ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

    • 初版公開日:[2018年04月01日]
    • 更新日:[2018年4月1日]
    • ID:10723

    バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

    一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。

    注意都市計画税は減額されません。

    注意「新築住宅」、「認定長期優良住宅」、「耐震改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

    注意過去にこの制度による減額を受けた住宅は適用されません。

    対象となる住宅の要件

    1.新築後、10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。

    2.居住部分の割合が当該家屋の全体の2分の1以上であること。

    3.令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。

    4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

    居住者の要件

    次のいずれかに該当する方が居住していること。

       ①65歳以上の方 

       ②要介護認定または要支援認定を受けている方  

       ③障がいのある方

    対象となる工事の要件

    1.次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
       ①廊下の拡幅  

       ②階段の勾配の緩和  

       ③浴室の改良  

       ④トイレの改良 

       ⑤手すりの取付け 

       ⑥床の段差の解消  

       ⑦引き戸への取り替え 

       ⑧床表面の滑り止め化

    2.上記工事に要した費用から保険給付金、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること。

    減額内容

    一戸あたりの居住部分の床面積100平方メートル相当分までが減額の対象となります。

    減額期間と割合
    減額期間    減額割合   
     改修工事の翌年度分改修工事をした住宅の固定資産税の3分の1

    減額の手続き

    バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告してください。

    【提出書類】

    1.固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)

    2.居住者の条件に応じた書類

      ①65歳以上の方 ・・・ 住民票の写し(羽村市に住民票がある方は不要) 

      ②要介護認定または要支援認定を受けている方 ・・・ 介護保険被保険者証の写し

      ③障がいのある方 ・・・ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し

    3.工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)

    4.工事写真(改修工事の施工前・施工後の写真)

    5.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

    6.補助金等を受けている場合は、補助金、給付金等の交付、給付決定書

    注意3から5の書類は「増改築等工事証明書(平成29年4月1日以降に改修工事が完了したもの)」または「熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月31日以前に改修工事が完了したもの)」(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)に代えることができます。

    固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。