一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について固定資産税が減額されます。
注意都市計画税は減額されません。
注意「新築住宅」、「認定長期優良住宅」、「耐震改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
注意過去にこの制度による減額を受けた住宅は適用されません。
1.新築後、10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2.居住部分の割合が当該家屋の全体の2分の1以上であること。
3.令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
次のいずれかに該当する方が居住していること。
①65歳以上の方
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障がいのある方
1.次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの取付け
⑥床の段差の解消
⑦引き戸への取り替え
⑧床表面の滑り止め化
2.上記工事に要した費用から保険給付金、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること。
一戸あたりの居住部分の床面積100平方メートル相当分までが減額の対象となります。
減額期間 | 減額割合 |
---|---|
改修工事の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税の3分の1 |
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
【提出書類】
1.固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)
2.居住者の条件に応じた書類
①65歳以上の方 ・・・ 住民票の写し(羽村市に住民票がある方は不要)
②要介護認定または要支援認定を受けている方 ・・・ 介護保険被保険者証の写し
③障がいのある方 ・・・ 障害者手帳またはこれに代わるものの写し
3.工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
4.工事写真(改修工事の施工前・施工後の写真)
5.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
6.補助金等を受けている場合は、補助金、給付金等の交付、給付決定書
注意3から5の書類は「増改築等工事証明書(平成29年4月1日以降に改修工事が完了したもの)」または「熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月31日以前に改修工事が完了したもの)」(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)に代えることができます。
固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)