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あしあと

    自己負担が高額になったときの制度(高額介護サービス費)

    • 初版公開日:[2021年12月17日]
    • 更新日:[2021年12月17日]
    • ID:14685

    介護保険のサービスを利用したときには、かかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担します。自己負担が著しく高額になったとき、負担を軽減する制度があります。

    自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

    同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。

    (注意)給付を受けるには申請が必要です。該当する方には「介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」を送付いたします。

    • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
    • 所得区分によって上限額は異なります。
    • 福祉用具購入費・住宅改修の利用者負担額、施設サービスの食事・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。
    高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額(月額) 令和3年8月1日から
    区    分 上限額 
     課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
     課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の方  93,000円(世帯)
     課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上770万円未満)の方  44,400円(世帯)
     上記以外の住民税課税世帯の方  44,400円(世帯)
     世帯全員が住民税非課税  24,600円(世帯)
        ・老齢年金受給者の方  24,600円(世帯)
        ・老齢年金受給者の方、前年度の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等  15,000円(個人)
     生活保護受給者の方など  15,000円(個人)
    高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額(月額) 令和3年7月31日まで
      利用者負担段階区分 世帯の負担上限額個人の負担上限額 
     第5段階 現役並み所得者に相当する方(注意1)がいる世帯の方   44,400円   44,400円
     第4段階 世帯のどなたかが市民税を課税されている方   44,400円
      (注意2)
       44,400円
      (注意2)
     第3段階 世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方   24,600円   24,600円
     第2段階 世帯全員が非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計額が80万円以下の方   24,600円   15,000円
     第1段階 世帯全員が市民税非課税の方、老齢福祉年金受給者   24,600円   15,000円
     第1段階 生活保護の受給者の方など   15,000円   15,000円

    (注意1)現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。(「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。)

    (注意2)同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から令和2年の7月までのサービス利用分について、制度変更に伴う時限措置として、「年間の利用者負担上限額446,400円」が設定されています。(計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。)

    介護保険と医療保険の自己負担が高額になったとき(高額医療合算介護サービス費)

    医療保険と介護保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額になったときは、限度額を超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給され、負担が軽くなる制度です。

    支給を受けるには申請が必要です。

    詳しくは高齢福祉介護課介護保険係に問い合わせてください。

    対象になる世帯とは?

    医療保険と介護保険の両方で自己負担が高額になった世帯です。

    (注意)介護と医療の自己負担が、それぞれの限度額を超えているかどうかは問われません。

    制度の内容は?

    同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請をすると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。

    (注意)同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は、合算できません。

     

    医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳未満の方
      区  分                    70歳未満の方              
     基準総所得額(住民税課税世帯)             
     901万円超                 212万円 
      600万円超から901万円以下                 141万円
      210万円超から600万円以下                   67万円
      210万円以下                   60万円
     住民税非課税世帯                   34万円
    医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳以上の方・後期高齢者医療制度対象者
     所得区分 後期高齢者医療制度で
    医療を受ける人がいる世帯
     課税所得 690万円以上                 212万円
     課税所得 380万円以上690万円未満                 141万円
     課税所得 145万円以上380万円未満                   67万円
     一般                   56万円
     低所得者(住民税非課税世帯の方)                   31万円
      世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
      (年金収入のみの場合80万円以下の方)
                       19万円

    (注意)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。