介護保険のサービスを利用したときには、かかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担します。自己負担が著しく高額になったとき、負担を軽減する制度があります。
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
(注意)給付を受けるには申請が必要です。該当する方には「介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」を送付いたします。
| 区 分 | 上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の方 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上770万円未満)の方 | 44,400円(世帯) |
| 上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| ・老齢年金受給者の方 | 24,600円(世帯) |
| ・老齢年金受給者の方、前年度の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方等 | 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者の方など | 15,000円(個人) |
医療保険と介護保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額になったときは、限度額を超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給され、負担が軽くなる制度です。
支給を受けるには申請が必要です。
詳しくは高齢福祉介護課介護保険係に問い合わせてください。
医療保険と介護保険の両方で自己負担が高額になった世帯です。
(注意)介護と医療の自己負担が、それぞれの限度額を超えているかどうかは問われません。
同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請をすると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
(注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。
| 区 分 | 70歳未満の方 |
|---|---|
| 基準総所得額(住民税課税世帯) | |
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超から901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超から600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
|---|---|
| 課税所得 690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得 380万円以上690万円未満 | 141万円 |
| 課税所得 145万円以上380万円未満 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者(住民税非課税世帯の方) | 31万円 |
| 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
(注意)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。