中小事業者等の前向きな設備投資や賃上げを後押しするため、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
「先端設備等導入計画」の認定申請受付についてはこちら(別ウインドウで開く)
中小事業者等とは次の①から③の法人または個人をいう。ただし、発行済み株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。
①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
②資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
注意:先端設備等導入計画の認定を受けても、上記①から③に該当しない場合は対象外となります。
注意:大企業の子会社等も対象外となります。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された次の①から④の設備
①機械・装置(160万円以上)
②測定工具および検査工具(30万円以上)
③器具・備品(30万円以上)
④建物付属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
注意:生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。
注意:資産の区分に応じ、1台または1基の取得価格の額となります。
| 設備の取得時期 | 賃上げ目標設定 | 特例率 | 適用期間 |
|---|---|---|---|
| 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | なし | 2分の1 | 3年間 |
| 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 3分の1 | 5年間 |
| 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 3分の1 | 4年間 |
| 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 1.5%以上の賃上げ | 2分の1 | 3年間 |
| 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 3%以上の賃上げ | 4分の1 | 5年間 |
注意:特例の適用を受ける場合は申請書(別ウインドウで開く)および①先端設備導入計画にかかる認定書(写)、②先端設備導入計画かかる認定申請書一式(写)③認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)④認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)⑤従業員への賃上げ方針表明を証する書面(写)の提出が必要となります。