ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

    • [2021年5月31日]
    • ID:13640

    認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

    「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定された住宅を新築した場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。

    ※都市計画税は減額されません。

    対象となる住宅の要件

    次の要件をすべて満たしている場合に減額の適用となります。

    1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定による認定を受け、新築された住宅であること。
    2.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。
    3.居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)。

    減額内容

    一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
    減額される期間と割合
    住宅区分     減額期間  減額割合 
     一般住宅 新築の翌年度から5年度分長期優良住宅の 認定を受けた住宅の固定資産税額の2分の1
     3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅  新築の翌年度から7年度分長期優良住宅の 認定を受けた住宅の固定資産税額の2分の1

    減額の手続き

    新築した年の翌年1月31日までに申告してください。

    【提出書類】

    1.固定資産税減額申告書(新築長期優良住宅)

    2.長期優良住宅の認定通知書

    固定資産税減額申告書(新築長期優良住宅)