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    介護保険施設などの居住費・食費の負担軽減制度

    • 初版公開日:[2022年08月15日]
    • 更新日:[2022年8月15日]
    • ID:15164

    介護保険施設などの居住費・食費の負担軽減制度

    介護保険施設などの居住費・食費は原則自己負担ですが、一定の要件を満たしている方には費用負担の一部を軽減する制度があります。制度の利用には、事前に申請が必要です。申請が承認されると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

    負担限度額認定適用要件

    次の①及び②のいずれも要件を満たすこと。

    注意:以下において「配偶者」には婚姻届を提出していない事実婚の場合を含む。

    ①所得要件

    ・世帯全員が住民税非課税

    ・別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も住民税非課税

    ②資産要件

    ・本人および配偶者(同居・別居に関わらず)の預貯金などの資産の合計額が次の基準以下であること


    〇生活保護受給者など。老齢福祉年金受給者の方…単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下
    〇課税年金収入額+年金以外の合計所得金額+非課税年金収入の合計額が80万円以下の方…単身:650万円以下、夫婦:1,650万円以下
    〇課税年金収入額+年金以外の合計所得金額+非課税年金収入の合計額が80万円超120万円以下の方…単身:550万円以下、夫婦:1,550万円以下
    〇課税年金収入額+年金以外の合計所得金額+非課税年金収入の合計額が120万円超の方…単身:500万円以下、夫婦:1,500万円以下

    対象サービス

    次のサービス食費・居住費または滞在費の軽減が受けられます。

    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    • 介護護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設・介護医療院(介護保険が適用される病院)
    • 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設(定員30名未満の特別養護老人ホーム)

    認定有効期間

    8月1日から翌年7月31日

    注意:9月以降に申請された場合には、申請された月の初日から認定されます。

    提出書類

    ①介護保険負担限度額認定申請書

    注意:平成28年8月から利用者負担段階の判定において、新たに非課税年金を収入として勘案することになりました。非課税年金を受給している場合には、申請書に種別などを記入してください。

    ②同意書

    注意:本人及び配偶者が申告した預貯金等の額について、羽村市が金融機関等へ照会することへの同意書です。配偶者「有」の方は、配偶者の署名も必要となります。

    ③1月1日現在、羽村市外にお住まいの配偶者の住民税非課税証明書

    注意:市区町村長が発行するもので、手数料がかかります。

    ④預貯金等の資産の額がわかるものの写し(通帳のコピー等)

    注意:配偶者「有」の方は、配偶者名義の通帳等の写しも必要です。

    注意:生活保護を受給されている方は、預貯金等の申告は不要です。

    預貯金等の資産が基準以下の場合であっても、必ず通帳等の写しを添付してください。

    預貯金等の資産の例
      資 産 項 目 証 明 書 類
    預貯金(普通・定期) 通帳の写し

    ①   口座名義等の 記載ページ

    ②   口座残高の記載ページ

    注意最後に記帳してから2か月以内のもの

    有価証券(株式・国債・地方債・社債等) 証券会社や銀行の口座残高の写し

    注意ウェブサイトの写しも可

    金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し 
    投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

    注意ウェブサイトの写しも可

    タンス預金(現金) 自己申告のため不要 (記載のみで可)
    負債(借入金、住宅ローン等)  借用証書、残高証明書

    注意:負債については、資産の合計額から差し引かれます。

    虚偽の申告により不正に負担軽減を受けた場合は、負担軽減額に加え最大2倍の加算金を納めていただくことがあります。

    介護保険負担限度額認定申請書・同意書

    Adobe Reader の入手
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    住民課税世帯の特例減額措置について

    住民税課税世帯の場合は介護保険負担限度額認定の適用にはなりませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する配偶者等が生計困難にならないようにするため、次の要件のすべてに該当する方は負担限度額を適用する特例措置が受けられます。

    対象要件

    • 二人以上の世帯であること。
    • 世帯の年間収入額から施設の年間利用者負担見込み額(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)を除いた額が80万円以下であること。
    • 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。

     注意:平成28年8月から適用要件が下記のように変わりました。

    • 二人以上の世帯であること(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。以下において同じ。)
    • 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
    • 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下であること。
    • 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
    • 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
    • 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。


    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

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