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あしあと

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等の固定資産税の特例について

    • 初版公開日:[2023年04月20日]
    • 更新日:[2023年7月19日]
    • ID:17376

    固定資産税の特例について

    令和5年度税制改正において、中小事業者等の前向きな設備投資や賃上げを後押しするため、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
    「先端設備等導入計画」の認定申請受付についてはこちら(別ウインドウで開く)

    対象者となる方

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

    中小事業者等とは

    中小事業者等とは次の①から③の法人または個人をいう。ただし、発行済み株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。

    ①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
    ②資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
    ③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

    注意:先端設備等導入計画の認定を受けても、上記①から③に該当しない場合は対象外となります。
    注意:大企業の子会社等も対象外となります。

    対象設備等

    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された次の①から④の設備

    ①機械・装置(160万円以上)
    ②測定工具および検査工具(30万円以上)
    ③器具・備品(30万円以上)
    ④建物付属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

    注意:生産、販売活動等の用に直接供されるものであり、中古資産でないこと。
    注意:資産の区分に応じ、1台または1基の取得価格の額となります。

    適用期間等

    先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得をした対象設備等。

    特例率および軽減期間

    ①賃上げの表明無し:課税標準額を3年間2分の1に軽減
    ②賃上げの表明有り:課税標準額を4年または5年間3分の1に軽減(令和6年3月末までに取得で5年間、令和7年3月末までに取得で4年間)
    注意:特例の適用を受ける場合は申請書(別ウインドウで開く)および「先端設備等導入計画認定通知書」の写し、②賃上げの表明有りの場合は先端設備等導入計画認定時に提出している「従業員への賃上げ方針表明を証する書面」の提出が必要となります。

    償却資産申告について