4日(火曜日)から、同一世帯の方の証明書であっても、委任状を必要とする取り扱いに変更することとなりました。

    ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

    (注意)住宅用家屋証明書については、これまでどおり委任状は不要です。

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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