心身の機能が低下し日常生活に支障のある要介護者などに、日常生活上の便宜や機能訓練のための福祉用具を貸し出した場合に、介護保険から給付が行われます。
貸し出しにかかった費用の1割、2割または3割を自己負担することで、福祉用具を利用できます。
福祉用具の種類、事業者によって貸し出しの費用は異なります。
次の13種類が給付の対象となります。
1 | 車いす | 8 | スロープ |
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2 | 車いす付属品 (クッション・電導補助装置など) | 9 | 歩行器 |
3 | 特殊寝台 | 10 | 歩行補助つえ (松葉づえ・多点つえ等) |
4 | 特殊寝台付属品 (サイドレール・マットレス・スライディングボード等) | 11 | 認知症老人徘徊感知機器 (離床センサーを含む) |
5 | 床ずれ防止用具 | 12 | 移動用リフト (立ち上がり座いす・入浴用リフト・段差解消機、階段移動用リフトを含む) |
6 | 体位変換器 (起き上がり補助装置を含む) | 13 | 自動排泄処理装置 |
7 | 手すり | - | - |
注意移動用リフトのつり具の部分は福祉用具購入の対象になります。
次の品目は、原則として貸し出しへの保険給付が認められません。
1 | 車いす | 5 | 床ずれ防止用具 |
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2 | 車いす付属品 | 6 | 体位変換器 |
3 | 特殊寝台 | 7 | 認知症老人徘徊感知機器 |
4 | 特殊寝台付属品 | 8 | 移動用リフト |
利用者の状態によっては、例外的に給付の対象となる場合があります。貸し出しを希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
在宅の要介護者などが、都道府県知事の指定を受けた事業所から、一定の要件を満たす福祉用具を購入したときは、居宅介護(予防)福祉用具購入費が支給されます。
年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。
(毎年4月1日から1年間)
次の9種類が支給の対象となります。
1 | 腰掛便座 | 6 | 排泄予測支機機器 |
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2 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 7 | スロープ |
3 | 簡易浴槽 | 8 | 歩行器 |
4 | 入浴補助用具 (入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴用介助ベルト等) | 9 | 歩行補助つえ |
5 | 移動用リフトのつり具の部分 | - | - |
福祉用具購入費の支給を受けるには、高齢福祉介護課介護保険係へ支給の申請が必要です。
福祉用具購入費用の支払い方法には、償還払い方式と代理受領委任払い方式の2通りがあります。
利用者がいったん全額自己負担をし、後から保険給付分(9割、8割または7割)が支給される方法です。
利用者は購入費用の1割、2割または3割分を事業者に支払い、市が保険給付分(9割、8割または7割)を事業者に支給する方式です。
代理受領委任払い方式を希望する場合は、羽村市と契約を結んでいる事業者から購入してください。
代理受領委任払契約事業者を知りたい場合には、福祉用具受領委任払契約事業者のページをご覧ください。
注意指定を受けていない事業者から購入した場合や、購入した福祉用具が一定の要件を満たしていない場合は支給の対象になりませんので、購入にあたっては事前にケアマネジャーに相談しましょう。
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
(自己負担1割、2割または3割)
利用限度額は20万円で、原則1回限りです。
1 | 手すりの取り付け |
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2 | 段差の解消 |
3 | 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更 |
4 | 開き戸から引き戸等への扉の取替え |
5 | 和式から洋式への便器の取替え |
6 | その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
屋外部分の改修工事も支給の対象となる場合があります。
注意平成21年度から扉そのものを取り替える工事に加え、ドアノブの変更、戸車の設置等も対象となりました。
住宅改修費の支給を受けるには、高齢福祉介護課介護保険係へ、事前の申請が必要です。
申請前に行った工事は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
介護住宅改修費の支払い方法には償還払い方式と代理受領委任払い方式の2通があります。
利用者がいったん全額自己負担をし、後から保険給付分(9割、8割または7割)が支給される方法です。
利用者は改修費用の1割、2割または3割分を事業者に支払い、市が保険給付分(9割、8割または7割)を事業者に支給する方式です。
代理受領委任払い方式を希望する場合は、羽村市と契約を結んでいる事業者で改修を行ってください。
代理受領委任払契約事業者を知りたい場合には、住宅改修受領委任払契約事業者のページをご覧ください。
注意住宅改修にあたっては事前にケアマネージャーか、高齢福祉介護課介護保険係に相談しましょう。
担当のケアマネジャーや高齢福祉介護課の窓口に相談します。
工事を始める前に、高齢福祉介護課介護保険係に、住宅改修が必要な理由書や申請書、工事の見積り等の必要書類をそろえて提出し、住宅改修の申請をします。
注意申請時に改修前の写真の提出をしてください。
注意工事の見積りは複数の事業者から取り寄せ、工事の方法や金額を比べて、依頼する事業者を決めてください。
工事が完了したら、高齢福祉介護課介護保険係に改修前・後の写真や領収書などの必要書類を提出し、介護給付費の支給申請をします。
工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割、8割または7割(18万円、16万円または14万円まで)が支給されます。
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!