「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定された住宅を新築した場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。
(注意)都市計画税は減額されません。
次の要件をすべて満たしている場合に減額の適用となります。
1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定による認定を受け、新築された住宅であること。
2.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。
3.居住部分の床面積40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(注意)令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下となる。
一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
| 住宅区分 | 減額期間 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 新築の翌年度から5年度分 | 長期優良住宅の 認定を受けた住宅の固定資産税額の2分の1 |
| 3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅 | 新築の翌年度から7年度分 | 長期優良住宅の 認定を受けた住宅の固定資産税額の2分の1 |
新築した年の翌年1月31日までに申告してください。
【提出書類】
1.固定資産税減額申告書(新築長期優良住宅)
2.長期優良住宅の認定通知書
固定資産税減額申告書(新築長期優良住宅)